○横浜市総務局総務部総務課及び職員課の職員の兼務に関する規則
令和8年3月31日
規則第23号
横浜市総務局総務部総務課及び職員課の職員の兼務に関する規則をここに公布する。
横浜市総務局総務部総務課及び職員課の職員の兼務に関する規則
(兼務)
第1条 総務局総務部総務課に所属する職員(文書並びに予算及び決算に関する事務を担当する職員に限る。)及び同部職員課に所属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、防災・危機管理統括本部防災・危機管理推進部防災・危機管理推進課の職員の職を兼ねるものとする。
(事務)
第2条 前条の規定により兼務するものとされた総務局総務部総務課に所属する職員は、同課の事務のほか、防災・危機管理統括本部防災・危機管理推進部防災・危機管理推進課(以下「防災・危機管理推進課」という。)が分掌する事務のうち、次に掲げる事務に従事する。
(1) 文書に関する事務
(2) 予算及び決算に関する事務(物品の出納及び保管並びに公有財産の維持、保存及び運用に関する事務を除く。)
2 前条の規定により兼務するものとされた総務局総務部職員課に所属する職員は、同課の事務のほか、防災・危機管理推進課が分掌する事務のうち、人事に関する事務(軽易な職務に専念する義務の免除、営利企業等の従事、出張、休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関する事務を除く。)に従事する。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
-2026.04.01作成-2026.04.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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