○横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則
昭和48年10月25日
規則第142号
注 昭和62年6月から改正経過を注記した。
横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則をここに公布する。
横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則
(趣旨)
第1条 横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場の事務分掌については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「中央卸売市場」とは、横浜市中央卸売市場本場(以下「本場」という。)及び横浜市中央卸売市場食肉市場(以下「食肉市場」という。)をいう。
(平27規則38・一部改正)
(本場)
第3条 本場に次の課を置く。
運営調整課
経営支援課
(平17規則70・全改、平27規則38・令2規則34・一部改正)
(事務分掌)
第4条 本場の課の事務分掌は、次のとおりとする。
運営調整課
(1) 本場の文書、予算及び決算に関すること。
(2) 本場における市場施設の使用に関すること。
(3) 本場における関連事業者の許可若しくはその取消し又は業務の指導監督に関すること。
(4) 廃止された南部市場に係る普通財産の貸付けに関すること。
(5) 前号に規定する普通財産の貸付けを受けている者の支援に関すること。
(6) 本場における施設の機能強化に関すること。
(7) 本場及び廃止された南部市場に係る土地、建物その他施設等の整備、運営及び維持管理並びにそれらに伴う工事に関すること。
(8) 中央卸売市場及び横浜市中央と畜場(以下「と畜場」という。)に関する施策、人事、文書、予算、決算等の総合調整に関すること。
(9) 中央卸売市場及びと畜場における年報及び月報の作成その他統計に関すること。
(10) 中央卸売市場及びと畜場における使用料、手数料その他の諸収入金(以下「使用料等」という。)の調定に関すること並びに本場における使用料等の徴収及び保証金に関すること。
(11) 横浜市中央卸売市場開設運営協議会に関すること。
(12) 横浜市場冷蔵株式会社に関すること。
(13) 中央卸売市場及びと畜場における国及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(14) 特命に関すること。
(15) その他中央卸売市場、廃止された南部市場及びと畜場に関すること。
(16) その他本場内他の課の主管に属しないこと。
経営支援課
(1) 本場における卸売業者の業務の指導監督に関すること。
(2) 本場における仲卸業者、売買参加者等の許可、承認若しくはこれらの取消し又は業務の指導監督に関すること。
(3) 本場における卸売業者及び仲卸業者の財務、業務等の検査に関すること。
(4) 本場における取扱物品の入荷数量及び価格の公表に関すること。
(5) 本場における取扱高の資料の作成に関すること。
(6) 本場における卸売業者及び仲卸業者の経営分析及び経営支援に係る企画、調査、資料の作成等に関すること。
(7) 本場における市場の活性化に関すること。
(平17規則70・全改、平27規則38・令2規則34・令5規則21・一部改正)
(食肉市場)
第5条 食肉市場に運営課を置く。
(平17規則70・全改、平27規則38・旧第6条の2繰上)
(事務分掌)
第6条 食肉市場運営課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 食肉市場の文書、予算及び決算に関すること。
(2) 食肉市場における市場施設の使用に関すること。
(3) 食肉市場における使用料等の徴収(調定を除く。)及び保証金に関すること。
(4) 食肉市場における卸売業者の業務の指導監督に関すること。
(5) 食肉市場における仲卸業者、売買参加者等及び関連事業者の許可、承認若しくはこれらの取消し又は業務の指導監督に関すること。
(6) 食肉市場における土地、建物その他施設等の整備、運営及び維持管理並びにそれらに伴う工事に関すること。
(7) 横浜食肉市場株式会社に関すること。
(8) 株式会社横浜市食肉公社に関すること。
(9) 食肉市場における取扱物品の入荷数量及び価格の公表に関すること。
(10) 食肉市場における取扱高の資料の作成に関すること。
(11) 食肉市場における卸売業者及び仲卸業者の財務、業務等の検査に関すること。
(12) 食肉市場における卸売業者及び仲卸業者の経営分析及び経営支援に係る企画、調査、資料の作成等に関すること。
(平17規則70・全改、平27規則38・旧第7条繰上、令5規則21・一部改正)
(と畜場)
第7条 と畜場の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) と畜場の文書、予算及び決算に関すること。
(2) と畜場におけると室またはと畜場施設の使用に関すること。
(3) と畜場における使用料等の徴収(調定を除く。)及び保証金に関すること。
(4) と畜場におけると畜業者の許可もしくはその取消しまたは業務の指導監督に関すること。
(5) と畜場における土地、建物その他施設等の整備、運営及び維持管理並びにそれらに伴う工事に関すること。
(6) と畜場における取扱高の資料の作成に関すること。
(平17規則70・一部改正、平27規則38・旧第8条繰上)
(職員)
第8条 経済局に市場担当理事を置く。
2 本場に本場長、食肉市場に食肉市場長、と畜場にと畜場長、課に課長、係に係長その他の職員を置く。
