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○横浜市下水道河川局水再生センター等規程

昭和37年5月1日

達第6号

庁中一般

〔土木局下水部下水処理場規程〕を次のように定める。

横浜市下水道河川局水再生センター等規程

(設置)

第1条 下水道河川局下水道施設部に水再生センター及び下水道センター(以下「水再生センター等」という。)を置く。

(所管する施設の名称及び位置)

第2条 水再生センター等が所管する施設は別表第1のとおりとする。

(取扱業務)

第3条 水再生センターの取り扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 水再生センター、ポンプ場及びこれらの附属施設の維持管理及び保全に関すること。

(2) 下水(し尿を含む。以下同じ。)の処理及びその調整に関すること。

(3) 水再生センター、ポンプ場及びこれらの附属施設(これらの敷地を含む。)に物件を設置する行為の許可及び届出並びに当該施設の占用の許可に関すること。

2 下水道センターの取り扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 水再生センター、汚泥資源化センター、ポンプ場及びこれらの付属施設の維持管理及び保全に関すること。

(2) 下水の処理及びその調整に関すること。

(3) 汚泥の処理及びその調整に関すること。

(4) 水再生センター、汚泥資源化センター、ポンプ場及びこれらの付属施設(これらの敷地を含む。)に物件を設置する行為の許可及び届出並びに当該施設の占用の許可に関すること。

(職員)

第4条 水再生センター等に水再生センター長、下水道センター長(以下「センター長」という。)及びその他の職員を置く。

2 センター長は、技術職員をもって充てる。

(職務)

第5条 センター長は、下水道河川局下水道施設部長の命を受け、水再生センター等の業務を掌理し、所属職員を指導監督する。

2 センター長に事故があるとき、又はセンター長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。

(専決等)

第6条 センター長は、水再生センター等に係る次の事項を専決することができる。

(1) 陳情、要望等の処理に関すること。

(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(3) 横浜市下水道条例(昭和48年6月横浜市条例第37号)第24条第1項の規定による占用の許可(下水道工事に伴うものに限る。以下「下水道工事に伴う占用許可」という。)に関すること。

(4) 職員(センター長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 職員の日帰りの市外出張に関すること。

(6) 職員の市内出張に関すること。

(7) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

(8) 下水道工事に伴う占用許可に係る占用料の徴収及び減免に関すること。

(9) 1件10,000,000円未満の工事(製造を含む。以下同じ。)の施行決定に関すること。

(10) 請負金額の変更を伴わない部長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更決定に関すること及びセンター長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更決定に関すること。

(11) 1件2,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(12) 1件4,000,000円未満の委託の決定に関すること。

(13) 不用品の廃きの決定に関すること。

(14) 支出命令に関すること。

(15) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 センター長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、センター長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(備付帳簿)

第7条 センター長は、業務日誌その他必要な簿票を備えておかなければならない。

(業務報告)

第8条 センター長は、下水道河川局下水道施設部長に取扱業務の実績を報告しなければならない。

(補則)

第9条 前各条に定めるもののほか必要な事項は、横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この規程の施行について必要な事項は、下水道河川局長が定める。

この達は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月達第20号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

3 この達施行の際現にこの達による改正前の土木局下水部下水処理場規程の規定に基づき、下水処理場の場長の職にある者及び横浜市係設置規程の規定に基づき、下水処理場操作係及び水質試験係の係長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において、それぞれ、この達による改正後の土木局下水部下水処理場規程の規定に基づき、中部下水処理場の場長を命ぜられ、及び横浜市係設置規程の規定に基づき、同下水処理場操作係及び水質試験係の係長を命ぜられたものとする。

(昭和40年4月達第13号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月達第9号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月達第1号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、この達による改正前の規程の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この達の施行の際、現にこの達による改正前の次表の左欄に掲げる事務所等の所長、館長、室長、場長、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの事務所等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ、この達による改正後の次表の右欄に掲げる事務所等の所長、館長、室長、場長、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの事務所等に勤務を命ぜられたものとする。

事務所等

事務所等

土木局

下水処理場

下水道局

下水処理場

 

所長

 

