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○行政資料管理規程

昭和39年10月24日

達第33号

庁中一般

行政資料管理規程を次のように定める。

行政資料管理規程

(趣旨)

第1条 行政資料の保管に関する規則(昭和29年12月横浜市規則第60号)による行政資料(以下「資料」という。)の管理は、この規程によるものとする。

(分類整理)

第2条 この規程における資料の分類整理については、日本十進分類法(新訂7版)を準用して行なうものとする。

(行政資料の提出)

第3条 統括本部及び局区(以下「局」という。)が資料を刊行し、又は本市の機関以外から購入し、若しくは受贈したときは、当該局の課及びその属する事務所、事業所等の文書主任は、これをその属する局の文書管理者を経て市民局長に送付しなければならない。ただし、資料の送付ができないものについては、資料受入通知票(別記様式)を、該当事項記入のうえ、市民局長に送付しなければならない。

(資料原簿への登載)

第4条 前条の規定により局から市民局長に送付された資料は、市民局長が分類整理し、資料原簿に登載しなければならない。

(資料目録の作成及び配布)

第5条 市民局長は、前条に規定する資料原簿に基づき、随時資料目録を作成し、局及び関係機関に配布し、その利用の便を図らなければならない。

(閲覧又は貸出し)

第6条 資料の閲覧又は貸出しを受けることのできる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本市職員及び一般市民

(2) 前号に掲げる者以外の者で、特に調査研究のため必要とされるもの

2 資料の貸出しを受けようとする者は、市民局長の許可を受けなければならない。

3 資料の閲覧又は貸出しの手続については、市民局長が別に定める。

(連絡会議)

第7条 資料の保管について円滑な運営を図るため、行政資料連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議は、市民局長、市民局総務部長及び局の庶務担当係長をもって組織する。

3 会議は、必要により、市民局長が招集するものとする。

(連絡会議の審議事項)

第8条 連絡会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 資料の収集整備に関すること。

(2) 資料の保管運営に関すること。

(書記)

第9条 連絡会議に書記若干人を置く。

2 書記は、市職員の中から市長が命ずる。

(庶務)

第10条 連絡会議の庶務は、市民局総務部市民情報室において処理するものとする。

この達は、昭和39年11月1日から施行する。

(昭和41年7月達第22号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、この達による改正前の規程の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この達の施行の際、現にこの達による改正前の規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和47年12月達第42号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和48年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和52年6月達第23号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の達の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和60年9月達第21号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年5月達第11号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成6年3月達第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税事務取扱規程、横浜市市税関係過誤納金等資金前渡事務取扱規程、横浜市請負工事監督事務取扱規程、横浜市請負工事検査事務取扱規程、横浜市物品及び役務検査事務取扱規程、横浜市庁用自動車管理規程、横浜市マイクロフィルム文書取扱規程、横浜市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程、横浜市職員出張及び旅費請求規程、職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、行政資料管理規程、横浜市食品衛生法施行規程及び横浜市立学校教員住宅規程の規定により作成されている様式書類は、この規程の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月達第29号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月達第12号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月達第1号)

この達は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年3月達第12号)

この達は、公布の日から施行する。

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行政資料管理規程

昭和39年10月24日 達第33号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第4章
沿革情報
昭和39年10月24日 達第33号
昭和41年7月 達第22号
昭和43年4月 達第10号
昭和47年12月 達第42号
昭和52年6月 達第23号
昭和60年9月 達第21号
昭和61年5月 達第11号
平成6年3月31日 達第10号
平成18年3月31日 達第29号
平成22年3月25日 達第12号
平成23年3月15日 達第1号
平成23年3月31日 達第12号