横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○令和7年度における選挙管理委員会の職員等に係る夏季休暇の特例に関する規則

令和7年7月4日

人委規則第14号

令和7年度における選挙管理委員会の職員等に係る夏季休暇の特例に関する規則をここに公布する。

令和7年度における選挙管理委員会の職員等に係る夏季休暇の特例に関する規則

令和7年の参議院議員の通常選挙及び横浜市長の選挙に関する事務に従事した市又は区の選挙管理委員会の職員(任命権者を異にして異動した職員を含む。)に対する横浜市一般職職員の休暇に関する規則(平成4年3月横浜市人事委員会規則第4号)第4条第1項第9号の規定の令和7年度における適用については、同号中「6月1日から9月30日まで」とあるのは、「6月1日から12月31日まで」とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。






-2025.09.01作成-2025.09.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2025 City of Yokohama. All rights reserved.

令和7年度における選挙管理委員会の職員等に係る夏季休暇の特例に関する規則

令和7年7月4日 人事委員会規則第14号

(令和7年7月4日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
令和7年7月4日 人事委員会規則第14号