○横浜市資源循環局事務所処務規程
昭和36年5月4日
達第8号
庁中一般
〔横浜市清掃出張所等処務規程〕を次のように定める。
横浜市資源循環局事務所処務規程
清掃局清掃出張所等処務規程(昭和26年8月達第44号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市内の一般廃棄物等を処理するため、資源循環局に事務所を置く。
2 事務所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(職員)
第2条 事務所に、所長その他必要な職員を置く。
2 事務所に、副所長2人を置く。
3 所長、副所長は、事務職員及び技術職員をもって充てる。
(職務)
第3条 事務所長は資源循環局家庭系廃棄物対策部長の命を受け、事務所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、その主管の事務について、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 事務所において、一の副所長に事故があるとき、又は一の副所長が欠けたときは、他の副所長がその職務を掌理する。
4 第2項に規定する場合を除き、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、上席者がその職務を代理する。
5 職員は、所長の定める事務分担により、事務所の業務に従事する。
(取扱業務)
第4条 事務所の取り扱う業務は、次のとおりとする。
(1) 事務所(北部事務所を除く。)
ア 事務所の管理に関すること。
イ 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集、運搬の実施に関すること。
ウ 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集運搬業務の委託に係る管理監督に関すること。
エ 一般廃棄物の処理手数料及び産業廃棄物の処分に要する費用の徴収に関すること。
オ 一般廃棄物の排出量の調査及び認定に関すること。
カ 道路及び河川の清掃の実施に関すること。
キ 事務所に属する車両の配車及び維持管理に関すること。
ク 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の指導監督に関すること。
ケ 廃棄物(固形状のものに限る。)の工場又は一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により一般廃棄物とあわせて産業廃棄物を処理する処分場を含む。以下「処分地」という。)への搬入に係る指示及び確認に関すること。
コ 一般廃棄物(し尿を除く。)の発生抑制、再使用及び再生利用の推進に関すること(区役所の主管に属するものを除く。)。
サ 一般廃棄物(し尿を除く。)を排出する市民及び事業者に対する発生抑制、再使用及び再生利用並びに適正処理に係る啓発及び指導に関すること。
シ 環境事業推進委員に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。
ス 街の美化(区役所の主管に属するものを除く。)及び不法投棄廃棄物(し尿を除く。)に関すること。
セ 諸統計等の作成及び報告に関すること。
ソ 所属職員の労務管理に関すること。
タ 所属職員の安全衛生管理に関すること。
チ 産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者の指導監督に関すること。
ツ 産業廃棄物を排出する事業者に対する指導監督に関すること。
テ 建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための対策の推進に関すること(業務課の主管に属するものを除く。)。
(2) 北部事務所
ア 事務所の管理に関すること。
イ し尿の収集及び運搬の実施に関すること。
ウ し尿の排出量の調査に関すること。
エ 事務所に属する車両の配車及び維持管理に関すること。
オ 公衆便所の衛生管理に関すること。
カ し尿の違法処理の監視に関すること。
キ 所属職員の労務管理に関すること。
ク 所属職員の安全衛生管理に関すること。
(専決等)
第5条 所長は、事務所に係る次の事項を専決することができる。
(1) 陳情、要望等の処理に関すること。
(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(3) 職員(所長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(4) 職員の日帰りの市外出張に関すること。
(5) 職員の市内出張に関すること。
(6) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。
(7) 横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成4年9月横浜市条例第44号)第44条第1項に規定する手数料及び第46条第1項に規定する処分に要する費用の徴収に関すること(北部事務所長を除く。)。
(8) 1件100,000円未満の物品の購入又は修理(改造等を含む。)の決定に関すること。
(9) 物品の出納通知に関すること。
(10) 不用品の廃棄の決定に関すること。
(11) 横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例第44条第2項の規定による手数料の徴収の基礎となる数量の認定並びに第46条第2項の規定による処分に要する費用の徴収の基礎となる数量の認定に関すること(北部事務所長を除く。)。
(12) 搬入指示書及び搬入確認書の発行に関すること(北部事務所長を除く。)。
(13) その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(備付帳簿)
第6条 所長は、業務日誌その他必要な簿票を備えておかなければならない。
(事務報告)
第7条 所長は、取扱業務の実績その他必要な事項を第3条第1項に規定する上司に報告しなければならない。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほかは、横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)その他市に関する諸規程の例による。
(委任)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、資源循環局長が定める。
付則
この達は、昭和36年5月12日から施行する。
付則(昭和36年12月達第27号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年5月達第12号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年11月達第31号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年6月達第7号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年12月達第39号)
この達は、昭和40年1月1日から施行する。
