○横浜市の保有する情報の公開に関する条例施行規則
平成12年6月30日
規則第117号
横浜市の保有する情報の公開に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市の保有する情報の公開に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(適用除外とされる行政文書を管理する市の機関等)
第3条 条例第2条第2項第2号の規則で定める市の機関等は、次のとおりとする。
(1) 横浜市史資料室
(2) 横浜市市民情報センター
(3) 横浜美術館
(4) 横浜こども科学館
(5) 横浜市歴史博物館
(6) 横浜都市発展記念館
(7) 横浜ユーラシア文化館
(8) 横浜開港資料館
(9) 横浜市立図書館
(10) 公立大学法人横浜市立大学医学情報センター
(11) 公立大学法人横浜市立大学学術情報センター
(12) その他これらに類する施設
(平17規則47・平20規則2・令5規則32・一部改正)
(開示請求書)
第4条 開示請求書には、開示請求に係る行政文書の開示の実施の方法について、次に掲げる事項を記載することができる。
(1) 求める開示の実施の方法
(3) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(4) 電子情報処理組織(条例別表の1の表備考3の電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第3号の電子メールアドレス
2 開示請求書の様式は、第1号様式とする。
(令5規則32・全改)
(開示決定通知書等)
第5条 条例第10条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 開示決定に係る行政文書について求めることができる開示の実施の方法
(2) 写しの交付を受ける場合における手数料及び当該写しを送付する場合に要する手数料の額
(3) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては条例第16条第3項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
(4) 前条第1項第3号の方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数
(5) 前条第1項第4号の方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項
(1) 開示請求書に記載された開示の実施の方法による行政文書の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に行政文書の開示を実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項
(令5規則32・一部改正)
(1) 開示請求に係る行政文書のうち意見照会をする部分の内容
(2) 意見書の回答期限
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録をディスプレイ(実施機関が現に使用している専用機器に限る。)に出力したものの視聴又は閲覧
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付
オ 当該電磁的記録を光ディスク(条例別表の2の表に規定する光ディスクをいう。)に複写したものの交付
カ 当該電磁的記録の第4条第1項第4号の方法による交付
(平14規則101・平23規則3・令元規則7・令5規則32・一部改正)
(開示の実施の方法等の申出)
第10条の2 条例第16条第3項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
3 条例第16条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
(2) 開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
(3) 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日
(4) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(令5規則32・追加)
(再開示の申出)
第11条 条例第16条第5項の規定により更に開示を受ける旨の申出を行うものは、あらかじめ、実施機関と開示の日時及び場所について調整するものとする。
2 前項の調整を行ったものは、更に開示を受ける際に、当該調整に係る開示決定通知書又は一部開示決定通知書を実施機関に提示するものとする。
(令5規則32・一部改正)
(視聴又は閲覧の中止)
第12条 実施機関は、開示決定を受けたもので行政文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。
(写しの交付部数)
第13条 行政文書の開示を行う場合において、当該行政文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。
(提出書類等の閲覧等の請求)
第13条の2 前2条の規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第38条第1項の規定による閲覧又は交付について準用する。この場合において、第12条中「実施機関」とあるのは「審査庁」と、「開示決定を受けたもので行政文書」とあるのは「審査請求人又は参加人で提出書類等(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第38条第1項に規定する提出書類等をいう。以下同じ。)」と、「視聴又は閲覧」とあるのは「閲覧」と、「行政文書を」とあるのは「提出書類等を」と、「当該行政文書」とあるのは「当該提出書類等」と、前条中「行政文書の開示」とあるのは「行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第38条第1項の規定による交付」と、「当該行政文書」とあるのは「当該交付の請求に係る書類等」と、「写しを交付するとき」とあるのは「写し等」と、「開示請求に係る行政文書」とあるのは「交付の請求に係る書類等」と読み替えるものとする。
(平28規則55・追加、令5規則32・一部改正)
(写しの作成及び送付に要する手数料の納付方法)
第14条 条例第18条第1項及び第2項に規定する手数料は、横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号)第23条第3項の納付書により、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(令5規則32・全改、令6規則26・一部改正)
(附属機関の名称の告示)
第16条 市長は、毎年1回、条例第31条に規定する地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき設置する審議会等の附属機関の名称を告示するものとする。
(平24規則18・一部改正)
(出資法人等の名称の告示)
第17条 市長は、毎年1回、条例第32条第1項の規定により市長が定めた出資法人等の名称を告示するものとする。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
(平18規則23・平22規則29・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
(市長が管理する公文書の公開等に関する規則の廃止)
2 市長が管理する公文書の公開等に関する規則(昭和63年3月横浜市規則第12号)は、廃止する。
附則(平成14年12月規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則及び横浜市の保有する情報の公開に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の本人開示請求に係る個人情報の開示及び開示請求に係る行政文書の開示について適用し、同日前の本人開示請求に係る個人情報の開示及び開示請求に係る行政文書の開示については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月規則第47号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市の保有する情報の公開に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の開示請求に係る写しの作成に要する費用について適用し、同日前の開示請求に係る写しの作成に要する費用については、なお従前の例による。
附則(平成20年1月規則第2号)
この規則は、平成20年1月9日から施行する。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年2月規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市の保有する情報の公開に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の開示請求に係る写しの作成に要する費用について適用し、施行日前の開示請求に係る写しの作成に要する費用については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第55号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月規則第32号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第26号) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の会計事務から適用する。
(平17規則47・令5規則32・一部改正)
(令5規則32・一部改正)
(平17規則47・平28規則55・令5規則32・一部改正)
(平17規則47・平28規則55・令5規則32・一部改正)
(平17規則47・一部改正)
(平28規則55・一部改正)
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