○横浜市衛生研究所処務規程
昭和34年3月14日
達第11号
庁中一般
横浜市衛生研究所処務規程を次のように定める。
横浜市衛生研究所処務規程
(課の設置)
第1条 横浜市衛生研究所(以下「研究所」という。)に次の課を置く。
管理課
感染症・疫学情報課
微生物検査研究課
理化学検査研究課
(課の事務分掌)
第2条 前条に掲げる課の事務分掌は、次のとおりとする。
管理課
(1) 研究所の人事、文書、予算及び決算に関すること。
(2) 手数料の徴収、減免及び還付に関すること。
(3) 試験等の依頼事務に関すること。
(4) 研究所の維持管理に関すること。
(5) 統計及び報告に関すること。
(6) 研究及び研修の企画及び調整に関すること。
(7) 試験及び検査の信頼性確保に関すること。
(8) 他の課の主管に属しないこと。
感染症・疫学情報課
(1) 感染症に関する調査、研究及び研修に関すること。
(2) 疫学情報の収集、解析及び提供並びに疫学情報に関する研修に関すること。
(3) その他保健衛生に関する疫学的調査及び研究に関すること。
微生物検査研究課
(1) 疫学調査及び研究に関すること。
(2) 病原体の検査及び研究に関すること。
(3) 血清学的検査及び研究に関すること。
(4) 臨床病理学的検査及び研究に関すること。
(5) 乳肉その他の食品の細菌検査及び研究に関すること。
(6) 食中毒の試験、検査及び調査、研究に関すること。
(7) 衛生動物及び寄生虫の試験、検査及び研究に関すること。
(8) 防疫薬剤の試験及び検査に関すること。
(9) 食品衛生法による製品検査に関すること(理化学検査研究課の主管に属さないもの。)。
(10) 生活環境の検査及び研究に関すること(理化学検査研究課の主管に属さないもの。)。
(11) 上水等の衛生学的試験、検査及び研究に関すること(理化学検査研究課の主管に属さないもの。)。
(12) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による検体又は病原体の検査に関すること。
(13) その他保健衛生に関する試験、検査、調査及び研究に関すること(理化学検査研究課の主管に属さないもの。)。
理化学検査研究課
(1) 食品及び食品添加物の理化学的試験、検査及び研究に関すること。
(2) 食器、調理器具及び容器包装等の理化学的試験、検査及び研究に関すること。
(3) 食品の栄養に関する試験、検査及び研究に関すること。
(4) 残留農薬及び食品汚染物質に関する試験、検査及び研究に関すること。
(5) 生活環境及び労働環境の衛生学的試験、検査及び研究に関すること。
(6) 家庭用品の衛生学的試験、検査及び研究に関すること。
(7) 医薬品及び化粧品等の試験、検査及び研究に関すること。
(8) 上水、下水等の衛生学的試験、検査及び研究に関すること。
(9) 食品衛生法による理化学的製品検査に関すること。
(10) その他保健衛生に関する理化学的試験、検査、調査及び研究に関すること。
(職員)
第3条 研究所に所長、課に課長その他の職員を置く。
(職務)
第4条 所長は、医療局長の命を受け、研究所の業務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 課長は、所長の命を受け、所管の事務を掌理する。
3 所長若しくは課長に事故があるとき、又は所長若しくは課長が欠けたときは、医療局長の指定する職員がその職務を代理する。
(専決等)
第5条 所長は、研究所に係る次の事項を専決することができる。
(1) 陳情、要望等の処理に関すること。
(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(3) 所長及び課長(以下「所長等」という。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(4) 所長等の日帰りの市外出張に関すること。
(5) 所長等の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。
(6) 1件1,500,000円未満の工事(製造を含む。以下同じ。)の施行決定に関すること。
(7) 請負金額の増減が10%以上となる所長専決事項に係る工事の設計または仕様の変更決定に関すること。
(8) 1件600,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。
(9) 1件20,000,000円未満の委託の決定に関すること。
(10) 1件40,000円未満の会費及び負担金の決定に関すること。
(11) 1件20,000円未満の食糧費の支出に関すること。
(12) 1件100,000円未満の報償費の支出に関すること。
(13) 1件100,000円未満の諸費用の支出に関すること。
(14) 資金前渡、概算払及び前金払の決定に関すること。
(15) その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 課長は、研究所に係る次の事項を専決することができる。
(1) 軽易な陳情、要望等の処理に関すること。
(2) 軽易または定例の申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(3) 公簿及び公文書の閲覧に関すること(管理課長)。
(4) 食品衛生法施行細則(昭和31年10月横浜市規則第83号)第11条の規定による製品検査成績に関すること。
(5) 諸証明に関すること。
(7) 職員の日帰りの市外出張に関すること。
(8) 職員の市内出張に関すること。
(9) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。
(10) 横浜市衛生研究所条例(昭和33年12月横浜市条例第46号)第3条の規定による手数料の徴収及び横浜市衛生研究所条例施行規則(昭和34年1月横浜市規則第1号)第4条第1号及び第2号の規定に該当する場合における手数料の還付に関すること(管理課長)。
(11) 1件300,000円未満の工事の施行決定に関すること(管理課長)。
(12) 請負金額の増減が10%未満となる所長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更決定に関すること及び管理課長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更決定に関すること(管理課長)。
(13) 1件100,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること(管理課長)。
(14) 1件3,000,000円未満の委託の決定に関すること(管理課長)。
(15) 1件40,000円未満の報償費の支出に関すること(管理課長)。
(16) 1件20,000円未満の諸費用の支出に関すること(管理課長)。
(17) 諸収入金の調定、更正、取消し及び過誤納金の還付の決定に関すること(管理課長)。
(18) 物品の出納通知に関すること(管理課長)。
(19) 不用品の廃きの決定に関すること(管理課長)。
(20) 納入通知書及び納付書の発行に関すること(管理課長)。
(21) 支出命令に関すること(管理課長)。
(22) その他前各号に準ずる事項に関すること。
3 所長又は課長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前2項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長又は課長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(備付帳簿)
第6条 研究所には、試験、検査台帳その他必要な簿票を備えて置かなければならない。
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほかは、横浜市事務分掌規則その他市に関する諸規程の例による。
(委任)
第8条 この規程の実施のために必要な事項は、医療局長が定める。
付則
1 この達は、昭和34年3月20日から施行する。
2 横浜市衛生検査所処務規程(昭和31年10月達第28号)は、廃止する。
付則(昭和40年4月達第18号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達施行の際、現にこの達による改正前の衛生研究所の事務長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において、この達による改正後の衛生研究所事務室の事務長に補せられたものとする。
付則(昭和42年1月達第2号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年7月達第12号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
3 この達の施行の際、この達による改正前の規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和48年3月達第8号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。
(決裁処理に係る経過措置)
2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月達第8号)
(施行期日)
1 この達は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和51年4月達第11号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月達第4号)
この達は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月達第7号)
(施行期日)
1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月達第2号)
この達は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月達第7号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月達第12号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月達第36号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月達第32号)
この達は、平成21年12月25日から施行する。
附則(平成27年3月達第22号)
この達は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月達第12号)
この達は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月達第24号)
この達は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月達第21号)
この達は、令和6年4月1日から施行する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.