○横浜市会公印規程
昭和54年1月5日
市会規程第1号
横浜市会公印規程を次のように定める。
横浜市会公印規程
(趣旨)
第1条 横浜市会における公印の種類、保管、使用等について必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 横浜市会印(ほう賞、表彰用)
(2) 横浜市会印
(3) 横浜市会議長印
(4) 横浜市会副議長印
(5) 横浜市会議会局長印
(公印管守者)
第4条 公印を管守させるため、公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。
2 管守者は、議会局市会事務部総務課長とする。
3 管守者は、盗難、不正使用等のないよう公印の管守を厳重にしなければならない。
(公印管守補助者)
第5条 管守者は、公印管守補助者(以下「管守補助者」という。)を指定して管守者の職務を補助させなければならない。
(押印手続)
第6条 公印を使用する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公印を使用しようとする者は、文書管理システム(横浜市会議会局行政文書管理規程(平成12年6月横浜市会規程第1号)第2条第2項に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)に公印の使用の申請を登録し、押印を必要とする文書を管守者又は管守補助者に提示しなければならない。ただし、文書管理システムにおける電子決裁(電子的な方法により回議し、及び決裁を得ることをいう。以下同じ。)の方法以外の方法により決裁を受けた場合にあっては、押印を必要とする文書に決裁文書を添えて、管守者又は管守補助者に提示しなければならない。
(2) 管守者又は管守補助者は、前号の規定により提示された文書を審査し、押印を適当と認めたときは、電子決裁の方法により決裁を受けた場合にあっては文書管理システムに承認の意思を登録した上、電子決裁の方法以外の方法により決裁を受けた場合にあっては決裁文書に認印し、又は署名した上、押印させなければならない。
(3) 公印を使用する者は、公印をていねいに取り扱い、鮮明に押印しなければならない。
(新調、改刻又は廃止)
第7条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。
2 管守者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載し、整理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月市会規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月市会規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1
種類 | 書体 | 寸法 | ひな形番号 |
横浜市会印 (ほう賞、表彰用) | てん書 | ミリメートル 方 45 | 1 |
横浜市会印 | 古印体 | 36 | 2 |
横浜市会議長印 | てん書 | 30 | 3 |
横浜市会副議長印 | てん書 | 30 | 4 |
横浜市会議会局長印 | てん書 | 21 | 5 |
別表第2
1 | 2 | 3 |
4 | 5 |
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