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○横浜市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年3月5日

規則第8号

横浜市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則をここに公布する。

横浜市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

横浜市旧宅地造成等規制法等施行細則(昭和37年7月横浜市規則第56号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 宅地造成等に関する工事に係る手続

第1節 住民への周知(第4条―第9条)

第2節 許可に係る手続(第10条―第26条)

第3章 宅地造成等に関する工事の技術的基準(第27条―第35条)

第4章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行については、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次に定めるもののほか、法、政令及び省令の例による。

(1) 工事施行区域 法第11条の宅地造成等に関する工事の施行に係る土地、法第12条第2項第4号の宅地造成等に関する工事をしようとする土地並びに同条第4項及び法第21条第2項の宅地造成等に関する工事が施行される土地並びに法第12条第1項の許可、法第15条第1項の規定による協議(法第16条第3項において準用する場合を含む。)又は同条第1項の許可に係る土地をいう。

(2) 周知対象範囲 次に掲げる工事にあっては工事施行区域の境界線からの水平距離が50メートル以内の範囲、それ以外の工事にあっては工事施行区域の境界線からの水平距離が15メートル以内の範囲をいう。

 市街化区域における宅地造成等に関する工事(市街化区域と市街化調整区域とにわたる場合を含む。)で、工事施行区域の面積が5,000平方メートル以上のもの

 市街化調整区域における宅地造成等に関する工事(市街化調整区域と市街化区域とにわたる場合を含む。)で、工事施行区域のうち市街化調整区域内に存する部分の面積が3,000平方メートル以上のもの

 高さ9メートルを超える盛土をする宅地造成又は特定盛土等に関する工事

 土石の堆積を行う土地の面積が2,000平方メートル以上である土石の堆積に関する工事

 最大堆積高さが5メートルを超える土石の堆積に関する工事

(3) 地域まちづくり計画運営団体 次のからまでに掲げるものの策定を行う団体のうち、その活動の対象となる地域の範囲に工事施行区域が含まれているもので、市長が認めるものをいう。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定により定められた横浜市都市計画マスタープランの地区プラン

 都市計画法第20条第1項の規定により告示された地区計画(建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号。以下この号において「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により、改正法第2条の規定による改正後の都市計画法の規定により定められた地区計画とみなされる同条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている住宅地高度利用地区計画及び改正法第3条の規定による改正前の都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定により定められている再開発地区計画を含む。)

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第73条第1項の認可を受けた建築協定

 横浜市地域まちづくり推進条例第12条第1項の地域まちづくりルール

(4) 周辺地域住民 周知対象範囲において、土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有し、若しくは所有する者(工事主(当該周知対象範囲に係る宅地造成等に関する工事を行うものに限る。)、都市計画法第4条第14号に規定する公共施設の用に供されている土地を所有する者及び当該土地に存する建築物の全部又は一部を占有し、又は所有する者を除く。)及び地域まちづくり計画運営団体をいう。

(5) 保全対象 建築物、建築物の敷地、建築基準法第42条に規定する道路、公園その他市長が盛土等に伴う災害から保全する必要があると認めるものをいう。

(身分証明書の様式)

第3条 法第7条第1項(法第24条第2項において準用する場合を含む。)及び法第7条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、職員の身分を示す証明書にあっては横浜市立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則(令和4年3月横浜市規則第26号)別記様式とし、職員以外の者の身分を示す証明書にあっては身分証明書(第1号様式)とする。

第2章 宅地造成等に関する工事に係る手続

第1節 住民への周知

(周辺地域住民に周知する事項)

第4条 法第11条の規定により工事主が周知を行う宅地造成等に関する工事の内容は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事 次に掲げる事項

 工事主の氏名又は商号若しくは名称(以下「氏名等」という。)

 工事主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)

 工事施行区域の所在地

 工事施行者の氏名等及び住所等

 工事の目的

 工事の着手予定日及び完了予定日

 盛土又は切土の高さ

 盛土又は切土をする土地の面積及び範囲

 盛土又は切土の土量

 設置する擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設若しくは地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の概要