付則(昭和40年6月達第28号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年12月達第49号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年4月達第10号)
この達は、昭和41年4月18日から施行する。
付則(昭和41年8月達第25号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年2月達第4号)
この達は、公布の日から施行し、昭和42年2月7日から適用する。
付則(昭和42年6月達第10号)
この達は、昭和42年6月7日から施行する。
付則(昭和42年9月達第20号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年9月達第26号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年12月達第28号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年9月達第37号)
この達は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
付則(昭和43年11月達第44号)
この達は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
付則(昭和44年9月達第25号)
この達は、昭和44年10月1日から施行する。
付則(昭和44年11月達第37号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年9月達第23号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行し、昭和46年8月30日から適用する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の横浜市清掃局蓬莱事務所の所長に補せられ、または同事務所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市清掃局北部事務所の所長に補せられ、または同事務所に勤務を命ぜられたものとする。
3 この達による改正前の横浜市清掃局蓬莱事務所の分掌する事務事業及び同事務所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市清掃局北部事務所の分掌する事務事業及び同事務所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和46年11月達第33号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年6月達第23号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年10月達第40号)
この達は、公布の日から施行する。ただし、別表第4中横浜市清掃局第一処分地管理事務所に係る改正規定は、昭和47年11月1日から施行する。
付則(昭和48年1月達第2号)
(施行期日)
1 この達は、昭和48年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和48年3月達第8号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。
(決裁処理に係る経過措置)
2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
付則(昭和48年5月達第21号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年6月達第23号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年8月達第31号)
この達は、昭和48年8月9日から施行する。
付則(昭和48年12月達第41号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月達第43号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年5月達第15号)
(施行期日)
1 この達は、昭和49年5月4日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、この達による改正前の達の規定による横浜市環境事業局南事務所の所管区域のうち港南区に係る事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市環境事業局港南事務所においてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和49年5月達第20号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、この達による改正前の横浜市環境事業局事務所等処務規程の規定による横浜市環境事業局特別出張所(以下「旧出張所」という。)の分掌する事務事業及び旧出張所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市環境事業局東部特別事務所、横浜市環境事業局北部特別事務所または横浜市環境事業局南部特別事務所の分掌する事務事業及びこれらの事務所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この達の施行の際、旧出張所の所長に補せられ、または旧出張所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達の規定による横浜市環境事業局北部特別事務所の所長に補せられ、または同事務所に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和49年9月達第34号)
この達は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年6月達第15号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
2 この達の施行の際、この達による改正前の達の規定による横浜市環境事業局戸塚事務所の所管区域のうち瀬谷区に係る事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市環境事業局瀬谷出張所においてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和50年8月達第23号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月達第29号)
(施行期日)
