○行政資料の保管に関する規則
昭和29年12月15日
規則第60号
注 昭和61年5月から改正経過を注記した。
行政資料の保管に関する規則を次のように定める。
行政資料の保管に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、本市全体の行政に関する資料の集中保管並びに存在の明確化を図り、将来にわたって本市行政の便に供することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において行政資料とは、印刷物、刊行物等であって、各種事務事業の調査成果に関するもの、行政上の必要により作成し、または入手した統計的、基礎的なもの、その他行政事務上将来必要と認められるものをいう。
(資料の提出)
第3条 統括本部及び局区(以下「局」という。)において資料を作成し、又は入手したときは、所属の文書管理者は、毎月分をとりまとめて翌月の5日までに、その1部を市長に提出しなければならない。
(平23規則38・一部改正)
(資料目録への登載)
第4条 前条の規定により提出された資料のうち、行政資料として保存する必要があるものは、行政資料目録へ登載する。
(資料の提出要求)
第5条 市長は、必要があると認める場合には、主管の局において保管する行政資料その他必要と認める資料の提出を求めることがある。
(調査の実施)
第6条 市民局長は、毎年1回、1箇年間に各局において作成し、又は入手した資料について調査を実施し、記録、整理等を行わなければならない。
(昭61規則58・平18規則84・平22規則29・一部改正)
(資料の閲覧)
第7条 行政資料は、市職員及びその他一般の者の要求に応じてその閲覧に供する。
(資料の保管)
第8条 市民局長は、行政資料の整理、保存について十分な管理を行わなければならない。
(昭61規則58・平18規則84・平22規則29・一部改正)
(委任)
第9条 この規則施行について必要な事項は、市民局長が定める。
(昭61規則58・平18規則84・平22規則29・一部改正)
付則 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月規則第25号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和47年12月規則第156号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和60年9月規則第75号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年5月規則第58号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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