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○横浜市功労章に関する規則

昭和30年3月5日

規則第7号

横浜市功労章に関する規則を次のように定める。

横浜市功労章に関する規則

(趣旨)

第1条 横浜市功労者表彰条例(昭和27年3月横浜市条例第2号)第3条の規定による功労章については、この規則の定めるところによる。

(功労章の制式)

第2条 功労章は、別図のとおりとする。

(功労章のはい用)

第3条 功労章は、本人に限りはい用するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 横浜市功労章ニ関スル規程(大正15年3月横浜市告示第39号)は、廃止する。

(昭和33年10月規則第54号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の規定は昭和33年11月24日から、第25条の規定は昭和34年1月1日から施行する。

(経過規定)

3 この規則施行前に、従前の規定によりなされた許可その他の処分または申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分または手続とみなす。

別図

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銀製直径1.5センチメートル 中央ハマ菱は「エンヂ」七宝入とし裏面止金に横浜市功労章の文字を刻む






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横浜市功労章に関する規則

昭和30年3月5日 規則第7号

(昭和33年10月25日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第5章
沿革情報
昭和30年3月5日 規則第7号
昭和33年10月25日 規則第54号