○政治倫理の確立のための横浜市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月25日
規則第131号
政治倫理の確立のための横浜市長の資産等の公開に関する条例施行規則をここに公布する。
政治倫理の確立のための横浜市長の資産等の公開に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、政治倫理の確立のための横浜市長の資産等の公開に関する条例(平成7年12月横浜市条例第73号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、横浜市長(以下「市長」という。)の資産等の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(資産等報告書等)
第3条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が100,000,000円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。
(平19規則94・一部改正)
第4条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。
2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(平19規則94・一部改正)
(所得等報告書)
第6条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第8条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
第10条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限が、横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する横浜市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第11条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正の箇所に訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(令3規則60・一部改正)
(報告書の閲覧)
第12条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧の場所及び時間は、市長が別に定める。
3 報告書は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、市長の資産等の公開に関し必要な事項は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成4年法律第100号)に基づく国会議員の資産等の公開の例に準ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。
附則(平成13年12月規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月規則第94号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定(「資本」を「資本金」に改める部分に限る。)は公布の日から、第1号様式及び第2号様式の改正規定(「、貯金及び郵便貯金」を「及び貯金」に改める部分及び「(3) 郵便貯金
郵便貯金の総額 円 |
(注意) 通常郵便貯金を除く。」を削る部分に限る。)は平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年5月規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(平13規則103・平19規則94・令3規則60・一部改正)
(平13規則103・平19規則94・令3規則60・一部改正)
(平14規則35・平16規則25・平22規則41・平23規則13・平29規則45・令3規則60・一部改正)
(令3規則60・一部改正)
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