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○横浜市青少年相談センター処務規程

昭和39年1月25日

達第3号

庁中一般

横浜市青少年相談センター処務規程

(職員)

第1条 横浜市青少年相談センター(以下「相談センター」という。)に所長、副所長その他の職員を置く。

(職務)

第2条 所長は、こども青少年局青少年部長(以下「青少年部長」という。)の命を受け、相談センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 その他の職員は、所長及び副所長の命を受け、相談センターの事務に従事する。

(専決等)

第3条 所長は、相談センターに係る次の事項を専決することができる。

(1) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(2) 職員(所長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(3) 職員の日帰りの市外出張に関すること。

(4) 職員の市内出張に関すること。

(5) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

(6) 1件100,000円未満の物品の購入又は修理(改造等を含む。)の決定に関すること。

(7) 物品の出納通知に関すること。

(8) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(報告)

第4条 所長は、毎月5日までに前月中の業務実績その他必要な事項を青少年部長に報告しなければならない。

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほかは、横浜市事務分掌規則その他市に関する諸規程の例による。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、こども青少年局長が定める。

この達は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月達第8号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。

(決裁処理に係る経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和54年7月達第35号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和54年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和57年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成6年3月達第2号)

この達は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成9年4月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成11年4月達第12号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成12年3月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成18年3月達第36号)

(施行期日)

1 この達は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市青少年相談センター処務規程

昭和39年1月25日 達第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和39年1月25日 達第3号
昭和48年3月 達第8号
昭和54年7月 達第35号
昭和57年3月 達第7号
平成6年3月 達第2号
平成6年7月 達第18号
平成9年4月 達第10号
平成11年4月 達第12号
平成12年3月31日 達第10号
平成18年3月31日 達第36号