3 前項に定めるものを除くほか、必要により、中央卸売市場及びと畜場に担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフを置くことができる。
4 と畜場長は食肉市場長をもって、と畜場の職員は食肉市場の職員をもって充てる。
(昭62規則78・平4規則62・平5規則53・平18規則84・平23規則38・一部改正、平27規則38・旧第9条繰上・一部改正、令5規則21・一部改正)
(職務)
第9条 市場担当理事は、経済局長の命を受け、中央卸売市場及びと畜場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 本場長、担当部長、食肉市場長及びと畜場長は、市場担当理事の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(昭62規則78・平4規則62・平5規則53・平17規則70・平18規則84・平23規則38・一部改正、平27規則38・旧第10条繰上・一部改正、令5規則21・一部改正)
(代理)
第10条 市場担当理事、本場長、担当部長、食肉市場長、と畜場長、課長、担当課長、課長補佐、係長若しくは担当係長に事故があるとき、又はこれらの者が欠けたときは、それぞれ主管の上席者がその職務を代理する。
(昭62規則78・平4規則62・平5規則53・平12規則89・平23規則38・一部改正、平27規則38・旧第11条繰上・一部改正、令5規則21・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)を準用する。
(昭62規則78・一部改正、平27規則38・旧第12条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(2) 横浜市中央卸売市場南部市場開設準備室設置規則(昭和44年11月横浜市規則第108号。以下「旧開設準備室設置規則」という。)
課係 | 課係 |
管理課 | 管理課 |
管理係 | 管理係 |
企画係 | 庶務課企画流通係 |
業務課 | 業務課 |
農産食品係 | 農産食品係 |
水産食品係 | 水産食品係 |
4 旧本場及び旧開設準備室設置規則に基づく横浜市中央卸売市場南部市場開設準備室(以下「室」という。)の分掌する事務事業及び職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれこの規則による本場及び南部市場の分掌する事務事業及び職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
5 旧本場の場長及び室の室長がなした手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれこの規則に基づく本場長及び南部市場長がなした手続その他の行為とみなす。
附則(昭和54年6月規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月規則第78号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月規則第60号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月規則第78号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市東京事務所規則、横浜市日照相談室設置規則、横浜市婦人行政推進室設置規則、横浜市福祉事務所規則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市職能開発総合センター規則、横浜市公害研究所規則、横浜市環境事業局廃棄物資源開発室設置規則、横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則、横浜市都市計画局新本牧開発室設置規則、横浜市都市計画局金沢八景駅東口開発事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜ヘリポート設置規則の規定に基づき局副主幹又は主査に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市東京事務所規則、横浜市日照相談室設置規則、横浜市婦人行政推進室設置規則、横浜市福祉事務所規則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市職能開発総合センター規則、横浜市公害研究所規則、横浜市環境事業局廃棄物資源開発室設置規則、横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則、横浜市都市計画局新本牧開発室設置規則、横浜市都市計画局金沢八景駅東口開発事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜ヘリポート設置規則の規定に基づき担当課長又は担当係長に補せられたものとする。
附則(平成3年6月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月規則第62号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市行政区調査室設置規則及び横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局の室若しくは課の室長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市行政区調査室設置規則及び横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局の室若しくは課の室長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室若しくは課に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部等 | 課等 | 局 | 部等 | 課等 |
