横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市水道局旅費条例施行規程

令和8年3月31日

水道局規程第6号

横浜市水道局旅費条例施行規程をここに公布する。

横浜市水道局旅費条例施行規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市旅費条例(令和8年3月横浜市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、条例の例による。

(旅費を支給する赴任)

第3条 条例第2条第6号に規定する別で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 横浜市の要請により新たに採用された職員(水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所又は居所から勤務場所に旅行すること。

(2) 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所(旧勤務場所の所在する国(これに準ずる地域を含む。以下同じ。)又は都道府県以外の国又は都道府県に所在するものに限る。)へ旅行すること。

(3) その他前2号に掲げるものに準ずるもの

(旅行業者等)

第4条 条例第2条第10号に規定する別で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(2) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(3) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(6) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第6項に規定する貨物利用運送事業者

(7) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

2 条例第2条第10号に規定する別で定めるものは、役務とする。

(条例第3条第2項第4号に規定する別で定める期間)

第5条 条例第3条第2項第4号に規定する別で定める期間は、退職等の日の翌日から3月とする。

(条例第3条第2項第7号に規定する別で定める外国旅行)

第6条 条例第3条第2項第7号に規定する別で定める外国旅行は、条例第17条第1項第2号ア又はに規定する場合における外国旅行とする。

(出張命令の変更を受けた場合等の旅費の支給)

第7条 条例第3条第5項に規定する別で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により出張を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第15条第17条第1項及び第20条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する別で定めるものは、条例第24条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条各号に掲げる各費用について、条例第6条第8条から第10条まで及び第11条本文の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額を合計した額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第6条第12条第13条第15条第16条第17条第1項及び第18条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目のいずれか少ない額を合計した額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の出張命令の変更等に伴い支給する必要があるものとして出張命令権者が認めた額

(概算払を受けた旅費額を喪失した場合の旅費の支給)

第8条 条例第3条第6項に規定する別で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第6項に規定する別で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(鉄道、船舶、航空機等を利用するための乗車券、乗船券、航空券等であって当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(出張命令簿)

第9条 出張命令権者は、出張命令を発し、又はその変更をするには、出張命令簿に管理者が定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、出張命令簿に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により出張命令簿に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに出張命令簿に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務場所から往復2キロメートル以内の地域へ徒歩により出張する場合には、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。

(出張命令の変更の申請に係る資料の提出)

第10条 出張命令権者は、条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行者の申請に基づき出張命令の変更をするときは、当該旅行者に対しその必要を証するに足りる資料の提出を求めることができる。

(鉄道賃に係る鉄道等)

第11条 条例第8条第1項に規定する別で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

2 条例第8条第1項第5号に規定する別で定める職員は、市長等が特別車両に乗車する場合において当該市長等に同行する職員のうち、当該特別車両に同乗する必要があると認められる者とする。

3 条例第8条第2項に規定する別で定める額は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(市長等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により次条第1項又は第2項に掲げる者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(職員の区分)

第12条 条例第8条第2項第2号に規定する別で定める者は、次に掲げる者とする。

(2) 特定任期付職員であって、その職務が給与規程第4条の2第2項第5号から第7号までに定める職務その他これに準ずるものに相当すると認められるもの

2 条例第8条第2項第3号に規定する別で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 給与規程別表第1の職務の級が5級以下の者

(2) 給与規程別表第2の適用を受ける者

(3) 前項第2号に掲げる者以外の特定任期付職員

(4) その他前各号に掲げる者に準ずる者

(船賃に係る船舶等)

第13条 条例第9条第1項に規定する別で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

2 条例第9条第1項第4号に規定する別で定める職員は、市長等が特別船室を利用する場合において当該市長等に同行する職員のうち、当該特別船室を利用する必要があると認められる者とする。

3 条例第9条第2項に規定する別で定める額は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(市長等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により前条第1項又は第2項に掲げる者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃に係る航空機等)

第14条 条例第10条第1項に規定する別で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

2 条例第10条第2項に規定する別で定める額は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、外国旅行の場合であって次の各号に掲げるときは、当該各号に定める額とする。

(1) 運賃の等級が3以上に区分された航空機により市長等が移動するとき及び第12条第1項に掲げる者が一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(2) 運賃の等級が2に区分された航空機により市長等が移動するとき及び第12条第1項に掲げる者が一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動をするとき 上級の運賃の額

(3) 第12条第2項に掲げる者が一の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動をするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額

(移動に要する費用の算定ができない方法に係るその他の交通費の算定方法)

