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○横浜市功労者表彰条例

昭和27年3月5日

条例第2号

注 平成18年12月から改正経過を注記した。

横浜市功労者表彰条例をここに公布する。

横浜市功労者表彰条例

(目的)

第1条 横浜市の公務員として横浜市政にとくに功労のあった者に対しては、その功績に報いるため、この条例の定めるところにより、横浜市功労者(以下功労者という。)として表彰する。

(功労者の選定)

第2条 功労者は、次の各号の一に該当する者で、市政進展のためその功績がとくに顕著であった者のうちから市長が選考し、横浜市功労者審査委員会に諮ってこれを定める。

(1) 市長の職にあった者

(2) 副市長として在職1期以上の者

(3) 市会議員、教育委員、人事委員、監査委員その他の特別職としてそれぞれ在職3期以上の者

(4) 一般職職員中局長、区長、課長等の幹部職員として在職10年以上の者

(5) 職員団体の役員として在職10年以上にわたり団体の健全な育成発展に尽力した者

(6) その他市長においてとくに表彰の必要があると認めた者

2 横浜市功労者審査委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に規則で定める。

(平18条例70・一部改正)

(功労章その他)

第3条 功労者には功労章を贈呈するほか、予算の範囲内でほう賞または記念品を贈ることができる。

(除外)

第4条 第2条に該当する者であっても、すでに他の規程等により表彰された者は、原則としてこれを除外するものとする。

(委任)

第5条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、別に市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 横浜市功労者表彰規程(大正15年3月横浜市告示第33号。以下旧規程という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧規程により、功労者となっている者は、これをこの条例による功労者とみなす。

(昭和30年9月条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。

2 この条例により廃止され、または改正された条例の、廃止または改正前の規定によりこの条例適用前に生じた権利の行使及びこれに基く義務の履行に関しては、法令に特別の定めのあるもののほか、なお従前の例による。

3 前項の場合に必要な技術的読替は、規則で定める。

(平成18年12月条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(横浜市功労者表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の横浜市功労者表彰条例第2条第1項第2号の助役として在職した期間は、第1条の規定による改正後の横浜市功労者表彰条例第2条第1項第2号の副市長として在職した期間とみなして、同号の規定を適用する。






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横浜市功労者表彰条例

昭和27年3月5日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第5章
沿革情報
昭和27年3月5日 条例第2号
昭和30年9月19日 条例第17号
平成18年12月25日 条例第70号