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○横浜市農政事務所規則

昭和44年9月29日

規則第81号

注 昭和61年10月から改正経過を注記した。

横浜市農政事務所規則をここに公布する。

横浜市農政事務所規則

(設置)

第1条 本市に農政事務所を置く。

(名称、位置及び担任区域)

第2条 農政事務所の名称、位置及び担任区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担任区域

横浜市北部農政事務所

横浜市都筑区

鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、港北区、緑区、青葉区及び都筑区

横浜市南部農政事務所

横浜市戸塚区

西区、中区、南区、港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区、泉区及び瀬谷区

(昭61規則104・平2規則48・平6規則109・平7規則16・平11規則40・平12規則89・一部改正)

(事務分掌)

第3条 農政事務所の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、これらの事務を主管する課の分掌するものを除く。

(1) 担任区域内の農業施策等の調整に関すること。

(2) 農業協同組合その他の団体との連絡調整に関すること。

(3) 農業に係る諸調査に関すること。

(4) 市民利用型農園の推進に関すること。

(5) 農業振興地域整備計画に係る指導調整に関すること。

(6) 農地保全の推進に関すること。

(7) 農地に関する利用権設定等の推進に関すること。

(8) 農業のある地域づくりの推進に関すること。

(9) 農業従事者の育成事業の推進に関すること。

(10) 農産物の生産振興の推進に関すること。

(11) 米穀の生産調整に関すること。

(12) 土地改良事業等の運営、技術指導及び助成等に関すること。

(13) 農業委員会との連絡に関すること。

(平12規則89・全改、平14規則36・平17規則70・平21規則39・一部改正)

(職員)

第4条 農政事務所に所長その他の職員を置く。

2 所長は、技術職員又は事務職員をもって充てる。

(平19規則37・一部改正)

(職務)

第5条 所長は、環境創造局農政部長の命を受け、農政事務所の事務(以下「所務」という。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。

(平5規則53・平12規則89・平17規則70・平21規則39・令2規則34・一部改正)

(専決等)

第6条 所長は、農政事務所に係る次の事項を専決することができる。

(1) 陳情、要望等の処理に関すること。

(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(3) 諸証明に関すること。

(4) 職員(所長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 職員の日帰りの市外出張に関すること。

(6) 職員の市内出張に関すること。

(7) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

(8) 1件50,000,000円未満の工事(製造を含む。以下同じ。)の施行決定に関すること。

(9) 請負金額の増減が10%未満となる部長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更決定に関すること及び所長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更決定に関すること。

(10) 1件2,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(11) 1件4,000,000円未満の委託の決定に関すること。

(12) 1件40,000円未満の報償費の支出に関すること。

(13) 1件30,000円未満の諸費用の支出に関すること。

(14) 支出命令及び戻入通知に関すること。

(15) 物品の出納通知に関すること。

(16) 不用品の廃きの決定に関すること。

(17) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(平6規則19・平6規則64・平9規則56・平11規則40・平12規則89・平13規則51・平14規則36・一部改正)

(備付帳簿)

第7条 所長は、事務日誌その他必要な簿票を備えておかなければならない。

(事務報告)

第8条 所長は、毎月10日までに前月中における取扱事務の実績を環境創造局農政部長に報告しなければならない。

(平17規則70・平21規則39・令2規則34・一部改正)

(補則)

第9条 前各条に定めるもののほか必要な事項は、横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)の定めるところによる。

(昭61規則104・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、環境創造局長が定める。

(平17規則70・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和46年6月規則第59号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の農政局の農漁業転業対策室もしくは農政事務所の室長、所長、副主幹、農政係、農産係もしくは農地係の係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの室もしくは所の係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の緑政局の農漁業転業対策室もしくは農政事務所の室長、所長、副主幹、農政係、農産係もしくは農地係の係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの室もしくは所の係に勤務を命ぜられたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和47年4月規則第50号) 抄

この規則は、昭和47年4月24日から施行する。

(昭和48年3月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和49年3月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和53年4月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和57年6月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月規則第104号)

この規則は、昭和61年11月3日から施行する。

(昭和62年6月規則第78号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月規則第48号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成5年5月規則第53号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月規則第109号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(平成7年2月規則第16号)

この規則は、平成7年4月24日から施行する。

(平成9年4月規則第56号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月規則第89号) 抄

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市農政事務所規則及び横浜市港湾管理センター規則の規定による次表の左欄に掲げる局の室、部、課、所若しくはセンターの室長、部長、課長、所長、事務所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくはセンターに勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市農政事務所規則及び横浜市横浜港管理センター規則の規定による次表の右欄に掲げる局の室、部、課、所若しくはセンターの室長、部長、課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。

部等

課等

部等

課等

総務部

行政部

文書課

総務局

行政部

法制課

 

事務管理部

システム調整課

 

事務管理部

情報化推進課

福祉局

介護保険準備室

 

福祉局

介護保険室

 

 

 

 

 

 

介護保険課

介護保険準備課

 

環境保全局

調整部

廃棄物対策課

環境保全局

調整部

産業廃棄物対策課

経済局

産業活性化推進部

産業振興課

経済局

産業活性化推進部

産業金融課

緑政局

 