 その他市長が必要と認める事項

(2) 土石の堆積に関する工事 次に掲げる事項

 工事主の氏名等及び住所等

 工事施行区域の所在地

 工事施行者の氏名等及び住所等

 工事の目的

 工事の着手予定日

 工事(堆積した全ての土石を除却するものに限る。)の完了予定日

 土石の最大堆積高さ

 土石の堆積を行う土地の面積及び範囲

 土石の最大堆積土量

 堆積する土石の勾配

 設置する空地の位置

 柵その他これに類するもの又は鋼矢板等その他の構造物の概要

 雨水その他の地表水を処理する方法

 その他市長が必要と認める事項

(周知資料)

第5条 省令第6条第1号の規定による説明会(以下「説明会」という。)において使用する資料(以下「周知資料」という。)は、次に掲げる図書とする。

(1) 宅地造成及び特定盛土等に関する工事の計画書(第2号様式)(宅地造成又は特定盛土等に関する工事を行おうとする場合に限る。)

(2) 土石の堆積に関する工事の計画書(第3号様式)(土石の堆積に関する工事を行おうとする場合に限る。)

(3) 位置図

(4) 現況図

(5) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の図面をいう。以下同じ。)の写し

(6) 造成計画平面図及び造成計画断面図(宅地造成又は特定盛土等に関する工事を行おうとする場合に限る。)

(7) 土石の堆積計画平面図及び土石の堆積計画断面図(土石の堆積に関する工事を行おうとする場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める図書

(説明会の開催方法)

第6条 説明会は、周辺地域住民の参加しやすい日時及び場所において2回以上開催しなければならない。

2 工事主は、説明会を開催するに当たっては、当該工事主及び周辺地域住民双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を併せて行うよう努めなければならない。

3 説明会を開催しようとする工事主は、周辺地域住民に対して説明会を開催する日時及び場所その他必要な事項を示した書類(以下「開催通知書」という。)並びに周知資料を配布し、説明会の開催について通知しなければならない。

4 開催通知書及び周知資料の配布は、次の各号(住所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所の所在地(次条において「住所等」という。)が周知対象範囲内にある周辺地域住民にあっては、第1号又は第3号)のいずれかの方法により行わなければならない。

(1) 手渡しし、又は郵便受箱(新聞受箱等これに準ずる物を含む。次条第1項において同じ。)に投かんする方法

(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法

(3) その他市長が認める方法

5 前項第1号の規定による手渡し又は投かんは標識の設置をした日の翌日から説明会を開催する日の7日前までの期間(以下この項において「通知期間」という。)に行い、同項第2号の送付は通知期間内に当該周辺地域住民に送達されるように行わなければならない。

(資料配布の方法)

第7条 省令第6条第2号に規定する宅地造成等に関する工事の内容を記載した書面の配布(以下「資料配布」という。)は、周辺地域住民の住所等の住居、事務所等にある郵便受箱に周知資料を投かんする方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、周辺地域住民の住所等が周知対象範囲外である場合は、当該周辺地域住民に周知資料を郵便等により送付する方法により資料配布を行うことができる。この場合において、当該周知資料について通常要する送付日数を基準とした場合に、その日に相当するものと認められる日を経過したときに、資料配布を行ったものとする。

(掲示及びインターネット閲覧の方法)

第8条 省令第6条第3号の規定による掲示を行う工事主は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては第4号様式、土石の堆積に関する工事にあっては第5号様式の標識を、当該工事の工事施行区域が道路に接する場合にあっては工事施行区域が道路に接する部分(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、工事施行区域が道路に接しない場合にあっては周辺地域住民の見やすい箇所に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。

2 前項の標識には、宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては造成計画平面図を、土石の堆積に関する工事にあっては土石の堆積計画平面図を貼付しなければならない。

3 工事主は、第1項の標識について、風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

4 省令第6条第3号の規定によるインターネットを利用して行う閲覧は、周知資料の内容をウェブサイトに掲載して行わなければならない。

5 省令第6条第3号に掲げる方法により周知を行う場合は、第1項の規定により標識を設置し、及び前項の規定により周知資料をウェブサイトに掲載した日の翌日から起算して14日を経過したときに、法第11条の必要な措置を講じたものとする。

6 第1項の規定による標識の設置及び第4項の規定によるウェブサイトへの掲載は、宅地造成等に関する工事について法第12条第1項の許可を得るまで又は法第15条第1項の協議が成立するまでの間、行わなければならない。

