○横浜市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例
令和8年2月25日
条例第1号
横浜市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例をここに公布する。
横浜市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「内閣府令」という。)の例による。
(暴力団等の排除)
第4条 特定乳児等通園支援事業者は、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号の暴力団、同条第4号の暴力団員等、同条第5号の暴力団経営支配法人等又は同条例第7条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であってはならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
-2026.04.01作成-2026.04.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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