第15条 条例第11条ただし書に規定する別で定める方法は、旅行の全行程における路程を通算した距離(当該距離に1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた距離)に18円を乗じて算定する方法とする。

(条例第12条第2項に規定する別で定める場合)

第16条 条例第12条第2項に規定する別で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、出張命令権者が次のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 宿泊を伴う会議等において当該会議等の主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外の宿泊施設に宿泊することが困難であるとき。

(2) 市長等に同行する者が市長等と同一の宿泊施設又は近隣の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営に支障が生じるとき。

(3) 公務の運営に支障が生じない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 為替相場の変動その他出張命令を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(転居費の算定方法等)

第17条 条例第15条に規定する別で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。この場合において、外国旅行にあっては、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第4のその他の職員について定める容積又は重量の範囲内において算定するものとする。

(1) 運送業者(旅行役務提供者に該当する者を除く。以下同じ。)が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者から見積書を徴し、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便、自家用自動車(道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車を含む。)その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額(当該額が当該運送を運送業者に依頼したものとして第1号に規定する方法により算定した額を超えるとき(次項の規定により当該算定した額と合計する場合を除く。)は、当該算定した額)を転居費の額とする方法

2 前項の規定にかかわらず、出張命令権者がやむを得ない事情があると認める場合は、前項各号に掲げる2以上の方法によりそれぞれ算定した額の合計額を転居費の額とすることができる。

3 第1項の方法による算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の公費による支給が適当でない費用として管理者が別に定めるものを除くものとする。

4 職員又は家族が横浜市以外の者から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前3項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(渡航雑費として支給する費用)

第18条 条例第18条に規定する別で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第18条に規定する費用に類し、又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして管理者が定める費用

(退職者等の旅費)

第19条 条例第20条第1項に規定する別で定める期間は、退職等の日の翌日から3月とする。ただし、天災その他やむを得ない事情がある場合には、出張命令権者は当該期間を延長することができる。

2 条例第20条第1項に規定する別で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる直前に該当していた第12条各項に掲げる職員の区分に該当する者(以下「退職等前の区分該当者」という。)として退職等の日にいた地から旧勤務場所に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等前の区分該当者として退職等の日にいた地から新勤務場所に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦への出張のための外国旅行中の外国勤務の職員が条例第3条第2項第1号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張における出張地を旧勤務場所とみなして前号アの規定に準じた旅費のほか、次号ウ又は及び次項の規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 外国勤務の職員がその勤務地において退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等前の区分該当者として旧勤務場所から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)

 本邦勤務の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等前の区分該当者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

 外国勤務の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧勤務場所を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) の規定に準じた旅費

(イ) 家財又は家族を旧勤務地から本邦に移転する必要がある場合には、(ア)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職等前の区分該当者として旧勤務場所から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費

 外国勤務の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧勤務場所を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) 出張の例に準じ、退職等前の区分該当者として出張地から旧勤務場所に旅行するものとして計算した旅費

(イ) の規定に準じた旅費

3 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項第3号の規定に準じて管理者が定める。

(遺族等の旅費)

第20条 条例第21条に規定する別で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 本邦勤務の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦への出張のための外国旅行中の外国勤務の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第4号アの規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(4) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費

 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(5) 条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)

(6) 条例第3条第2項第7号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項第1号から第5号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第9号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の精算等)

第21条 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、横浜市水道局会計規程(昭和36年4月水道局規程第9号。以下「会計規程」という。)第79条第1項で規定する10日(休日等を含まない。)以内に、旅費の精算をしなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、前項の規定による精算の結果精算残金があった場合には、会計規程第79条第2項の規定に基づき返納しなければならない。

3 管理者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第1項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する返納しなかった場合には、管理者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該精算残金に相当する金額を差し引くことができる。

4 条例第23条に規定する請求又は精算に必要な資料の種類その他の必要な事項は、管理者が別に定める。

(給与の種類)

第22条 条例第26条第2項及び前条第3項に規定する給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、管理職員特別勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理職手当又はこれらに相当する給与とする。

(勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第23条 勤務場所(常時勤務する勤務場所のない場合又は出張命令権者が認める場合には、住所、居所その他出張命令権者が認める場所。事項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務場所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務場所等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から勤務場所以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務場所以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務場所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(本邦通過の場合の旅費)

第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

2 前項本文の場合において、条例第17条第1項第1号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。

(年度経過等による区分)

第25条 旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(委任)

第26条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。






-2026.04.01作成-2026.04.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2026 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市水道局旅費条例施行規程

令和8年3月31日 水道局規程第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第3節
沿革情報
令和8年3月31日 水道局規程第6号