○横浜市防犯のまちづくり推進条例
令和8年6月12日
条例第37号
横浜市防犯のまちづくり推進条例をここに公布する。
横浜市防犯のまちづくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、防犯のまちづくりについて、基本理念を定め、並びに横浜市(以下「市」という。)の責務及び市民等(市民、事業者及び地域活動団体をいう。以下同じ。)の役割を明らかにするとともに、防犯のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項を定めることにより、もって市民の安心及び安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「防犯のまちづくり」とは、市民等の防犯意識の啓発、犯罪の発生しにくい社会環境の整備その他防犯に係る取組を、市、市民等及び関係機関が協働し、及び連携して行うことをいう。
(基本理念)
第3条 市及び市民等は、誰もが安心して安全に暮らすことができる社会を実現するため、次に掲げる事項を基本として防犯のまちづくりに取り組むものとする。
(1) 市民の安心及び安全を脅かすおそれが、身近に潜んでいる可能性があることを意識すること。
(2) こども、高齢者その他防犯について特に配慮を要する者の安心及び安全の確保に努めること。
(3) 市内各地域の実情を踏まえた防犯の取組を、活力のある地域社会の形成にも資するよう総合的かつ継続的に推進すること。
(市の責務)
第4条 市は、国、神奈川県その他の関係機関と連携を図るとともに、防犯のまちづくりに関する施策を策定し、及び実施するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、自らが犯罪被害を受けることを防止するよう必要な対策に努めるとともに、他の市民と支え合い、防犯のまちづくりに関する市及び関係機関の施策の実施に協力するよう努めるものとする。
(事業者及び地域活動団体の役割)
第6条 事業者及び地域活動団体は、その事業又は活動を通じて、防犯のまちづくりに関する市及び関係機関の施策の実施に協力するよう努めるものとする。
(計画の策定)
第7条 市は、この条例の目的を達成するため、防犯のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画を策定するものとする。
2 市は、前項の計画を策定し、又はこれを変更する場合は、市民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
(施策の推進)
第8条 市は、個人情報の保護等に配慮しつつ、データの分析、デジタル技術の積極的な活用等により、防犯のまちづくりに関する施策を推進するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局ガバナンス推進室法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2026 City of Yokohama. All rights reserved.