南西部農政事務所

緑政局

 

南部農政事務所

港湾局

企画振興部

企画調整課

港湾局

港湾整備部

企画調整課

 

 

情報調査課

 

 

 

振興事業課

港営部

 

 

港営課

港湾経営部

誘致推進課

海務課

 

振興事業課

 

港湾経営部

 

本牧港湾管理センター

 

港湾経営課

大黒港湾管理センター

横浜港管理センター

海務課

 

 

南部管理課

北部管理課

建築局

建築部

住宅・教育施設課

建築局

建築部

教育施設課

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成13年3月規則第51号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成14年4月規則第36号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成17年4月規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年3月規則第39号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則、第14条の規定による改正前の横浜市環境科学研究所規則、第15条の規定による改正前の横浜市農政事務所規則、第17条の規定による改正前の横浜市環境創造局下水道建設事務所規則及び第18条の規定による改正前の横浜市資源循環局資源開発室設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部、課、センター、所若しくは室の部長、課長、センター長、所長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの部、課、センター、所若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則、第14条の規定による改正後の横浜市環境科学研究所規則、第15条の規定による改正後の横浜市農政事務所規則、第17条の規定による改正後の横浜市環境創造局下水道建設事務所規則及び第18条の規定による改正後の横浜市資源循環局資源開発室設置規則の規定による同表の右欄に掲げる局の部、課、センター、所若しくは室の部長、課長、センター長、所長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの部、課、センター、所若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。

課等

部等

課等

行政運営調整局

人材組織部

職員課

行政運営調整局

人材組織部

労務課

 

行政システム推進部

行政システム改革課

 

 

しごと改革推進課

 

IT活用推進課

IT活用推進部

IT活用推進課

庶務事務集中センター

 

庶務事務集中センター

情報システム課

情報システム課

こども青少年局

青少年部

総務課

こども青少年局

総務部

総務課

 

 

企画調整課

 

 

企画調整課

子育て支援部

地域子育て支援課

子育て支援部

子育て支援課

 

保育計画課

 

保育所整備課

環境創造局

総合企画部

 

環境創造局

企画部

 

 

 

環境政策課

 

 

企画課

技術監理課

技術監理課

環境保全部

環境影響評価課

環境影響評価課

環境活動推進部

環境科学研究所

環境科学研究所

 

農地保全課

みどりアップ推進部

農地保全課

農業振興課

 

農業振興課

北部農政事務所

北部農政事務所

南部農政事務所

南部農政事務所

環境施設部

 

施設管理部

 

 

水・緑管理課

 

公園緑地管理課

管財課

管財課

開発調整課

開発調整課

動物園課

公園緑地管理課

水再生施設管理課

水再生施設管理課

水再生水質課

水再生水質課

水再生施設整備課

水再生施設整備課

設備課

設備課

環境整備部

 

施設整備部

 

 

事業調整課

 

事業調整課

緑事業課

公園緑地整備課

河川事業課

道路局

河川部

河川事業課

管路事業課

環境創造局

施設整備部

管路整備課

管路保全課

 

施設管理部

管路保全課

管路再整備課

施設整備部

管路整備課

下水道建設事務所

 

下水道建設事務所

資源循環局

資源化推進部

 

資源循環局

3R推進部

 

 

 

減量・美化推進課

 

 

減量・美化推進課

家庭系対策課

家庭系対策課

事業系対策課

事業系対策課

適正処理部

資源開発室

総務部

資源開発室

まちづくり調整局

 

企画課

まちづくり調整局

企画部

企画課

 

都市計画課

 

 

都市計画課

都市整備局

鉄道事業課

都市整備局

都市交通課

港湾局

港湾経営課

港湾局

港湾経営部

港湾経営課

 

港湾情報課

 

 

港湾情報課

誘致推進課

誘致推進課

振興事業課

みなと賑わい振興部

賑わい振興課

資産運用課

 

資産活用課

安全管理局

危機管理課

安全管理局

危機管理室

危機管理課

 

緊急対策課

 

 

緊急対策課

危機対処計画課

危機対処計画課

情報技術課

情報技術課

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月規則第34号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市農政事務所規則

昭和44年9月29日 規則第81号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和44年9月29日 規則第81号
昭和46年6月 規則第59号
昭和47年4月 規則第50号
昭和48年3月 規則第21号
昭和49年3月 規則第31号
昭和49年4月 規則第49号
昭和50年3月 規則第25号
昭和53年4月 規則第31号
昭和56年5月 規則第56号
昭和57年3月 規則第18号
昭和57年6月 規則第79号
昭和61年10月 規則第104号
昭和62年6月 規則第78号
平成2年5月 規則第48号
平成5年5月 規則第53号
平成6年3月 規則第19号
平成6年7月 規則第64号
平成6年11月 規則第109号
平成7年2月 規則第16号
平成9年4月 規則第56号
平成11年4月 規則第40号
平成12年3月31日 規則第89号
平成13年3月30日 規則第51号
平成14年4月1日 規則第36号
平成17年4月1日 規則第70号
平成19年3月30日 規則第37号
平成21年3月31日 規則第39号
令和2年3月31日 規則第34号