総務局 | 行政区調査室 |
| 市民局 | 行政区調査室 |
|
市民局 | 青少年部 | 青少年課 | 青少年部 | 青少年企画課 | |
地域施設課 | 地域振興部 | 施設整備課 | |||
施設管理課 |
| 施設管理課 | |||
経済局 | 中央卸売市場本場 | 庶務課 | 経済局 | 中央卸売市場本場 | 市場課 |
下水道局 | 建設部 | 事業推進室 | 下水道局 | 建設部 | 事業計画課 |
附則(平成5年5月規則第53号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月規則第89号) 抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成12年4月規則第108号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成17年4月規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規則」という。)、第33条の規定による改正前の横浜市環境事業局廃棄物資源開発室設置規則及び第35条の規定による改正前の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局、部、課若しくは室の局長、部長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ新規則、第33条の規定による改正後の横浜市資源循環局資源開発室設置規則及び第35条の規定による改正後の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局、部、課若しくは室の局長、部長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部等 | 課等 | 局 | 部等 | 課等 |
総務局 | 危機管理対策室 | 防災計画課 | 総務局 | 危機管理対策室 | 危機管理課 |
渉外部 |
| 基地対策部 |
| ||
渉外課 | 基地対策課 | ||||
衛生局 | 総務部 | 職員課 | 衛生局 | 総務部 | 総務課 |
企画課 | 企画経理課 | ||||
環境事業局 |
|
| 資源循環局 |
|
|
総務部 |
| 総務部 |
| ||
総務課 | 総務課 | ||||
職員課 | 職員課 | ||||
廃棄物政策課 | 資源政策課 | ||||
ごみゼロ推進総合対策部 |
| 資源化推進部 |
| ||
ごみゼロ推進課 | 減量推進課 | ||||
家庭系ごみ対策課 | 家庭系対策課 | ||||
事業系ごみ対策課 | 事業系対策課 | ||||
廃棄物適正処理部 |
| 適正処理部 |
| ||
業務課 | 業務課 | ||||
車両課 | 車両課 | ||||
産業廃棄物対策課 | 産業廃棄物対策課 | ||||
施設課 | 施設課 | ||||
処分地管理課 | 処分地管理課 | ||||
廃棄物資源開発室 | 資源開発室 | ||||
経済局 | 中央卸売市場本場 | 管理課 | 経済局 | 中央卸売市場本場 | 運営調整課 |
業務課 | 経営支援課 | ||||
中央卸売市場南部市場 | 管理課 | 中央卸売市場南部市場 | 運営課 | ||
業務課 | 経営支援課 | ||||
中央卸売市場食肉市場 | 管理課 | 中央卸売市場食肉市場 | 運営課 | ||
道路局 | 総務部 | 道路調査課 | 道路局 | 道路部 | 道路調査課 |
計画部 |
| 計画調整部 |
| ||
企画課 | 企画課 | ||||
技術監理課 | 技術監理課 |
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則、第4条の規定による改正前の横浜市フランクフルト事務所規則、第5条の規定による改正前の横浜市東京事務所規則、第37条の規定による改正前の横浜市環境科学研究所規則及び第44条の規定による改正前の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則並びに前項の規定による廃止前の横浜市事業本部規則の規定による次表の左欄に掲げる局等、部等若しくは課等の局長、副局長、部長、室長、所長、場長、課長、副所長、センター長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則、第4条の規定による改正後の横浜市フランクフルト事務所規則、第5条の規定による改正後の横浜市東京事務所規則、第37条の規定による改正後の横浜市環境科学研究所規則及び第44条の規定による改正後の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の規定による同表の右欄に掲げる局、室、部等若しくは課等の局長、副局長、部長、室長、所長、場長、課長、副所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。
局等 | 部等 | 課等 | 局 | 室 | 部等 | 課等 |
都市経営局 |
|
| 政策局 |
|
|
|
| 経営企画調整部 | 総務課 |
|
| 総務部 | 総務課 |
| 大都市制度・地方分権推進課 | 大都市制度推進室 |
| 大都市制度推進課 | ||
政策部 |
| 政策局 |
| 政策部 |
| |
| 政策課 |
