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○横浜市環境創造局下水道事務所規則

昭和44年11月6日

規則第110号

注 昭和61年10月から改正経過を注記した。

〔横浜市下水道局下水道建設事務所規則〕をここに公布する。

横浜市環境創造局下水道事務所規則

(設置)

第1条 下水道管きょ、水再生センター、ポンプ場等の工事等(他の課及び土木事務所の主管に属するものを除く。)及び下水道事業用予定地の管理に関する事務を処理するため、環境創造局下水道管路部に下水道事務所(以下「事務所」という。)を置く。

2 事務所の位置は、横浜市保土ケ谷区及び栄区とする。

(平4規則62・平5規則53・平9規則56・平17規則70・平18規則84・平21規則7・平21規則39・平23規則52・平31規則20・一部改正)

(所掌事務)

第2条 事務所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 幹線の下水道管きょの工事等に関すること(環境創造局下水道管路部管路保全課及び管路整備課の主管に属するものを除く。)

(2) 水再生センター、ポンプ場等の工事等に関すること(環境創造局下水道施設部水再生センター、下水道センター及び下水道施設整備課の主管に属するものを除く。)

(3) 水再生センター、ポンプ場等の各種工事(土木、建築、電気及び機械工事をいう。)の調整に関すること(環境創造局下水道施設部下水道施設整備課の主管に属するものを除く。)

(4) 幹線の下水道管きょに係る道路占用等の手続に関すること。

(5) 幹線の下水道管きょに係る支障物件の切回し及び移転等の手続に関すること。

(6) 下水道事業用予定地の管理の事務に関すること。

(7) その他事務所に関すること。

(平4規則62・平5規則53・平9規則56・平11規則40・平13規則51・平17規則70・一部改正、平18規則84・旧第3条繰上・一部改正、平21規則39・平23規則52・平31規則20・一部改正)

(職員)

第3条 事務所に所長、担当係長その他の職員を置く。

2 前項に定めるものを除くほか、必要により、事務所に課長補佐及びキャリアスタッフを置くことができる。

3 所長、課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフは、事務職員又は技術職員をもって充てる。

(平18規則84・旧第4条繰上、平19規則37・平23規則52・令5規則21・一部改正)

(職務)

第4条 所長は、環境創造局下水道管路部長の命を受け、事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、環境創造局下水道施設部の主管に属する事項については、環境創造局下水道施設部長の命を受けるものとする。

3 課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 所長、課長補佐及び担当係長に事故があるとき、又は所長、課長補佐及び担当係長が欠けたときは、それぞれ主管の上席者がその職務を代理する。

(平9規則56・平11規則40・平12規則89・平17規則70・一部改正、平18規則84・旧第5条繰上、平21規則39・平23規則52・令5規則21・一部改正)

(専決等)

第5条 所長は、事務所に係る次の事項を専決することができる。

(1) 陳情、要望等の処理に関すること。

(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(3) 横浜市下水道条例(昭和48年6月横浜市条例第37号)第24条第1項の規定による占用の許可(下水道工事に伴うものに限る。以下「下水道工事に伴う占用許可」という。)に関すること。

(4) 職員(所長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 職員の日帰りの市外出張に関すること。

(6) 職員の市内出張に関すること。

(7) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

(8) 下水道工事に伴う占用許可に係る占用料の徴収及び減免に関すること。

(9) 1件200,000,000円未満の工事(製造を含む。以下同じ。)の施行決定に関すること。

(10) 請負金額の増減が10%未満となる部長専決事項に係る工事の設計または仕様の変更決定に関すること及び所長専決事項に係る工事の設計または仕様の変更決定に関すること。

(11) 1件1,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(12) 1件40,000,000円未満の委託の決定に関すること。

(13) 不用品の廃きの決定に関すること。

(14) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(平6規則19・平6規則64・平11規則40・平12規則89・一部改正、平18規則84・旧第6条繰上、平31規則20・一部改正)

(補則)

