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○横浜市知的障害者生活介護型施設処務規程

昭和54年9月29日

達第45号

庁中一般

〔横浜市精神薄弱者更生施設処務規程〕を次のように定める。

横浜市知的障害者生活介護型施設処務規程

(職員)

第1条 横浜市知的障害者生活介護型施設条例(平成15年3月横浜市条例第16号)第1条第1項に規定する知的障害者生活介護型施設(横浜市松風学園に限る。以下「施設」という。)に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 支援員

(3) その他の職員

(職務)

第2条 園長は、健康福祉局障害福祉保健部長(以下「障害福祉保健部長」という。)の命を受け、施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。

3 支援員は、上司の命を受け、利用者の生活支援及び作業指導を行う。

4 その他の職員は、上司の命を受け、利用者の給食その他の事務に従事する。

(専決等)

第3条 園長は、施設に係る次の事項を専決することができる。

(1) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(2) 職員(園長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(3) 職員の日帰りの市外出張に関すること。

(4) 職員の市内出張に関すること。

(5) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

(6) 1件100,000円未満の物品の購入又は修理(改造等を含む。)の決定に関すること。

(7) 物品の出納通知に関すること。

(8) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 園長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、園長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(簿票)

第4条 施設には、利用者台帳、日誌、その他必要な簿票を備えておかなければならない。

(報告)

第5条 園長は、毎月5日までに前月中の事務処理状況を障害福祉保健部長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、園長は、重要又は異例に属する事項は、そのつど障害福祉保健部長に報告しなければならない。

(委任)

第6条 この規程の実施のため必要な事項は、健康福祉局長が定める。

この達は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和57年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和58年4月達第19号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成6年3月達第2号)

この達は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成11年4月達第12号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成15年4月達第10号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成18年3月達第9号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年4月達第32号)

この達は、公布の日から施行する。

(令和2年3月達第5号)

この達は、令和2年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市知的障害者生活介護型施設処務規程

昭和54年9月29日 達第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年9月29日 達第45号
昭和57年3月 達第7号
昭和58年4月 達第19号
平成6年3月 達第2号
平成6年7月 達第18号
平成11年4月 達第12号
平成15年4月1日 達第10号
平成18年3月24日 達第9号
平成27年4月3日 達第32号
令和2年3月25日 達第5号