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○横浜市公印規則

昭和36年8月5日

規則第50号

注 昭和61年10月から改正経過を注記した。

横浜市公印規則をここに公布する。

横浜市公印規則

横浜市公印規則(昭和24年1月横浜市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市における公印の種類、保管、使用等について必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 職務上作成した文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいい、次号の庁印及び第3号の職印を総称する。

(2) 庁印 横浜市、横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、消防局並びに区役所並びにその事務所・事業所、公の施設等の名称を刻印したものをいう。

(3) 職印 市長その他の職員の役職名を刻印したものをいう。

(4) 局区 横浜市事務分掌条例第1条に掲げる統括本部及び局、消防局、会計室、区役所並びに教育委員会事務局をいう。

(平7規則39・全改、平13規則51・平16規則10・平17規則60・平18規則38・平19規則39・平22規則29・平23規則38・一部改正)

(公印の種別)

第3条 公印の種別は、一般公印及び専用公印とする。

2 専用公印は、特定の用途に限り使用し、一般公印は、専用公印を使用すべき場合以外の場合に使用する。

3 専用公印は、印章の印面にその印章が当該特定の用途にのみ使用されるものであることを知り得る文字を加えたものとする。ただし、その形状、用途等から、当該特定の用途にのみ使用されるものであることを知り得る文字を印面に加えることができないものにあっては、この限りでない。

(平7規則39・全改、平13規則112・一部改正)

(公印の寸法及び書体)

第4条 公印の寸法は、別表第1のとおりとする。

2 公印の書体は、れい書又はてん書とする。

(公印の管理及び公印管理者の設置)

第5条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明に押印できるようにしておかなければならない。

2 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として公印管理者(以下「管理者」という。)を置く。

3 それぞれの公印に係る管理者及び保管場所は、別表第2のとおりとする。ただし、総務局長が認めた公印については、同表に規定する管理者以外の者及び保管場所以外の場所を管理者及び保管場所とすることができる。

4 局区の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長。以下同じ。)は、組織の改廃等に伴い、管理者又は保管場所が変更したときは、公印管理者等変更報告書(第1号様式)により速やかに総務局長に報告しなければならない。

(平13規則112・平16規則10・平18規則38・平22規則29・平27規則38・一部改正)

(公印管理補助者)

第6条 管理者は、公印管理補助者(以下「管理補助者」という。)を指定して管理者の職務を補助させなければならない。

(平17規則60・一部改正)

(押印手続)

第7条 公印を使用する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公印を使用しようとする者は、文書管理システム(横浜市行政文書管理規則(平成12年3月横浜市規則第25号)第2条第2項に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)に公印の使用の申請を登録し、押印を必要とする文書を管理者又は管理補助者に提示しなければならない。ただし、文書管理システムにおける電子決裁(電子的な方法により回議し、及び決裁を得ることをいう。以下同じ。)の方法以外の方法により決裁を受けた場合にあっては、押印を必要とする文書に決裁文書を添えて、管理者又は管理補助者に提示しなければならない。

(2) 管理者又は管理補助者は、前号の規定により提示された文書を審査し、押印を適当と認めたときは、電子決裁の方法により決裁を受けた場合にあっては文書管理システムに承認の意思を登録した上、電子決裁の方法以外の方法により決裁を受けた場合にあっては決裁文書に認印し、又は署名した上、押印させなければならない。

(3) 公印を使用する者は、公印をていねいに取り扱い、鮮明に押印しなければならない。

(平7規則39・平17規則60・一部改正)

(公印の事前押印)

第8条 定例的かつ定型的な文書で、管理者が交付の日時、場所その他の事情を考慮してあらかじめ公印を押印する必要があると認めたものについては、前条の規定にかかわらず、当該文書に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 前項の規定により事前押印しようとするときは、主管課長は、あらかじめ公印事前押印承認申請書(第3号様式)により管理者の承認を申請しなければならない。

3 管理者は、前項の申請を受けた場合において、公印を事前押印する必要があると認めるときは、公印事前押印承認書(第3号様式の2)を当該主管課長に交付するものとする。

