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○横浜市食肉衛生検査所処務規程

昭和37年3月5日

達第2号

庁中一般

横浜市食肉衛生検査所処務規程を次のように定める。

横浜市食肉衛生検査所処務規程

(職員)

第1条 横浜市食肉衛生検査所(以下「検査所」という。)に、次の職員を置く。

所長

副所長 若干人

事務職員 若干人

技術職員 若干人

その他の職員 若干人

2 必要があるときは、検査所に主任検査員を置くことができる。

(職務)

第2条 所長は、医療局健康安全部長(以下「健康安全部長」という。)の命を受け検査所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 主任検査員は、所長の命を受け、所管の事務を掌理する。

(専決等)

第3条 所長は、検査所に係る次の事項を専決することができる。

(1) 陳情、要望等の処理に関すること。

(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(3) 公簿及び公文書の閲覧に関すること。

(4) 諸証明に関すること。

(5) 職員(所長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 職員の日帰りの市外出張に関すること。

(7) 職員の市内出張に関すること。

(8) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

(9) 横浜市食肉衛生検査所条例(昭和36年11月横浜市条例第34号)第4条の規定による手数料の徴収に関すること。

(10) 1件200,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(11) 諸収入金の調定、更正、取消し及び過誤納金の還付の決定に関すること。

(12) 物品の出納通知に関すること。

(13) 不用品の廃きの決定に関すること。

(14) 納入通知書及び納付書の発行に関すること。

(15) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成3年3月横浜市規則第27号。以下「細則」という。)第2条の2及び第11条の2の規定による食鳥処理事業許可書及び確認規程認定書の再交付に関すること。

(16) 細則第4条第2項及び第5条第2項の規定による食鳥処理事業許可書及び確認規程認定書の修正及び交付に関すること。

(17) 細則第13条第2項の規定による確認規程の廃止期日の決定に関すること。

(18) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(備付帳簿)

第4条 検査所には、試験及び検査台帳その他必要な簿票を備えて置かなければならない。

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほかは、横浜市事務分掌規則その他市に関する諸規程の例による。

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月達第2号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月達第28号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月達第8号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。

(決裁処理に係る経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和50年3月達第8号)

(施行期日)

1 この達は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和52年6月達第23号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和57年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成2年6月達第7号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成6年3月達第2号)

この達は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成11年4月達第12号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成15年4月達第9号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月達第36号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和3年11月達第28号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和4年3月達第17号)

この達は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月達第20号)

この達は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月達第9号)

この達は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市食肉衛生検査所処務規程

昭和37年3月5日 達第2号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和37年3月5日 達第2号
昭和42年1月 達第2号
昭和45年8月 達第28号
昭和48年3月 達第8号
昭和50年3月 達第8号
昭和52年6月 達第23号
昭和57年3月 達第7号
平成2年6月 達第7号
平成6年3月 達第2号
平成6年7月 達第18号
平成11年4月 達第12号
平成15年4月1日 達第9号
平成18年3月31日 達第36号
令和3年11月15日 達第28号
令和4年3月31日 達第17号
令和5年3月31日 達第20号
令和6年3月25日 達第9号