(その他周知の方法)

第9条 省令第6条第4号の規則で定める方法は、横浜市開発事業等の調整等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第3号。以下「調整条例」という。)第10条第1項各号に掲げる方法とする。

第2節 許可に係る手続

(事前協議)

第10条 法第12条第1項若しくは法第16条第1項の許可を受けようとする者又は法第15条第1項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の協議をしようとする者は、当該許可の申請又は当該協議の申出をする前に、当該許可又は当該協議に係る宅地造成等に関する工事の計画が法第13条第1項の規定に適合しているかどうかについて、市長が定めるところにより、市長と協議することができる。

(申請書の添付図書)

第11条 省令第7条第1項第1号の表又は同条第2項第1号の表に掲げる図面のうちの位置図には、工事施行区域の境界を赤色で示すものとする。

2 省令第7条第1項第2号の構造計算書には、政令第9条第1項第2号から第4号まで(政令第18条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る構造計算書及び擁壁に係るくいの構造計算書(くいの工事施行を要しない場合を除く。)を含むものとする。

3 省令第7条第1項第5号に規定する書類には、設計者の資格に関する申告書(第6号様式)を添付するものとする。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

4 省令第7条第1項第6号及び第2項第4号に規定する写真には、当該写真を撮影した箇所を示した図面を添付するものとする。

5 省令第7条第1項第7号及び第8号ロ並びに第2項第5号及び第6号ロの住民票の写しは、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が記載されていないものとし、個人番号カードの写しは、個人番号カードの表面(個人番号が記載されていない面をいう。)の写しとする。

6 省令第7条第1項第10号及び第2項第8号に規定する書類は、工事施行区域内の権利者一覧表、工事施行同意証明書(第7号様式)、印鑑証明書、当該土地又は建物の登記事項証明書その他同意を得たことを証する書類とする。

7 省令第7条第1項第11号及び第2項第9号に規定する法第11条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類は、次の各号に掲げる周知の方法の区分に応じて、当該各号に定める図書とする。

(1) 省令第6条第1号の規定による周知の方法(調整条例第10条第1項第1号に掲げる方法を除く。) 次に掲げる図書

 説明会の開催結果報告書(第8号様式)

 工事主が配布した開催通知書及び周知資料

 工事主が説明会において使用した周知資料

 周知対象範囲及び周辺地域住民を示した図書

 その他市長が必要と認める図書

(2) 省令第6条第2号の規定による周知の方法 次に掲げる図書

 周知資料の配布結果報告書(第9号様式)

 工事主が配布した周知資料

 周知対象範囲及び周辺地域住民が分かるように記載された図書

 その他市長が必要と認める図書

(3) 省令第6条第3号の規定による周知の方法 次に掲げる図書

 掲示及びインターネット閲覧結果報告書(第10号様式)

 第8条第1項の規定により設置された標識の写真(その設置状況並びに当該標識に記載された事項及び貼付された図面を確認できるものに限る。)

 第8条第4項の規定により工事主がウェブサイトに掲載した周知資料

 当該ウェブサイトを表示した電子計算機の映像面を出力した書面

 その他市長が必要と認める図書

(4) 調整条例第10条第1項各号に掲げる周知の方法 工事主が行おうとする宅地造成等に関する工事に係る調整条例第2条第12号に規定する開発事業の計画又は同条第13号に規定する土石の堆積事業の計画(開発事業の計画又は土石の堆積事業の計画の変更(調整条例第15条第2項ただし書又は調整条例第20条第1項ただし書に規定する軽微な変更を除く。)があったときは、その変更後のもの)について、調整条例第19条第1項の規定(調整条例第20条第8項において準用する場合を含む。)により市長が同意の処分をした旨を通知した書面

8 省令第7条第1項第12号の規定による規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事等の概要(第11号様式)

(2) 工事主の資力及び信用に関する申告書(第12号様式)

(3) 工事主の資力及び信用に関する誓約書(第13号様式)及び印鑑証明書

(4) 所得税又は法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、貸借対照表、損益計算書その他第2号の申告書に記載した事項を確認するため市長が必要と認める書類

(5) 工事施行者の工事施行能力に関する申告書(第14号様式)及び法人の登記事項証明書、建設業の許可を証する書類その他当該申告書に記載した事項を確認するため市長が必要と認める書類