第6条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)の定めるところによる。

(平18規則84・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定による下水道局下水道部第一下水道建設事務所または第二下水道建設事務所の所長もしくは係長に補せられ、またはこれらの事務所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の規則の規定による下水道局建設部第一下水道建設事務所または第二下水道建設事務所の所長もしくは係長に補せられ、またはこれらの事務所に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和47年3月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和48年6月規則第108号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年10月規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定による横浜市下水道局第三下水道建設事務所の担任する緑処理区のうち緑区に係る事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の横浜市下水道局第一下水道建設事務所においてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和50年3月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和52年12月規則第129号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和55年7月規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の横浜市下水道局下水道建設事務所規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市下水道局下水道建設事務所規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和56年5月規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の横浜市下水道局下水道建設事務所規則第3条第2項の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市下水道局下水道建設事務所規則第3条第2項の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和56年10月規則第103号)

この規則は、昭和56年11月4日から施行する。

(昭和56年12月規則第119号)

この規則は、昭和57年1月4日から施行する。

(昭和57年3月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和58年6月規則第54号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月規則第34号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月規則第104号)

この規則は、昭和61年11月3日から施行する。

(平成元年3月規則第39号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年7月規則第61号)

この規則は、平成3年7月23日から施行する。

(平成4年6月規則第62号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月規則第53号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧事務分掌規則」という。)及び横浜市下水道局下水道建設事務所規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部の課若しくは所の課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新事務分掌規則」という。)及び横浜市下水道局下水道建設事務所規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部の課若しくは所の課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。

課等

課等

企画財政局

管財部

用地調整課

企画財政局

管財部

用地確保推進課

市民局

地域振興部

施設管理課

市民局

地域振興部

運営企画課

民生局

総務部

厚生課

民生局

総務部

職員課

衛生局

総務部

厚生課

衛生局

総務部

職員課

環境事業局

総務部

厚生課

環境事業局

総務部

職員課

都市計画局

計画指導部

土地対策課

都市計画局

計画指導部

地価対策課

下水道局

管理部

普及課

下水道局

管理部

業務課

建設部

事業計画課

総務部

事業計画課

第一下水道建設事務所

建設部

北部下水道建設事務所

第二下水道建設事務所

南部下水道建設事務所

(平成6年3月規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月規則第109号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(平成9年4月規則第56号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月規則第89号) 抄

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成13年3月規則第51号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年2月規則第7号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年3月規則第39号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則、第14条の規定による改正前の横浜市環境科学研究所規則、第15条の規定による改正前の横浜市農政事務所規則、第17条の規定による改正前の横浜市環境創造局下水道建設事務所規則及び第18条の規定による改正前の横浜市資源循環局資源開発室設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部、課、センター、所若しくは室の部長、課長、センター長、所長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの部、課、センター、所若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則、第14条の規定による改正後の横浜市環境科学研究所規則、第15条の規定による改正後の横浜市農政事務所規則、第17条の規定による改正後の横浜市環境創造局下水道建設事務所規則及び第18条の規定による改正後の横浜市資源循環局資源開発室設置規則の規定による同表の右欄に掲げる局の部、課、センター、所若しくは室の部長、課長、センター長、所長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの部、課、センター、所若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。

課等

部等

課等

行政運営調整局

人材組織部

職員課

行政運営調整局

人材組織部

労務課

 

行政システム推進部

行政システム改革課

 

 

しごと改革推進課

 

IT活用推進課

IT活用推進部

IT活用推進課

庶務事務集中センター

 

庶務事務集中センター

情報システム課

情報システム課

こども青少年局

青少年部

総務課

こども青少年局

総務部

総務課

 

 

企画調整課

 

 

企画調整課

子育て支援部

地域子育て支援課

子育て支援部

子育て支援課

 

保育計画課

 

保育所整備課

環境創造局

総合企画部

 

環境創造局

企画部

 

 

 

環境政策課

 

 

