○横浜市福祉保健活動拠点条例施行規則
平成10年11月30日
規則第88号
横浜市福祉保健活動拠点条例施行規則をここに公布する。
横浜市福祉保健活動拠点条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市福祉保健活動拠点条例(平成10年10月横浜市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 横浜市福祉保健活動拠点(以下「拠点」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日は、午前9時から午後5時までとする。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
(平15規則94・平22規則3・一部改正)
(休館日)
第3条 拠点の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(平15規則94・一部改正)
(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該拠点の管理に関する業務の収支予算書
(5) 福祉活動及び保健活動の実績報告書
(6) その他区長が必要と認めるもの
(平15規則94・全改、平20規則63・平21規則92・一部改正)
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平15規則94・旧第6条繰上、平18規則84・一部改正)
附則
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年4月規則第47号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成11年10月規則第98号)
この規則のうち別表の改正規定中、横浜市鶴見区福祉保健活動拠点に係る部分は平成11年10月18日から、横浜市保土ケ谷区福祉保健活動拠点に係る部分は平成11年10月25日から、横浜市戸塚区福祉保健活動拠点に係る部分は平成11年12月6日から施行する。
附則(平成13年1月規則第10号)
この規則中、別表横浜市磯子区福祉保健活動拠点の項に係る改正規定は平成13年2月15日から、同表横浜市栄区福祉保健活動拠点の項に係る改正規定は平成13年3月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則中、別表横浜市旭区福祉保健活動拠点の項に係る改正規定は平成14年2月1日から、同表横浜市泉区福祉保健活動拠点の項に係る改正規定は平成14年3月11日から施行する。
附則(平成14年10月規則第88号)
この規則中、別表横浜市瀬谷区福祉保健活動拠点の項に係る改正規定は平成14年11月1日から、同表横浜市港南区福祉保健活動拠点の項に係る改正規定は平成14年11月25日から施行する。
附則(平成15年10月規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成20年5月規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月規則第3号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(平15規則94・追加、平20規則63・平21規則92・一部改正)
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