(6) 公図の写し

(7) 現況図

(8) 求積図及び求積表

(9) 造成計画平面図

(10) 造成計画断面図

(11) 擁壁又は崖面崩壊防止施設の配置図(擁壁又は崖面崩壊防止施設を設置する場合に限る。)

(12) 擁壁又は崖面崩壊防止施設の展開図(擁壁又は崖面崩壊防止施設を設置する場合に限る。)

(13) 排水施設の構造図(排水施設を設置する場合に限る。)

(14) 擁壁の構造図(擁壁を設置する場合に限る。)

(15) 崖面崩壊防止施設の構造図(崖面崩壊防止施設を設置する場合に限る。)

(16) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計に係る工事施行区域及びその周辺の地盤調査(土質試験を含む。以下同じ。)その他の調査又は試験の結果を記載した図書(市長が当該工事の着手後に地盤調査その他の調査又は試験を行うことについてやむを得ない事由があると認めた場合を除く。)

(17) 崖面崩壊防止施設の概要、構造計画、土圧等によって損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であることを確かめた算定を記載した構造計算書(崖面崩壊防止施設を設置する場合に限る。)

(18) 擁壁に係る国土交通大臣の認定に係る図書(政令第17条(政令第18条において準用する場合を含む。)の規定による擁壁を設置する場合に限る。)

(19) 地盤改良の概要及び計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書並びに改良した地盤の安定計算を記載した安定計算書(深層の地盤改良を行う場合に限る。)

(20) 工事施行区域が、政令第7条第2項第2号に規定する土地又は盛土をする前の地盤面若しくは切土をした後の地盤面に排水施設を設置する必要がある土地に該当するかを調査した結果を記載した図書(市長が工事施行区域及びその周辺の状況から必要ないと認めた場合を除く。)

(21) その他宅地造成又は特定盛土等に関する工事が法第13条第1項の規定に適合していることを確認するため又は宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害を防止するために市長が必要と認める図書

9 省令第7条第1項第1号の表に掲げる図面のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める図面と併せて作成することができる。

(1) 地形図 現況図

(2) 土地の平面図 造成計画平面図又は擁壁の配置図

(3) 土地の断面図、崖の断面図、擁壁の断面図又は崖面崩壊防止施設の断面図 造成計画断面図

(4) 擁壁の背面図又は崖面崩壊防止施設の背面図 擁壁又は崖面崩壊防止施設の展開図

(5) 擁壁の断面図 擁壁の構造図

(6) 崖面崩壊防止施設の断面図 崖面崩壊防止施設の構造図

10 省令第7条第2項第10号の規定による規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 土石の堆積に関する工事等の概要(第15号様式)

(2) 工事主の資力及び信用に関する申告書

(3) 工事主の資力及び信用に関する誓約書及び印鑑証明書

(4) 所得税又は法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、貸借対照表、損益計算書その他第2号の申告書に記載した事項を確認するため市長が必要と認める書類

(5) 工事施行者の工事施行能力に関する申告書及び法人の登記事項証明書、建設業の許可を証する書類その他当該申告書に記載した事項を確認するため市長が必要と認める書類

(6) 公図の写し

(7) 現況図

(8) 求積図及び求積表

(9) 土石の堆積計画平面図

(10) 土石の堆積計画断面図

(11) 排水施設の構造図(排水施設を設置する場合に限る。)

(12) 土石の堆積に関する工事の設計に係る工事施行区域及びその周辺の地盤調査その他の調査又は試験の結果を記載した図書(市長が当該工事の着手後に地盤調査その他の調査又は試験を行うことについてやむを得ない事由があると認めた場合を除く。)

(13) その他土石の堆積に関する工事が法第13条第1項の規定に適合していることを確認するため又は土石の堆積に伴う災害を防止するために市長が必要と認める図書

11 省令第7条第2項第1号の表に掲げる図面のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める図面と併せて作成することができる。

(1) 地形図 現況図又は土石の堆積計画平面図

(2) 土地の平面図 土石の堆積計画平面図

(3) 土地の断面図 土石の堆積計画断面図

(許可の申請等の取下げ)