4 事前押印した文書については、その主管課長は、保管を厳重にし、当該文書の不正使用がないよう注意するとともに、公印/事前押印/刷込/文書処理簿(第4号様式)を備え、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(平6規則41・一部改正)

(公印の印影等の刷込み等)

第8条の2 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合においては、管理者の承認を得て、公印の印影又はこれを縮小したもの(以下この条において「印影等」という。)を当該文書と同時に印刷することにより、当該公印の押印に代えることができる。

2 一定の字句及び内容の文書を電子計算機を利用して作成する場合においては、管理者の承認を得て、当該電子計算機に記録した公印の印影等を当該文書と同時に打ち出すことにより、当該公印の押印に代えることができる。

3 第1項の規定により公印の印影等が刷り込まれた文書については、主管課長は、保管を厳重にし、当該文書の不正使用がないよう注意するとともに、公印/事前押印/刷込/文書処理簿を備え、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

4 第2項の規定により文書を作成する場合においては、主管課長は、当該文書の偽造及び不正使用を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(平7規則39・全改、平18規則38・平28規則19・一部改正)

(公印の新調等)

第9条 公印の新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)は、総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課長に合議し、局区の長の決裁を得て行う。

2 前項の規定にかかわらず、市印及び市長印(これらの専用公印を除く。)の新調等は、総務局長が市長の決裁を得て行う。

3 局区の長は、公印の新調等があったときは、公印新調(改刻、廃止)報告書(第5号様式)により、速やかに総務局長に報告しなければならない。

(平16規則10・平17規則60・平18規則38・平22規則29・平27規則38・令3規則14・令4規則27・令5規則21・一部改正)

(職務代理の場合の職印の使用)

第9条の2 職員に事故があり、他の職員がその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の職印を使用することとし、職務代理者の印は制定しないものとする。ただし、市長職務代理者印にあっては、この限りでない。

(平7規則39・追加)

(公印の印影等の告示)

第9条の3 公印の新調等があったときは、その名称、使用を開始し、又は廃止する年月日及び印影を告示する。

(平7規則39・旧第9条の2繰下、平13規則112・平16規則10・一部改正)

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第9条の4 管理者は、公印を廃止したときは、速やかに、総務局長に所管を移す手続をとらなければならない。

2 総務局長は、廃止した公印(以下「廃止公印」という。)を別に定める期間保存しなければならない。

3 総務局長は、前項の保存期間を経過した廃止公印を、焼却等適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。

(平7規則39・旧第9条の3繰下、平18規則38・平22規則29・令6規則27・一部改正)

(公印台帳)

第10条 総務局長は、公印台帳(第6号様式)を備え、公印の新調等のつど必要な事項を記載し、及び整理しなければならない。

(平18規則38・平22規則29・一部改正)

(公印の使用状況調査)

第11条 総務局長は、公印の保管、使用状況その他について調査し、及び報告を求めることができる。

(平18規則38・平22規則29・一部改正)

(事故報告)

第12条 局区の長は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、公印事故報告書(第7号様式)により、直ちに総務局長に報告しなければならない。

(平16規則10・平18規則38・平22規則29・一部改正)

(施行細目)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、総務局長が定める。

(平18規則38・平22規則29・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に使用する公印は、この規則により新調した公印とみなす。

(行政区再編成に伴う経過措置)

3 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(昭和60年12月横浜市条例第46号。以下「所管区域条例」という。)の施行前に横浜市戸塚区役所、横浜市戸塚福祉事務所及び横浜市戸塚保健所(以下「戸塚区役所等」という。)において使用していた公印は、所管区域条例施行後の戸塚区役所等において使用する公印としてこの規則の規定に基づき新調し、又は改刻した公印とみなし、それぞれ戸塚区役所等において使用することができる。

(昭61規則104・全改)

