横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市保育所処務規程

昭和43年9月14日

達第32号

庁中一般

横浜市保育所処務規程を次のように定める。

横浜市保育所処務規程

(職員)

第1条 横浜市保育所(以下「保育所」という。)に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 保育士 若干名

(3) その他の職員 若干名

(職務)

第2条 園長は、保育所が所在する区の区役所福祉保健センターこども家庭支援課長(以下「こども家庭支援課長」という。)の命を受け、保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、上席職員がその職務を代理する。

3 保育士は、園長の命を受け、児童の保育に従事する。

4 その他の職員は、園長の命を受け、児童の給食その他の保育所の事務に従事する。

(専決等)

第3条 園長は、保育所に係る次の事項を専決することができる。

(1) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(2) 職員(園長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(3) 職員の日帰りの市外出張に関すること。

(4) 職員の市内出張に関すること。

(5) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

(6) 1件200,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(7) 保育所における一時保育事業に係る利用の承認、不承認及び保留の決定に関すること。

(8) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 園長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、園長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

(帳票)

第4条 保育所には、児童台帳、日誌、保育記録その他必要な帳票を備えておかなければならない。

(報告)

第5条 園長は、毎月5日までに前月中の事務処理状況をこども家庭支援課長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、園長は、重要又は異例に属する事項は、その都度こども家庭支援課長に報告しなければならない。

(委任)

第6条 この規程実施のため必要な事項は、保育所が所在する区の区長が定める。

この達は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

3 この達の施行の際、この達による改正前の規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和48年3月達第8号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。

(決裁処理に係る経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和48年5月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市養護施設処務規程等の改正に伴う経過措置)

16 この達の施行の際、現にこの達による改正前の横浜市養護施設処務規程等の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の横浜市養護施設処務規程等の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和52年6月達第23号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和54年7月達第35号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和54年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和57年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成6年3月達第2号)

この達は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成8年4月達第5号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成11年4月達第12号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成12年3月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成14年3月達第9号)

この達は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月達第9号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成16年5月達第16号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成17年4月達第14号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成21年3月達第16号)

この達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月達第10号)

この達は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月達第18号)

この達は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月達第9号)

この達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月達第2号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この達による改正後の横浜市保育所処務規程第3条第1項第6号の規定は、令和4年1月1日から適用する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市保育所処務規程

昭和43年9月14日 達第32号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年9月14日 達第32号
昭和46年6月 達第10号
昭和48年3月 達第8号
昭和48年5月 達第18号
昭和52年6月 達第23号
昭和54年7月 達第35号
昭和57年3月 達第7号
平成6年3月 達第2号
平成6年7月 達第18号
平成8年4月 達第5号
平成11年4月 達第12号
平成12年3月31日 達第10号
平成14年3月29日 達第9号
平成16年4月1日 達第9号
平成16年5月6日 達第16号
平成17年4月1日 達第14号
平成21年3月31日 達第16号
平成25年3月29日 達第10号
平成26年3月31日 達第18号
令和3年3月31日 達第9号
令和4年3月4日 達第2号