|
|
| 政策課 | |
秘書部 |
| 秘書部 |
| |||
| 秘書課 |
| 秘書課 | |||
国際政策室 |
| 国際政策室 |
| |||
| 国際政策課 |
| 国際政策課 | |||
フランクフルト事務所 | フランクフルト事務所 | |||||
東京事務所 |
| 東京事務所 |
| |||
都市経営局 |
| 大学調整課 | 政策局 |
|
| 大学調整課 |
|
| 基地対策課 |
|
|
| 基地対策課 |
総務局 |
| コンプライアンス推進課 | 総務局 | コンプライアンス推進室 |
| コンプライアンス推進課 |
|
| しごと改革推進課 | 総務局 |
| しごと改革推進部 | しごと改革推進課 |
IT活用推進部 | 庶務事務集中センター |
|
| IT活用推進部 | 総務情報支援課 | |
財政部 |
| 財政局 |
| 財政部 |
| |
| 財源課 |
|
|
| 財源課 | |
財政課 | 財政課 | |||||
主税部 |
| 主税部 |
| |||
| 税制課 |
| 税制課 | |||
税務課 | 税務課 | |||||
法人税務課 | 法人税務課 | |||||
契約財産部 | 契約第一課 | 契約部 | 契約第一課 | |||
| 契約第二課 |
| 契約第二課 | |||
市民局 | 文化振興部 |
| 文化観光局 |
| 文化振興部 |
|
|
| 文化振興課 |
|
|
| 文化振興課 |
こども青少年局 | 子育て支援部 | 保育所整備課 | こども青少年局 | 緊急保育対策室 | 緊急保育対策部 | 保育所整備課 |
健康福祉局 | 企画部 | 医療政策課 | 健康福祉局 | 医療政策室 |
| 医療政策課 |
環境創造局 | 総務部 | 経理課 | 環境創造局 |
| 総務部 | 経理経営課 |
| 企画部 |
|
|
| 政策調整部 |
|
| 企画課 |
| 政策課 | |||
技術監理課 | 技術監理課 | |||||
環境影響評価課 | 環境影響評価課 | |||||
環境科学研究所 | 環境科学研究所 | |||||
施設管理部 | 管財課 | 公園緑地部 | 公園緑地管理課 | |||
| 管路保全課 | 下水道管路部 | 管路保全課 | |||
水再生施設管理課 | 下水道施設部 | 下水道施設管理課 | ||||
水再生水質課 |
| 下水道水質課 | ||||
水再生施設整備課 | 下水道施設整備課 | |||||
設備課 | 下水道設備課 | |||||
施設整備部 | 事業調整課 | 下水道計画調整部 | 下水道事業調整課 | |||
| 公園緑地整備課 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | |||
管路整備課 | 下水道管路部 | 管路整備課 | ||||
経済観光局 |
|
| 経済局 |
|
|
|
| 政策調整部 | 総務課 |
|
| 政策調整部 | 総務課 |
| 経済企画課 |
| 経済企画課 | |||
成長戦略推進部 |
| 成長戦略推進部 |
| |||
| 誘致推進課 |
| 誘致推進課 | |||
産業立地調整課 | 産業立地調整課 | |||||
新産業振興課 | 新産業振興課 | |||||
企業経営支援部 |
| 中小企業振興部 |
| |||
| 経営・創業支援課 |
| 経営・創業支援課 | |||
ものづくり支援課 | ものづくり支援課 | |||||
金融課 | 金融課 | |||||
市民経済労働部 |
| 市民経済労働部 |
| |||
| 商業振興課 |
| 商業振興課 | |||
消費経済課 | 消費経済課 | |||||
雇用労働課 | 雇用労働課 | |||||
経済観光局 |
| 観光振興課 | 文化観光局 |
| 観光コンベンション振興部 | 観光振興課 |
|
| コンベンション振興課 |
|
|
| コンベンション振興課 |
中央卸売市場本場 |
| 経済局 |
| 中央卸売市場本場 |
| |
| 運営調整課 |
|
|
| 運営調整課 | |
経営支援課 | 経営支援課 | |||||
中央卸売市場南部市場 |
| 中央卸売市場南部市場 |
| |||
| 運営課 |
| 運営課 | |||
経営支援課 | 経営支援課 | |||||
中央卸売市場食肉市場 |
| 中央卸売市場食肉市場 |
| |||
| 運営課 |
| 運営課 | |||
都市整備局 |
| 都市交通課 | 都市整備局 |
| 都市交通部 | 都市交通課 |
| 公共事業調査室 |
| 財政局 | 公共施設・事業調整室 | 公共施設・事業調整部 |
|
| 公共事業調査課 |
|
|
| 公共施設・事業調整課 | |
消防局 | 危機管理室 |
| 消防局 | 危機管理室 | 危機管理部 |
|
|
| 危機管理課 |
|
|
| 危機管理課 |
緊急対策課 | 緊急対策課 | |||||
危機対処計画課 | 危機対処計画課 | |||||
情報技術課 | 情報技術課 | |||||
APEC・創造都市事業本部 | 創造都市推進部 |
| 文化観光局 |
| 創造都市推進部 |
|
|
| 創造都市推進課 |
|
|
| 創造都市推進課 |
戦略的事業誘致課 | 観光コンベンション振興部 | 戦略的事業誘致課 | ||||
共創推進事業本部 |
| 共創推進課 | 政策局 | 共創推進室 |
| 共創推進課 |
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月規則第34号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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