
○横浜市戸籍振り仮名事務センター規程
令和7年5月23日
達第13号
庁中一般
横浜市戸籍振り仮名事務センター規程を次のように定める。
横浜市戸籍振り仮名事務センター規程
(設置)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第6条から第8条までの規定に基づく届出に関する事務の一部を行うため、市民局窓口サービス部窓口サービス課に横浜市戸籍振り仮名事務センター(以下「振り仮名センター」という。)を置く。
2 振り仮名センターの位置は、横浜市中区とする。
(取扱事務)
第2条 振り仮名センターにおいて取り扱う事務は次のとおりとする。
(1) 横浜市市民局窓口サービス部窓口サービス課の職員の兼務に関する規則(平成20年7月横浜市規則第81号)第2条第14号に掲げる事務に関すること。
(2) 前号の事務に付帯する事務に関すること。
(職員)
第3条 振り仮名センターに担当係長その他の職員を置く。
(委任)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、各区長及び市民局長が協議して定める。
附則
(施行期日)
この達は、令和7年5月26日から施行する。
-2025.06.01作成-2025.06.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2025 City of Yokohama. All rights reserved.
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