1 この達は、昭和50年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、この達による改正前の横浜市環境事業局事務所等処務規程の規定による横浜市環境事業局港北事務所、緑事務所又は戸塚事務所の分掌する事務事業のうち一般廃棄物(し尿を除く。)の積替え及び運搬に関する事務事業並びにこれらの事務所の職員のうち一般廃棄物(し尿を除く。)の積替え及び運搬に関する事務事業に従事する職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市環境事業局事務所等処務規程の規定による横浜市環境事業局港北輸送事務所、緑輸送事務所又は戸塚輸送事務所の分掌する事務事業及びこれらの事務所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和51年5月達第17号)
(施行期日)
1 この達は、昭和51年6月1日から施行する。ただし、第3条第1項、第5条第2項及び別表第2に係る改正規定は、昭和51年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市環境事業局事務所等処務規程(以下「旧規程」という。)の規定による次表の左欄に掲げる処分地管理事務所の所長に補せられ、又はこれらの処分地管理事務所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市環境事業局事務所等処務規程(以下「新規程」という。)の規定による次表の右欄に掲げる処分地管理事務所の所長に補せられ、又はこれらの処分地管理事務所に勤務を命ぜられたものとみなす。
処分地管理事務所 | 処分地管理事務所 |
横浜市環境事業局第三処分地管理事務所 | 横浜市環境事業局第一処分地管理事務所 |
横浜市環境事業局第四処分地管理事務所 | 横浜市環境事業局第三処分地管理事務所 |
3 この達の施行の際旧規程の規定による横浜市環境事業局第一処分地管理事務所及び横浜市環境事業局第二処分地管理事務所の取扱業務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、横浜市事務分掌規則(昭和24年1月横浜市規則第9号)の規定による環境事業局業務部業務第三課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為となみす。
4 この達の施行の際附則第2項の表の左欄に掲げる処分地管理事務所の取扱業務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれ新規程の規定による同項の表の右欄に掲げる処分地管理事務所の取扱業務についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和51年9月達第23号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市環境事業局事務所等処務規程(以下「旧規程」という。)の規定による横浜市環境事業局中事務所仲尾台出張所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、この達による改正後の横浜市環境事業局事務所等処務規程(以下「新規程」という。)の規定による横浜市環境事業局中事務所に勤務を命ぜられたものとする。
3 この達の施行の際旧規程の規定による横浜市環境事業局中事務所仲尾台出張所の所管区域に係る取扱業務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、新規程の規定による横浜市環境事業局中事務所の取扱業務についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この達の施行の際旧規程の規定による横浜市環境事業局戸塚事務所の取扱業務についてなされた手続その他の行為のうち、新規程の規定による横浜市環境事業局戸塚事務所名瀬出張所の所管区域に係る取扱業務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、新規程の規定による横浜市環境事業局戸塚事務所名瀬出張所の取扱業務についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和51年11月達第31号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月達第35号)
この達は、昭和51年11月29日から施行する。
附則(昭和52年6月達第26号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月達第19号)
この達は、昭和53年8月28日から施行する。
附則(昭和53年11月達第33号)
この達は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和54年2月達第4号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月達第15号)
この達は、昭和54年5月21日から施行する。
附則(昭和54年7月達第35号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和54年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和54年10月達第46号)
この達は、昭和54年10月22日から施行する。
附則(昭和55年4月達第12号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月達第13号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月達第26号)
この達は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中「横浜市保土ヶ谷区星川一丁目2番1号」を「横浜市保土ヶ谷区狩場町355番地」に改める改正規定は、昭和55年7月8日から施行する。
附則(昭和55年7月達第33号)
この達は、昭和55年7月28日から施行する。
附則(昭和56年3月達第3号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月達第13号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月達第26号)
この達は、昭和56年7月27日から施行する。
附則(昭和57年2月達第5号)
この達は、昭和57年3月8日から施行する。
附則(昭和57年3月達第7号)
(施行期日)
1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和57年6月達第19号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月達第28号)
この達は、公布の日から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定は、昭和58年8月8日から施行する。
附則(昭和59年1月達第1号)
(施行期日)
1 この達は、昭和59年1月18日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市環境事業局事務所等処務規程(以下「旧規程」という。)の規定による横浜市環境事業局第一処分地管理事務所の所長に補せられ、又はこの処分地管理事務所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市環境事業局事務所等処務規程(以下「新規程」という。)の規定による横浜市環境事業局神明台処分地管理事務所の所長に補せられ、又はこの処分地管理事務所に勤務を命ぜられたものとみなす。