所長

係長

係長

その他の職員

その他の職員

(昭和43年6月達第17号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の次表の左欄に掲げるポンプ場の所属する下水処理場に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ、この達による改正後の次表の右欄に掲げるポンプ場の所属する下水処理場に勤務を命ぜられたものとする。

下水処理場

ポンプ場

下水処理場

ポンプ場

中部下水処理場

潮田ポンプ場

北部下水処理場

潮田ポンプ場

市場ポンプ場

市場ポンプ場

鶴見ポンプ場

鶴見ポンプ場

末吉ポンプ場

末吉ポンプ場

鶴見下水道ポンプ場

鶴見下水道ポンプ場

綱島第一ポンプ場

綱島第一ポンプ場

綱島第二ポンプ場

綱島第二ポンプ場

北綱島ポンプ場

北綱島ポンプ場

菊名ポンプ場

菊名ポンプ場

駒岡ポンプ場

駒岡ポンプ場

六浦ポンプ場

南部下水処理場

六浦ポンプ場

金沢ポンプ場

金沢ポンプ場

八景ポンプ場

八景ポンプ場

戸塚ポンプ場

戸塚ポンプ場

(昭和43年7月達第20号)

この達は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年7月達第15号)

この達は、公布の日から施行する。ただし、「横浜市鶴見区下末吉町1,049番地」を「横浜市鶴見区下末吉二丁目1番2号」に改める改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年11月達第34号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の達の規定による下水道局下水道部中部、南部もしくは北部下水処理場の場長もしくは係長に補せられ、またはこれらの下水処理場に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の達の規定による下水道局管理部中部、南部もしくは北部下水処理場の場長もしくは係長に補せられ、またはこれらの下水処理場に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和47年9月達第36号)

(施行期日)

1 この達は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、横浜市下水道局港北下水処理場に係る改正規定は、昭和47年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の次表の左欄に掲げるポンプ場の所属する下水処理場に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ、この達による改正後の次表の右欄に掲げるポンプ場の所属する下水処理場に勤務を命ぜられたものとする。

下水処理場

ポンプ場

下水処理場

ポンプ場

横浜市下水道局南部下水処理場

戸塚ポンプ場

横浜市下水道局戸塚第二下水処理場

戸塚ポンプ場

横浜市下水道局北部下水処理場

菊名ポンプ場

横浜市下水道局港北下水処理場

菊名ポンプ場

(昭和48年3月達第8号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。

(決裁処理に係る経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和48年6月達第26号)

この達は、昭和48年7月1日から施行する。ただし、別表第2に係る改正規定は、昭和48年6月11日から適用する。

(昭和49年4月達第11号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月達第8号)

(施行期日)

1 この達は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和50年7月達第20号)

この達は、昭和50年7月28日から施行する。

(昭和52年4月達第14号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月達第4号)

(施行期日)

1 この達は、昭和53年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市下水道局下水処理場規程の規定による次表の左欄に掲げるポンプ場の所属する下水処理場に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ、この達による改正後の横浜市下水道局下水処理場規程の規定による次表の右欄に掲げるポンプ場の所属する下水処理場に勤務を命ぜられたものとする。

下水処理場

ポンプ場

下水処理場

ポンプ場

横浜市下水道局中部下水処理場

桜木ポンプ場

天王橋ポンプ場

横浜市下水道局神奈川下水処理場

桜木ポンプ場

天王橋ポンプ場

(昭和53年12月達第35号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市下水道局下水処理場規程(以下「旧規程」という。)の規定による横浜市下水道局北部下水処理場の場長若しくは係長に補せられ、又は同処理場に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市下水道局下水処理場規程(以下「新規程」という。)の規定による横浜市下水道局北部第一下水処理場の場長若しくは係長に補せられ、又は同処理場に勤務を命ぜられたものとする。

3 この達の施行の際現に旧規程の規定による横浜市下水道局北部下水処理場の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達の施行の日においてそれぞれ新規程の規定による横浜市下水道局北部第一下水処理場の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和54年7月達第35号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和54年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和54年9月達第44号)

この達は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年7月達第31号)

この達は、昭和55年7月28日から施行する。

(昭和56年6月達第18号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和57年6月達第18号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月達第25号)

