
○横浜市屋外広告物条例に基づく指定区域及び当該区域の基準
令和7年7月15日
告示第309号
横浜市屋外広告物条例(平成23年3月横浜市条例第13号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定により指定する区域及び同条第2項に定める事項を次のように定めたので、条例第48条の規定により次のとおり告示し、令和7年8月1日から施行する。ただし、指定した区域及び事項は、令和9年12月31日で廃止する。
横浜市屋外広告物条例に基づく指定区域及び当該区域の基準
1 条例第10条第1項の規定により指定する区域(以下「指定区域」という。)
指定区域は、横浜市全域とする。
2 条例第10条第2項の規定により定める事項
次のとおりとする。
(1) 禁止物件の適用除外
条例第7条第1項第1号、第2号、第8号及び第11号並びに同条第3項の規定の適用を除外する。ただし、道路の路面は、車両が通行しない場所に限る。
(2) 広告物等に係る基準
ア 次に掲げる広告物等は、構造上安全であり、公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。また、道路の路面に表示又は設置する場合は、一時的な表示又は設置であること。
(ア) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物その他の工作物の外面を利用する広告物等(ただし、はり紙、はり札等は除く。)
(イ) 建築物から突出する形式の広告物等
(ウ) 広告塔及び広告板
(エ) 電柱、街灯柱その他支柱を利用する広告物等
(オ) 電車、自動車又は船舶の外面を利用する広告物等
(カ) アドバルーン
(キ) 投影広告物
イ 前号に掲げる以外の広告物等に係る基準等は、横浜市屋外広告物条例施行規則第6条に規定するそれぞれの広告物等の基準とする。
3 対象となる屋外広告物
次に掲げる者が掲出する2027年国際園芸博覧会(以下「博覧会」という。)の屋外広告物とする。
(1) 日本国政府
(2) 神奈川県
(3) 横浜市
(4) 公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会
(5) 前第1号から第4号に掲げる者との契約・協定等に基づく、以下のいずれかに該当するもの
ア 博覧会の参加国及び国際機関
イ 博覧会の出展者
ウ 博覧会の協賛者
エ 博覧会のテーマ営業出店者
オ 博覧会の催事参加者
4 指定期間
令和7年8月1日から令和9年12月31日までとする。
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