3 この達の施行の際旧規程の規定による横浜市環境事業局緑輸送事務所及び横浜市環境事業局第三処分地管理事務所の取扱業務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、横浜市事務分掌規則(昭和24年1月横浜市規則第9号)の規定による緑輸送事務所については環境事業局業務部業務第一課の、第三処分地管理事務所については環境事業局業務部業務第三課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この達の施行の際旧規程の規定による横浜市環境事業局第一処分地管理事務所の取扱業務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、新規程の規定による横浜市環境事業局神明台処分地管理事務所の取扱業務についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和59年6月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月達第15号)
この達中別表第1横浜市環境事業局港北事務所の項及び同表横浜市環境事業局南戸塚事務所の項の改正規定は昭和59年7月23日から、別表第1横浜市環境事業局北事務所の項及び同表横浜市環境事業局緑事務所の項の改正規定は公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月達第25号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月達第26号)
この達は、昭和59年11月5日から施行する。
附則(昭和60年5月達第11号)
この達は、昭和60年5月27日から施行する。
附則(昭和60年7月達第17号)
この達は、昭和60年7月22日から施行する。
附則(昭和61年4月達第7号)
この達は、昭和61年4月6日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中横浜市環境事業局戸塚輸送事務所の項に係る部分は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月達第11号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年7月達第14号)
この達は、昭和61年7月12日から施行する。
附則(昭和61年10月達第21号)
(施行期日)
1 この達は、昭和61年11月3日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に第3条の規定による改正前の横浜市環境事業局工場処務規程及び第4条の規定による改正前の横浜市環境事業局事務所等処務規程の規定による次表の左欄に掲げる工場若しくは事務所の所長に補せられ、又はこれらの工場若しくは事務所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令の発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第3条の規定による改正後の横浜市環境事業局工場処務規程及び第4条の規定による改正後の横浜市環境事業局事務所等処務規程の規定による次表の右欄に掲げる工場若しくは事務所の所長に補せられ、又はこれらの工場若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとみなす。
工場・事務所 | 工場・事務所 |
横浜市環境事業局南戸塚工場 | 横浜市環境事業局栄工場 |
横浜市環境事業局南戸塚事務所 | 横浜市環境事業局栄事務所 |
横浜市環境事業局北戸塚事務所 | 横浜市環境事業局戸塚事務所 |
附則(昭和62年6月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月達第11号)
この達は、昭和62年7月20日から施行する。
附則(昭和63年4月達第25号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(昭和63年7月達第34号)
この達は、昭和63年7月25日から施行する。
附則(平成元年8月達第21号)
この達は、平成元年8月21日から施行する。
附則(平成元年9月達第26号)
この達は、平成元年10月2日から施行する。
附則(平成2年5月達第6号)
この達は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成2年7月達第13号)
この達は、平成2年7月9日から施行する。
附則(平成3年3月達第1号)
この達は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月達第19号)
この達は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年8月達第30号)
この達は、平成3年8月25日から施行する。
附則(平成3年11月達第38号)
この達は、平成3年11月11日から施行する。
附則(平成4年9月達第30号)
この達は、平成4年9月6日から施行する。
附則(平成4年10月達第33号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月達第34号)
この達は、平成4年10月19日から施行する。
附則(平成5年3月達第2号)
この達は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月達第32号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月達第9号)
この達は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月達第14号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月達第26号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成6年11月6日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市環境事業局事務所等処務規程、横浜市環境事業局工場処務規程及び横浜市下水道局下水処理場等規程の規定による次表の左欄に掲げる事務所、工場若しくは下水処理場の所長、工場長若しくは場長に補せられ、又はこれらの事務所、工場若しくは下水処理場に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市環境事業局事務所等処務規程、横浜市環境事業局工場処務規程及び横浜市下水道局下水処理場等規程の規定による次表の右欄に掲げる事務所、工場若しくは下水処理場の所長、工場長若しくは場長に補せられ、又はこれらの事務所、工場若しくは下水処理場に勤務を命ぜられたものとみなす。
事務所・工場・下水処理場 | 事務所・工場・下水処理場 |
横浜市環境事業局北事務所 | 横浜市環境事業局都筑事務所 |