この達中別表第2の改正規定のうち駒岡ポンプ場に係る部分は公布の日から、笠間ポンプ場に係る部分は昭和57年7月26日から施行する。

(昭和57年8月達第26号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月達第6号)

この達は、昭和58年3月1日から施行する。

(昭和58年3月達第16号)

この達は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月達第5号)

この達は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年7月達第18号)

この達中別表第1の改正規定は昭和59年8月1日から、別表第2の改正規定は昭和59年8月30日から施行する。

(昭和59年11月達第28号)

この達は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年3月達第5号)

この達は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年6月達第13号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月達第8号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月達第15号)

この達は、昭和61年7月21日から施行する。

(昭和61年10月達第21号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和61年11月3日から施行する。

(昭和62年3月達第7号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月達第17号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月達第8号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月達第35号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月達第39号)

この達は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市下水道局下水処理場等規程(以下「旧規程」という。)の規定による横浜市下水道局戸塚第一下水処理場の場長若しくは係長に補せられ、又は同処理場に勤務を命ぜられている者及び横浜市下水道局戸塚第二下水処理場の場長若しくは係長に補せられ、又は同処理場に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市下水道局下水処理場等規程(以下「新規程」という。)の規定による横浜市下水道局栄第一下水処理場の場長若しくは係長に補せられ、又は同処理場に勤務を命ぜられ、及び横浜市下水道局栄第二下水処理場の場長若しくは係長に補せられ、又は同処理場に勤務を命ぜられたものとする。

3 この達の施行の際現に旧規程の規定による横浜市下水道局戸塚第一下水処理場の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為及び横浜市下水道局戸塚第二下水処理場の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達の施行の日においてそれぞれ新規程の規定による横浜市下水道局栄第一下水処理場の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為及び横浜市下水道局栄第二下水処理場の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成元年5月達第11号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程及び横浜市下水道局下水処理場等規程の規定による次表の左欄に掲げるセンターの所長若しくは係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市下水道局下水処理場等規程並びに横浜市事務分掌規則等の一部を改正する規則(平成元年5月横浜市規則第50号)の規定による改正後の横浜市下水道局河川工事事務所規則の規定による次表の右欄に掲げるセンターの所長、所若しくは係の副所長若しくは係長に補せられ、又はこれらの所若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。

局部等

課係等

局部等

課係等

都市計画局

計画部

都市計画課

街路計画係

都市計画局

計画部

都市計画課

都市施設計画係

下水道局

管理部

水質管理課

水質調整係

下水道局

管理部

水質管理課

北部水質調整係

 

 

汚泥処理センター

 

 

 

北部汚泥処理センター

 

汚泥処理センター

処理第一係

南部汚泥処理センター

処理第一係

 

処理第二係

北部汚泥処理センター

処理第一係

第二下水道建設事務所

工事第一係

第二下水道建設事務所

工事係

河川部

河川管理課

排水路係

 

防災指導係

河川部

河川管理課

維持係

河川工事課

河川計画係

 

河川計画課

指導係

 

 

企画係

 

河川設計係

河川設計課

南部河川係

河川工事事務所

工事第一係

河川工事事務所

副所長

工事第二係

河川設計課

中部河川係

市立大学

総務部

総務課

営繕係

市立大学

総務部

総務課

施設係

 

医学部付属高等看護学校

事務室

教務第一係

 

医学部付属高等看護学校

事務室

教務係

(平成元年6月達第19号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成元年11月達第30号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成元年12月達第31号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成2年4月達第5号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成3年11月達第37号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成6年3月達第2号)

この達は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月達第7号)

この達は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成6年9月達第20号)

この達は、平成6年9月26日から施行する。

(平成6年11月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市環境事業局事務所等処務規程、横浜市環境事業局工場処務規程及び横浜市下水道局下水処理場等規程の規定による次表の左欄に掲げる事務所、工場若しくは下水処理場の所長、工場長若しくは場長に補せられ、又はこれらの事務所、工場若しくは下水処理場に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市環境事業局事務所等処務規程、横浜市環境事業局工場処務規程及び横浜市下水道局下水処理場等規程の規定による次表の右欄に掲げる事務所、工場若しくは下水処理場の所長、工場長若しくは場長に補せられ、又はこれらの事務所、工場若しくは下水処理場に勤務を命ぜられたものとみなす。