4 横浜市区役所支所設置条例の一部を改正する条例(昭和60年12月横浜市条例第47号。以下「支所条例」という。)の施行前に横浜市戸塚区役所本郷支所、横浜市戸塚区役所中和田支所及び横浜市緑区役所山内支所において使用している横浜市印(国民健康保険被保険者証専用のものに限る。)は、支所条例施行後の横浜市栄区役所及び横浜市泉区役所並びに横浜市緑区役所北部支所(以下「栄区役所等」という。)において使用する公印としてこの規則の規定に基づき新調した公印とみなし、それぞれ栄区役所等において使用することができる。

(昭61規則104・追加)

5 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(平成5年12月横浜市条例第71号。以下この項、次項及び第7項において「所管区域条例の一部改正条例」という。)第1条の規定の施行前に横浜市港北区役所、横浜市緑区役所、横浜市港北福祉事務所、横浜市緑福祉事務所、横浜市港北保健所及び横浜市緑保健所(以下この項において「港北区役所等」という。)において使用していた公印(横浜市港北ニュータウン行政サービスセンターにおいて使用していた公印を除く。)は、所管区域条例の一部改正条例第1条の規定の施行後の港北区役所等において使用する公印としてこの規則の規定に基づき新調し、又は改刻した公印とみなし、それぞれ港北区役所等において使用することができる。

(平6規則109・追加)

6 所管区域条例の一部改正条例附則第2項第2号の規定の施行前に横浜市緑区役所北部支所において使用していた横浜市印(国民健康保険被保険者証専用のものに限る。)及び横浜市区長印(戸籍課専用及び税専用のものに限る。)は、所管区域条例の一部改正条例第1条の規定の施行後の横浜市青葉区役所において使用する公印としてこの規則の規定に基づき新調した公印とみなし、横浜市青葉区役所において使用することができる。

(平6規則109・追加)

7 横浜市事務分掌規則等の一部を改正する規則(平成6年11月横浜市規則第108号)附則第2項第2号の規定の施行前に横浜市港北ニュータウン行政サービスセンターにおいて使用していた横浜市印(国民健康保険被保険者証専用のものに限る。)は、所管区域条例の一部改正条例第1条の規定の施行後の横浜市都筑区役所において使用する公印としてこの規則の規定に基づき新調した公印とみなし、横浜市都筑区役所において使用することができる。

(平6規則109・追加)

(昭和40年3月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月規則第54号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

4 この規則の施行の際、現に金銭の収入または支出に使用されている公印は、なお当分の間、金銭の収入または支出に使用できるものとする。

(昭和42年9月規則第69号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則による改正前の清掃局総務課長の公印は、この規則による改正後の清掃局管理部総務課長の公印として、なお当分の間、現金領収に際して使用することができるものとする。

(昭和43年4月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和44年9月規則第86号)

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和47年11月規則第143号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年11月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に公印管守者が保管している廃止した公印は、すみやかに、総務局長に保管換えの手続をとらなければならない。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市公印規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市公印規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和47年12月規則第156号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和53年2月規則第11号)

この規則は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和56年12月規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公印規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和60年3月規則第33号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年10月規則第104号)

この規則は、昭和61年11月3日から施行する。

(昭和63年3月規則第27号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年11月規則第109号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(平成7年3月規則第39号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月規則第89号) 抄

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成13年3月規則第51号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成13年12月規則第112号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年4月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公印規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年3月規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第7条の規定による改正前の横浜市公印規則、第34条の規定による改正前の横浜市公有財産規則、第91条の規定による改正前の横浜市消防団員の証規則、第94条の規定による改正前の横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則、第98条の規定による改正前の横浜市安全管理局消防職員委員会規則及び第99条の規定による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成26年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の横浜市公印規則の規定に基づく表彰専用市長印を使用するために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月規則第14号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和4年3月規則第27号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和6年3月規則第27号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項)

(昭63規則27・平5規則16・平13規則112・平16規則10・平18規則38・平19規則39・平31規則1・一部改正)

