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○横浜市交通局借上げ職員住宅管理規程

令和7年11月6日

交通局規程第19号

横浜市交通局借上げ職員住宅管理規程をここに公布する。

横浜市交通局借上げ職員住宅管理規程

(目的)

第1条 この規程は、交通局職員(地方公務員法(昭和25年12月法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(大型自動車第二種免許取得後、正規職員として任用するために養成する者に限る。)を含む。)及び採用予定者(以下「職員等」という。)が入居する借上げ職員住宅(以下「住宅」という。)の管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(維持管理責任者の責務)

第2条 住宅の維持及び管理に関する事務は、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)を維持管理責任者とする。

2 人事課長は次の各号に掲げる事務を行うこととする。

(1) 職員等が入居するための物件の借上げに関すること

(2) 住宅へ入居する者の入居又は立会いの指導監督に関すること

(3) 住宅の管理及び運用に関すること

(4) その他住宅に関すること

3 前2項の規定にかかわらず、人事課長は住宅の維持及び管理について、その業務を委託する者にこれを行わせることができる。

(住宅入居者の募集)

第3条 人事課長は、住宅に居住する者がいない場合、期間を定めて入居者の募集を行うこととする。

(入居の申込み)

第4条 住宅への入居を希望する者(以下「希望者」という。)は入居前に人事課長が指定する方法により、人事課長に対し申込みを行わなければならない。

(入居予定者の決定等)

第5条 人事課長は、前条の規定に基づき希望者から申込みがあった場合、入居の適否を審査し、住宅に入居させる必要があると認めた者を入居予定者として決定する。

2 同一の住宅に複数の申込みがあった場合、住宅ごとに優先順位を定め、1名を入居予定者として決定する。

3 前項に規定する優先順位については、募集の都度人事課長が定める。

4 複数の希望者について、第2項に規定する優先順位により同位となった場合は、申込時期、住宅に入居を開始する前の居住地から勤務場所までの通勤時間等を総合的に判断して、入居予定者を決定する。

5 前各項の規定にかかわらず、希望者に被災等の特別な事情がある場合には、優先順位によらず入居予定者を決めることがある。

(入居予定者等への通知)

第6条 人事課長は、前条の規定により入居予定者を決定した場合、入居予定者及び入居予定とならなかった者にそれぞれ書面により通知する。

(入居手続)

第7条 入居予定者は、直ちに入居申込書(第1号様式)に必要事項を記入のうえ、人事課長へ提出しなければならない。

2 人事課長は、入居予定者が前項の入居申込書を提出しないときは、前条で通知した内容を取り消すことができる。

(入居の始期)

第8条 住宅の入居の始期は、原則として採用日の10日前以降とする。ただし、当該日が土曜日、日曜日又は横浜市交通局企業職員就業規程(平成23年7月交通局規程第6号)第29条に規定する休日に当たる場合は、その前後の平日を入居の始期とする。

(入居の終期)

第9条 住宅の入居の終期は、原則として、研修期間終了後、本来業務に従事する配属先(以下「配属先」という。)で勤務を開始する日以前とする。

2 前項に規定する終期は、配属先へ異動後又は配属先で勤務開始後1か月を経過する日まで延長することができる。ただし、延長する場合であっても、入居日から10か月を超えることはできない。

3 前2項の規定にかかわらず、天災等により人事課長がやむを得ないと認めるときは、入居の終期を必要な日まで延長することができる。

(入居者が負担する費用)

第10条 入居者は次に掲げる費用を負担する。

(1) 光熱水費

(2) 入居及び退去に係る費用

(3) 住宅から退去する際の原状回復に係る費用(経年劣化と認めるものを除く。)

(4) 駐輪場及び駐車場使用料(住宅の対象となる物件の賃料及び管理費に含まれる場合を除く。)

(5) インターネット回線使用料(入居者が個人契約するものに限る。)

(6) その他住宅入居時の生活に係る費用

(同居人の届出)

第11条 住宅が同居人の入居が可能な物件である場合、同居人の入居を希望する者は、入居申込書(第1号様式)により人事課長に届け出ることとする。

2 同居人に異動があった場合は、その都度人事課長に入居申込書(第1号様式)により届け出ることとする。

(同居人の範囲)

第12条 前条に規定する同居人の範囲は、原則として次に掲げる者とする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 本人及び配偶者の親族

(4) その他人事課長が認めた者

(入居者及び同居人の責務)

第13条 入居者及びその同居人(以下「入居者等」という。)は、この規程を順守するほか、人事課長又は第2条第3項の規定により住宅の維持管理を委託された者(以下「受託者」という。)の指示に従わなければならない。

2 住宅又はその付帯設備を損傷した場合は、人事課長の指定する者に直ちに報告しなければならない。

(入居者等の禁止事項)

第14条 入居者等は、次の行為をしてはならない。

(1) 住宅を居住以外の目的で使用すること又はその使用権を譲渡すること

(2) 人事課長から許可を受けた者以外の者を同居させること

(3) 住宅の増改築、模様替え、施設及び敷地の現状を変更すること

(4) 犬、猫等のペットを飼育すること

(5) 住居内や共用部で喫煙すること

(6) 周辺の住民に迷惑となる行為を行うこと

(退去)

第15条 第9条第1項に規定する入居の終期を迎えた際は、入居者等は当該終期から1か月以内に住宅から退去しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、入居者の死亡、天災その他やむを得ない事由があると人事課長が認める場合及び第13条若しくは第14条の規定違反又は横浜市交通局職員としてふさわしくない行為があった場合は、人事課長の指定する日を退去日とすることができる。

3 入居者等は原則として、退去予定日が決まり次第、速やかに人事課長宛てに、退去届(第2号様式)を提出しなければならない。

4 入居者等は退去の際に、清掃や整理整頓を行うほか、自らが居住開始後に設置したものを撤去する等して、住宅を居住開始前の原状に回復しなければならない。ただし、住宅及び付帯設備等に経年劣化と認めることのできない損耗があり、交通局又は受託者において、その原状回復に費用を伴う場合は、交通局又は受託者から入居者等に対し、係る費用を請求することがある。

5 退去にあたっては、受託者の立会いのもとに行うこととし、退去時には住宅の鍵を立ち会った者に返却しなければならない。

(不退去)

第16条 入居者等は前条第1項に規定する退去期限までに退去しない場合、退去期限の翌月分から、交通局が受託者に支払う賃料相当額に相当する額を負担しなければならない。

2 前条第1項に規定する退去期限及び前条第2項に規定する退去日を過ぎても、入居者等が退去しない場合は、入居者を地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する懲戒処分の対象とすることがある。

(損害賠償)

第17条 入居者等が故意又は重大な過失により、住宅又はその付帯設備等を損傷させたときは、その損害を賠償するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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-2026.01.01作成-2026.01.01内容現在
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横浜市交通局借上げ職員住宅管理規程

令和7年11月6日 交通局規程第19号

(令和7年11月6日施行)