事務所・工場・下水処理場

事務所・工場・下水処理場

横浜市環境事業局北事務所

横浜市環境事業局都筑事務所

横浜市環境事業局北部工場

横浜市環境事業局都筑工場

横浜市下水道局管理部緑下水処理場

横浜市下水道局管理部都筑下水処理場

(平成11年4月達第12号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成12年3月達第7号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成13年3月達第4号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成14年4月達第12号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成17年4月達第25号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月達第29号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月達第16号)

この達は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年3月達第8号)

この達は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月達第9号)

この達は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月達第6号)

この達は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月達第1号)

この達は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月達第25号)

(施行期日)

1 この達は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市環境創造局水再生センター等規程の規定による次表の左欄に掲げるセンター長若しくはセンターの係長に補せられ、又はこれらのセンターに勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市下水道河川局水再生センター等規程の規定による次表の右欄に掲げるセンター長若しくはセンターの係長に補せられ、又はこれらのセンターに勤務を命ぜられたものとする。

水再生センター・下水道センター

水再生センター・下水道センター

横浜市環境創造局北部第一水再生センター

横浜市下水道河川局北部第一水再生センター

横浜市環境創造局神奈川水再生センター

横浜市下水道河川局神奈川水再生センター

横浜市環境創造局中部水再生センター

横浜市下水道河川局中部水再生センター

横浜市環境創造局南部水再生センター

横浜市下水道河川局南部水再生センター

横浜市環境創造局港北水再生センター

横浜市下水道河川局港北水再生センター

横浜市環境創造局都筑水再生センター

横浜市下水道河川局都筑水再生センター

横浜市環境創造局西部水再生センター

横浜市下水道河川局西部水再生センター

横浜市環境創造局栄水再生センター

横浜市下水道河川局栄水再生センター

横浜市環境創造局北部下水道センター

横浜市下水道河川局北部下水道センター

横浜市環境創造局南部下水道センター

横浜市下水道河川局南部下水道センター

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表第1(第2条)

