横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市児童自立支援施設処務規程

昭和33年12月25日

達第35号

民生局

〔横浜市教護院処務規程〕を次のように定める。

横浜市児童自立支援施設処務規程

(職員)

第1条 横浜市児童自立支援施設(以下「施設」という。)に、次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 児童自立支援専門員 若干人

(4) 児童生活支援員 若干人

(5) その他の職員 若干人

(職務)

第2条 園長は、こども青少年局こども福祉保健部長(以下「こども福祉保健部長」という。)の命を受け、施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副園長は、園長を補佐し、園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 児童自立支援専門員は、上司の命を受け、児童の生活指導、学科指導並びに職業指導を実施する。

4 児童生活支援員は、上司の命を受け、児童の養育に従事する。

5 その他の職員は、上司の命を受け、入所児童の給食及びその他施設の事務に従事する。

(専決等)

第3条 園長は、施設に係る次の事項を専決することができる。

(1) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(2) 職員(園長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(3) 職員の日帰りの市外出張に関すること。

(4) 職員の市内出張に関すること。

(5) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

(6) 1件100,000円未満の物品の購入又は修理(改造等を含む。)の決定に関すること。

(7) 物品の出納通知に関すること。

(8) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 園長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、園長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(簿票)

第4条 施設には、児童台帳、日誌、育成記録その他必要な簿票を備えて置かなければならない。

(報告)

第5条 園長は、毎月5日までに前月中の事務処理状況をこども福祉保健部長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず重要又は異例に属する事項は、その都度こども福祉保健部長に報告しなければならない。

(準用)

第6条 施設の処務については、この規程に定めるもののほか、横浜市事務分掌規則その他市に関する諸規程の例による。

(委任)

第7条 この規程実施のために必要な事項は、こども青少年局長が定める。

この達は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和46年11月達第31号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月達第8号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。

(決裁処理に係る経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和52年6月達第24号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月達第35号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和54年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和57年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和57年6月達第19号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成6年3月達第2号)

この達は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成10年3月達第5号)

この達は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月達第12号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成12年3月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成18年3月達第36号)

(施行期日)

1 この達は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市児童自立支援施設処務規程

昭和33年12月25日 達第35号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和33年12月25日 達第35号
昭和46年11月 達第31号
昭和48年3月 達第8号
昭和52年6月 達第24号
昭和54年7月 達第35号
昭和57年3月 達第7号
昭和57年6月 達第19号
平成6年3月 達第2号
平成6年7月 達第18号
平成10年3月 達第5号
平成11年4月 達第12号
平成12年3月31日 達第10号
平成18年3月31日 達第36号