○横浜市斎場処務規程
昭和55年3月31日
達第6号
庁中一般
横浜市斎場処務規程を次のように定める。
横浜市斎場処務規程
(職員)
第1条 斎場に斎場長その他の職員を置く。
2 斎場長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
(職務)
第2条 斎場長は、健康福祉局総務部環境施設課長の命を受け、斎場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 斎場長に事故があるとき、又は斎場長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。
3 職員は、斎場長の命を受け、斎場の業務に従事する。
(専決等)
第3条 斎場長は、斎場に係る次の事項を専決することができる。
(1) 陳情、要望等の処理に関すること。
(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(3) 火葬簿の閲覧に関すること。
(4) 火葬証明に関すること。
(5) 職員(斎場長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(6) 職員の日帰りの市外出張に関すること。
(7) 職員の市内出張に関すること。
(8) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。
(9) 横浜市斎場条例(昭和55年3月横浜市条例第9号)第2条、第5条第2項から第4項まで及び第7条第2項の規定による斎場、葬祭ホール及び小動物の焼却施設の使用許可等並びに同条例第6条の規定による葬祭ホールの使用許可の取消し等に関すること。
(10) 横浜市斎場条例その他の規程による使用料及び手数料の徴収に関すること。
(11) 横浜市斎場条例第4条第2項の規定による仮埋蔵等の必要な措置に関すること。
(12) 横浜市斎場条例施行規則(昭和55年3月横浜市規則第20号)第3条第1項に規定する国又は地方公共団体が使用する場合における使用料の後納に関すること。
(13) 横浜市斎場条例施行規則第5条第1項第1号及び第2号の規定に該当する場合における使用料の減免に関すること。
(14) 1件100,000円未満の物品、労力その他(修繕に係るものにあっては、1件200,000円未満)の調達等の決定に関すること。
(15) 物品の出納通知に関すること。
(16) 不用品の廃棄の決定に関すること。
(17) 諸収入金の調定、更正、取消し及び過誤納金の還付の決定に関すること。
(18) 納入通知書及び納付書の発行に関すること。
(19) その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 斎場長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。
3 斎場長は、前項の規定により必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(備付帳簿)
第4条 斎場には、業務日誌その他必要な帳簿を備えておかなければならない。
(報告)
第5条 斎場長は、毎月5日までに前月中の業務実績を上司に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附則
この達は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月達第7号)
(施行期日)
1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和58年6月達第24号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程及び横浜市斎場処務規程(以下「旧規程」という。)の規定による次表の左欄に掲げる係若しくは場の係長若しくは場長に補せられ、又はこれらの係若しくは場に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市斎場処務規程(以下「新規程」という。)の規定による次表の右欄に掲げる係若しくは場の係長若しくは場長に補せられ、又はこれらの係若しくは場に勤務を命ぜられたものとする。
局部課等 | 係等 | 局部課等 | 係等 | ||||
衛生局 | 総務部 | 総務課 | 労務係 | 衛生局 | 総務部 | 厚生課 | 労務係 |
|
| 業務課 | 施設係 |
|
| 総務課 | 施設係 |
| 久保山斎場 |
| 久保山斎場 | ||||
保健部 | 保健予防課 | 成人衛生係 | 保健部 | 保健指導課 | 成人保健係 | ||
|
| 母子保健係 |
|
| 母子保健係 | ||
公衆衛生課 | 乳肉衛生係 | 公衆衛生課 | 食品監視係 | ||||
区役所 | 支所 | 総務課 | 庶務市民係 | 区役所 | 支所 | 総務課 | 庶務係 |
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| 戸籍年金課 | 戸籍登録係 |
|
| 戸籍年金課 | 戸籍係 |
| 保険年金係 |
| 国民年金係 |
3 この達の施行の際旧規程の規定による衛生局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞれ新規程の規定による衛生局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成2年10月達第16号)
この達は、平成2年10月8日から施行する。
附則(平成3年9月達第33号)
この達は、平成3年9月24日から施行する。
附則(平成6年3月達第2号)
この達は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月達第17号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月達第7号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月達第12号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月達第4号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月達第15号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月達第20号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月達第36号)抄
(施行期日)
1 この達は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月達第18号)
この達は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月達第14号)
(施行期日)
1 この達は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市斎場処務規程の規定による次表の左欄に掲げる場長若しくは場の係長に補せられ、又はこれらの場に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市斎場処務規程の規定による次表の右欄に掲げる場長若しくは場の係長に補せられ、又はこれらの場に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 | 課 | 係 | 局 | 室 | 部 | 課 | 係 |
健康福祉局 | 健康安全部 | 環境施設課 | 久保山斎場 南部斎場 北部斎場 戸斎場 | 健康福祉局 | 感染症対策・健康安全室 | 健康安全部 | 環境施設課 | 久保山斎場 南部斎場 北部斎場 戸斎場 |
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月達第23号)
(施行期日)
1 この達は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市斎場処務規程の規定による次表の左欄に掲げる場長若しくは場の係長に補せられ、又はこれらの場に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市斎場処務規程の規定による次表の右欄に掲げる場長若しくは場の係長に補せられ、又はこれらの場に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 室 | 部 | 課 | 係 | 局 | 部 | 課 | 係 |
健康福祉局 | 感染症対策・健康安全室 | 健康安全部 | 環境施設課 | 久保山斎場 南部斎場 北部斎場 戸斎場 | 健康福祉局 | 総務部 | 環境施設課 | 久保山斎場 南部斎場 北部斎場 戸斎場 |
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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