所属

名称

位置

横浜市下水道河川局北部第一水再生センター

北部第一水再生センター

横浜市鶴見区

上末吉ポンプ場

末吉ポンプ場

江ケ崎ポンプ場

高田ポンプ場

横浜市港北区

樽町ポンプ場

北綱島ポンプ場

綱島第二ポンプ場

横浜市港北区

南綱島ポンプ場

上末吉地下ポンプ施設

横浜市鶴見区

矢向地下ポンプ施設

豊岡幹線排水ポンプ施設

横浜市下水道河川局神奈川水再生センター

神奈川水再生センター

横浜市神奈川区

桜木ポンプ場

横浜市西区

平沼ポンプ場

保土ケ谷ポンプ場

横浜市保土ケ谷区

楠ポンプ場

横浜市西区

西子安地下道ポンプ場

横浜市神奈川区

西神奈川地下道ポンプ場

高島第一ポンプ場

横浜市西区

高島第二ポンプ場

高島第三ポンプ場

みなとみらい地下道ポンプ場

新浦島幹線排水ポンプ施設

横浜市神奈川区

栗田谷揚水ポンプ

法泉揚水ポンプ

横浜市保土ケ谷区

新桜ケ丘揚水ポンプ

境木第一揚水ポンプ

境木第二揚水ポンプ

仏向第一揚水ポンプ

仏向第二揚水ポンプ

仏向第三揚水ポンプ

坂本町揚水ポンプ

星川雨水調整池施設

横浜市下水道河川局中部水再生センター

中部水再生センター

横浜市中区

山下ポンプ場

横浜市下水道河川局南部水再生センター

南部水再生センター

横浜市磯子区

万世ポンプ場

横浜市南区

吉野ポンプ場

磯子ポンプ場

横浜市磯子区

磯子第二ポンプ場

桜木地下道ポンプ場

横浜市中区

根岸地下道ポンプ場

横浜市磯子区

伊勢佐木第二地下ポンプ施設

横浜市中区

井土ケ谷第二地下ポンプ施設

横浜市南区

大岡ポンプ施設

永楽地下ポンプ施設

横浜市下水道河川局港北水再生センター

港北水再生センター

横浜市港北区

太尾ポンプ場

新羽ポンプ場

鴨居ポンプ場

横浜市緑区

川向ポンプ場

横浜市都筑区

三枚町雨水排水ポンプ施設

横浜市港北区

菅田揚水ポンプ

横浜市神奈川区

羽沢揚水ポンプ

三枚町揚水ポンプ

新羽雨水調整池・滞水池

横浜市港北区

横浜市下水道河川局都筑水再生センター

都筑水再生センター

横浜市都筑区

二俣川地下道ポンプ場

横浜市旭区

笹野台揚水ポンプ

万騎が原揚水ポンプ

鶴ケ峰本町揚水ポンプ

南本宿揚水ポンプ

本宿町揚水ポンプ

横浜市下水道河川局西部水再生センター

西部水再生センター

横浜市戸塚区

二ツ橋地下道ポンプ場

横浜市瀬谷区

横浜市下水道河川局栄水再生センター

栄第一水再生センター

横浜市栄区

栄第二水再生センター

笠間ポンプ場

飯島町ポンプゲート施設

戸塚ポンプ場

横浜市戸塚区

倉田川地下道ポンプ場

戸塚町揚水ポンプ

横浜市下水道河川局北部下水道センター

北部第二水再生センター

横浜市鶴見区

北部汚泥資源化センター

潮田ポンプ場

市場ポンプ場

鶴見ポンプ場

梅田川地下道ポンプ場

横浜市下水道河川局南部下水道センター

金沢水再生センター

横浜市金沢区

南部汚泥資源化センター

鳥浜第一工場排水処理場

福浦工場排水処理場

金沢ポンプ場

六浦ポンプ場

文庫地下道ポンプ場

日野揚水ポンプ

横浜市港南区

笹下揚水ポンプ






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市下水道河川局水再生センター等規程

昭和37年5月1日 達第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和37年5月1日 達第6号
昭和37年6月 達第20号
昭和40年4月 達第13号
昭和42年4月 達第9号
昭和43年1月 達第1号
昭和43年4月 達第10号
昭和43年6月 達第17号
昭和43年7月 達第20号
昭和44年7月 達第15号
昭和46年11月 達第34号
昭和47年9月 達第36号
昭和48年3月 達第8号
昭和48年6月 達第26号
昭和49年4月 達第11号
昭和50年3月 達第8号
昭和50年7月 達第20号
昭和52年4月 達第14号
昭和53年3月 達第4号
昭和53年12月 達第35号
昭和54年7月 達第35号
昭和54年9月 達第44号
昭和55年7月 達第31号
昭和56年6月 達第18号
昭和57年3月 達第7号
昭和57年6月 達第18号
昭和57年7月 達第25号
昭和57年8月 達第26号
昭和58年2月 達第6号
昭和58年3月 達第16号
昭和59年3月 達第5号
昭和59年7月 達第18号
昭和59年11月 達第28号
昭和60年3月 達第5号
昭和60年6月 達第13号
昭和61年4月 達第8号
昭和61年7月 達第15号
昭和61年10月 達第21号
昭和62年3月 達第7号
昭和62年10月 達第17号
昭和63年3月 達第8号
昭和63年7月 達第35号
昭和63年9月 達第39号
平成元年3月 達第7号
平成元年5月 達第11号
平成元年6月 達第19号
平成元年11月 達第30号
平成元年12月 達第31号
平成2年4月 達第5号
平成3年11月 達第37号
平成6年3月 達第2号
平成6年3月 達第7号
平成6年7月 達第18号
平成6年9月 達第20号
平成6年11月 達第26号
平成11年4月 達第12号
平成12年3月28日 達第7号
平成13年3月30日 達第4号
平成14年4月1日 達第12号
平成17年4月1日 達第25号
平成22年3月31日 達第29号
平成23年3月31日 達第16号
平成26年3月25日 達第8号
平成28年6月24日 達第19号
平成30年3月23日 達第6号
平成31年3月25日 達第1号
令和6年3月29日 達第25号