横浜市環境事業局北部工場 | 横浜市環境事業局都筑工場 |
横浜市下水道局管理部緑下水処理場 | 横浜市下水道局管理部都筑下水処理場 |
附則(平成7年1月達第1号)
(施行期日)
1 この達は、平成7年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際この達による改正前の横浜市環境事業局事務所等処務規程の規定による横浜市環境事業局鶴見輸送事務所又は環境事業局工場処務規程の規定による横浜市環境事業局旭工場の取扱業務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞれ横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)第7条の規定による環境事業局事業推進部業務第一課又は環境事業局施設部施設課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成7年2月達第3号)
(施行期日)
1 この達は、平成7年2月27日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際この達による改正前の横浜市環境事業局事務所等処務規程の規定による横浜市環境事業局戸塚事務所の取扱業務のうち泉区に係るもの又は横浜市環境事業局栄事務所の取扱業務のうち戸塚区に係るものについてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞれこの達による改正後の横浜市環境事業局事務所等処務規程(以下「新規程」という。)の規定による横浜市環境事業局泉事務所又は横浜市環境事業局戸塚事務所の取扱業務についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この達の施行の際横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)の規定による環境事業局担当課長(泉事務所開設準備担当)の分担事務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、新規程の規定による横浜市環境事業局泉事務所の取扱業務についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成7年3月達第6号)
この達は、平成7年3月16日から施行する。
附則(平成7年3月達第14号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月達第12号)
この達は、平成8年9月30日から施行する。
附則(平成11年4月達第12号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月達第4号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成13年10月達第14号)
(施行期日)
1 この達は、平成13年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際この達による改正前の横浜市環境事業局事務所等処務規程の規定による横浜市環境事業局緑事務所及び横浜市環境事業局都筑事務所の取扱業務のうち青葉区に係るものについてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この達による改正後の横浜市環境事業局事務所等処務規程の規定による横浜市環境事業局青葉事務所の取扱業務についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成15年4月達第9号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月達第18号)
この達は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年4月達第9号)抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月達第25号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市環境事業局事務所等処務規程第1条に定める事務所等の所長若しくは副所長に補せられ、又は同事務所等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市資源循環局事務所等処務規程第1条に定める事務所等の所長若しくは副所長に補せられ、又は同事務所等に勤務を命ぜられたものとする。
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月達第6号)
この達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月達第31号)
この達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月達第5号)
この達は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月達第20号)
この達は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月達第13号)
この達は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月達第25号)
この達は、令和5年4月1日から施行する。
別表
事務所の名称、位置及び所管区域
名称 | 位置 | 所管区域 |
横浜市資源循環局鶴見事務所 | 横浜市鶴見区 | 鶴見区 |
横浜市資源循環局神奈川事務所 | 横浜市神奈川区 | 神奈川区 |
横浜市資源循環局西事務所 | 横浜市西区 | 西区 |
横浜市資源循環局中事務所 | 横浜市中区 | 中区 |
横浜市資源循環局南事務所 | 横浜市南区 | 南区 |
横浜市資源循環局港南事務所 | 横浜市港南区 | 港南区 |
横浜市資源循環局保土ケ谷事務所 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷区 |
横浜市資源循環局旭事務所 | 横浜市旭区 | 旭区 |
横浜市資源循環局磯子事務所 | 横浜市磯子区 | 磯子区 |
横浜市資源循環局金沢事務所 | 横浜市金沢区 | 金沢区 |
横浜市資源循環局港北事務所 | 横浜市港北区 | 港北区 |
横浜市資源循環局緑事務所 | 横浜市緑区 | 緑区 |
横浜市資源循環局青葉事務所 | 横浜市青葉区 | 青葉区 |
横浜市資源循環局都筑事務所 | 横浜市都筑区 | 都筑区 |
横浜市資源循環局戸塚事務所 | 横浜市戸塚区 | 戸塚区 |
横浜市資源循環局栄事務所 | 横浜市栄区 | 栄区 |
横浜市資源循環局泉事務所 | 横浜市泉区 | 泉区 |
横浜市資源循環局瀬谷事務所 | 横浜市瀬谷区 | 瀬谷区 |
横浜市資源循環局北部事務所 | 横浜市旭区 | 全市内 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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