1 庁印

区分

寸法

 

mm

市印

方35

刷込専用市印

方24又は方12

区役所印

方35

その他の庁印

方30

2 職印

区分

寸法

 

mm

市長印

方27

局区専用市長印

方27

辞令専用市長印

方21

表彰専用市長印

方35又は方30

刷込専用市長印

方21又は方15

公債刷込専用市長印

径21

市長職務代理者印

方27

刷込専用市長職務代理者印

方21又は方15

出納専用市会計管理者印

径17

刷込専用区長印

方21又は方15

刷込専用福祉保健センター長印

方21又は方15

刷込専用土木事務所長印

方21又は方15

その他の職印

方21

(備考) 専用公印(これらの表に専用公印として掲げられているものを除く。)の寸法は、用途、字数等により適宜変更することができる。

別表第2(第5条第3項)

(平17規則60・全改、平18規則38・平19規則39・平22規則29・平23規則38・平26規則28・平27規則38・令3規則14・令4規則27・令5規則21・一部改正)

公印

管理者

保管場所

(1) 市印、刷込専用市印、市長印、市長職務代理者印、副市長印、表彰専用市長印、刷込専用市長印、刷込専用市長職務代理者印、刷込専用区長印、刷込専用福祉保健センター長印及び刷込専用土木事務所長印

総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課長

総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課

(2) 辞令専用市長印

総務局人事部人事課長

総務局人事部人事課

(3) 財政局契約事務専用副市長印

財政局契約部契約第一課長

財政局契約部契約第一課

(4) 市会計管理者印

会計室会計管理課長

会計室会計管理課

(5) 出納専用市会計管理者印

会計室会計管理課長

会計室会計管理課

(6) 区会計管理者印

区会計管理者

区会計室

(7) 統括本部印、局印、区役所印、局区専用市長印、局専用市長職務代理者印、統括本部長印、局長印及び区長印

局区の庶務担当課長

局区の庶務担当課

(8) 庁印(市印、統括本部印、局印及び区役所印並びに専用公印を除く。)及び職印(課長印並びに専用公印及び前各号に掲げる公印のうち一般公印であるものを除く。)

庶務担当課長

庶務担当課

(9) 前各号以外の公印

主管課長(これに準ずる者並びに公の施設、事務所及び事業所の長を含む。)

管理者の指定する場所

(備考)

この表中市印並びに市長印、市長職務代理者印、副市長印、市会計管理者印、統括本部長印、局長印及び区長印は、一般公印であるものに限る。

(平2規則16・平6規則41・平12規則89・平16規則10・平17規則60・平18規則38・平22規則29・一部改正)

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第2号様式 削除

(平17規則60)

(平6規則41・全改、平12規則89・平18規則38・一部改正)

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(平6規則41・追加、平12規則89・平13規則112・一部改正)

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(平6規則41・平7規則39・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則89・平16規則10・平18規則38・平22規則29・一部改正)

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(平13規則112・全改)

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(平2規則16・平6規則41・平12規則89・平16規則10・平18規則38・平22規則29・一部改正)

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横浜市公印規則

昭和36年8月5日 規則第50号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第4章
沿革情報
昭和36年8月5日 規則第50号
昭和40年3月 規則第19号
昭和41年7月 規則第54号
昭和42年9月 規則第69号
昭和43年4月 規則第25号
昭和44年9月 規則第86号
昭和47年11月 規則第143号
昭和47年12月 規則第156号
昭和53年2月 規則第11号
昭和56年12月 規則第114号
昭和60年3月 規則第33号
昭和61年10月 規則第104号
昭和63年3月 規則第27号
平成2年3月 規則第16号
平成5年3月 規則第16号
平成6年3月 規則第41号
平成6年11月 規則第109号
平成7年3月 規則第39号
平成11年3月 規則第89号
平成12年3月31日 規則第89号
平成13年3月30日 規則第51号
平成13年12月28日 規則第112号
平成15年4月1日 規則第58号
平成16年3月5日 規則第10号
平成17年4月1日 規則第60号
平成18年3月24日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第39号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第38号
平成28年3月25日 規則第19号
平成31年1月4日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第27号