企画課

技術監理課

技術監理課

環境保全部

環境影響評価課

環境影響評価課

環境活動推進部

環境科学研究所

環境科学研究所

 

農地保全課

みどりアップ推進部

農地保全課

農業振興課

 

農業振興課

北部農政事務所

北部農政事務所

南部農政事務所

南部農政事務所

環境施設部

 

施設管理部

 

 

水・緑管理課

 

公園緑地管理課

管財課

管財課

開発調整課

開発調整課

動物園課

公園緑地管理課

水再生施設管理課

水再生施設管理課

水再生水質課

水再生水質課

水再生施設整備課

水再生施設整備課

設備課

設備課

環境整備部

 

施設整備部

 

 

事業調整課

 

事業調整課

緑事業課

公園緑地整備課

河川事業課

道路局

河川部

河川事業課

管路事業課

環境創造局

施設整備部

管路整備課

管路保全課

 

施設管理部

管路保全課

管路再整備課

施設整備部

管路整備課

下水道建設事務所

 

下水道建設事務所

資源循環局

資源化推進部

 

資源循環局

3R推進部

 

 

 

減量・美化推進課

 

 

減量・美化推進課

家庭系対策課

家庭系対策課

事業系対策課

事業系対策課

適正処理部

資源開発室

総務部

資源開発室

まちづくり調整局

 

企画課

まちづくり調整局

企画部

企画課

 

都市計画課

 

 

都市計画課

都市整備局

鉄道事業課

都市整備局

都市交通課

港湾局

港湾経営課

港湾局

港湾経営部

港湾経営課

 

港湾情報課

 

 

港湾情報課

誘致推進課

誘致推進課

振興事業課

みなと賑わい振興部

賑わい振興課

資産運用課

 

資産活用課

安全管理局

危機管理課

安全管理局

危機管理室

危機管理課

 

緊急対策課

 

 

緊急対策課

危機対処計画課

危機対処計画課

情報技術課

情報技術課

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市環境創造局下水道建設事務所規則の規定による環境創造局施設整備部下水道建設事務所の所長若しくは担当係長に補せられ、又は同所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市環境創造局下水道建設事務所規則の規定による環境創造局下水道管路部下水道建設事務所の所長若しくは担当係長に補せられ、又は同所に勤務を命ぜられたものとする。

(平成31年3月規則第20号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第7条の規定による改正前の横浜市環境創造局下水道建設事務所規則の規定による環境創造局下水道管路部下水道建設事務所の所長若しくは担当係長に補せられ、又は同所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第7条の規定による改正後の横浜市環境創造局下水道事務所規則の規定による環境創造局下水道管路部下水道事務所の所長若しくは担当係長に補せられ、又は同所に勤務を命ぜられたものとする。

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市環境創造局下水道事務所規則

昭和44年11月6日 規則第110号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和44年11月6日 規則第110号
昭和45年1月 規則第4号
昭和45年8月 規則第97号
昭和46年11月 規則第110号
昭和47年3月 規則第16号
昭和48年3月 規則第21号
昭和48年6月 規則第108号
昭和48年10月 規則第126号
昭和50年3月 規則第25号
昭和52年12月 規則第129号
昭和53年7月 規則第77号
昭和54年7月 規則第56号
昭和55年7月 規則第78号
昭和56年5月 規則第57号
昭和56年10月 規則第103号
昭和56年12月 規則第119号
昭和57年3月 規則第18号
昭和58年6月 規則第54号
昭和59年3月 規則第34号
昭和60年6月 規則第54号
昭和61年10月 規則第104号
平成元年3月 規則第39号
平成3年7月 規則第61号
平成4年6月 規則第62号
平成5年5月 規則第53号
平成6年3月 規則第19号
平成6年7月 規則第64号
平成6年11月 規則第109号
平成9年4月 規則第56号
平成11年4月 規則第40号
平成12年3月31日 規則第89号
平成13年3月30日 規則第51号
平成17年4月1日 規則第70号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第37号
平成21年2月25日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第52号
平成31年3月29日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第21号