第12条 法第12条第1項の許可の申請を行った者は、市長が法第14条第1項の処分をするまでの間において当該申請を取り下げるときは、宅地造成等に関する工事の許可申請の取下届出書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(災害の発生のおそれがないと認められる工事)

第13条 省令第8条第9号の規定による規則で別に定める値は、農地において行う高さ1メートル以下の盛土で、当該盛土をする土地の全体が周辺の土地よりも低い場合に限り、1メートル(盛土をする土地のうち最も低い部分と周辺の土地の最も低い部分との標高差が1メートル未満の場合は、その標高差に30センチメートルを加えた値(当該値が1メートルを超える場合は、1メートル))とする。

(特定工程等の通知)

第14条 市長は、法第14条第2項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可証を交付するときは、次に掲げる当該許可証に係る許可に関する宅地造成等の区分に応じ、当該各号に定める書面を当該許可の申請をした者に交付するものとする。

(1) 宅地造成又は特定盛土等 当該宅地造成又は特定盛土等の規模が政令第23条に定める規模に該当するかどうか及び当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事が特定工程を含む工事に該当するかどうかを示した書面

(2) 土石の堆積 当該土石の堆積の規模が政令第25条第2項に定める規模に該当するかどうかを示した書面

(不許可通知書の様式)

第15条 法第14条第2項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による不許可の処分をした旨の通知は、不許可通知書(第17号様式)に当該不許可に係る申請書の副本を添えて行うものとする。

(協議の申出等)

第16条 法第15条第1項の規定による宅地造成又は特定盛土等に関する工事についての協議の申出は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書(第18号様式)の正本及び副本に、省令第7条第1項各号に掲げる書類(同項第7号から第9号までに掲げる書類並びに第11条第8項第2号から第4号までに規定する書類を除く。第22条第1項において同じ。)を添付して行うものとする。

2 法第15条第1項の規定による土石の堆積に関する工事についての協議の申出は、土石の堆積に関する工事の協議申出書(第19号様式)の正本及び副本に、省令第7条第2項各号に掲げる書類(同項第5号から第7号までに掲げる書類並びに第11条第10項第2号から第4号までに規定する書類を除く。第22条第2項において同じ。)を添付して行うものとする。

3 前2項の協議の申出を行った者は、当該協議が成立するまでの間において当該申出を取り下げるときは、宅地造成等に関する工事の協議申出の取下届出書(第20号様式)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による申出を受けた場合においては、遅滞なく当該申出に係る協議に応じ、当該協議が成立したときは、宅地造成等に関する工事の協議成立確認書(第21号様式)に当該協議に係る協議の申出書の副本を添えて、当該申出をした者に交付するものとする。

5 第14条の規定は、前項の規定により市長が同項に規定する宅地造成等に関する工事の協議成立確認書を交付するときについて準用する。この場合において、同条中「当該許可証に係る許可」とあるのは「当該協議成立確認書に係る協議」と、「当該許可の申請をした」とあるのは「当該協議の申出をした」と読み替えるものとする。

(工事廃止の届出)

第17条 法第12条第1項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可(法第15条第1項の規定により許可があったものとみなされる場合を含み、同条第2項の規定により許可があったものとみなされる場合を除く。次条第19条第1項第21条第2項及び第24条第1項において同じ。)又は法第12条第1項の土石の堆積に関する工事の許可(法第15条第1項の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。次条第19条第2項第6項及び第8項第21条第2項並びに第26条において同じ。)を受けた者は、これらの工事(土石の堆積に関する工事であって、既に土石の堆積を行っているものを除く。)を廃止しようとするときは、宅地造成等に関する工事の廃止届出書(第22号様式)を市長に提出しなければならない。

(工事の着手の届出)

第18条 法第12条第1項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可を受けた者又は同項の土石の堆積に関する工事の許可を受けた者は、これらの工事に着手しようとするときは、工事の現場管理者を定め、宅地造成等に関する工事の着手届出書(第23号様式)に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事主、工事施行者及び設計者の緊急時の連絡先を記載した書類

(2) 宅地造成等に関する工事のうち主要なものの工程表

(3) 法第49条の規定により設置した標識の写真(その設置状況並びに当該標識に記載された事項及び貼付された見取図を確認できるものに限る。)

(4) その他市長が必要と認める図書

(工程の届出及び確認等)

第19条 市長は、法第12条第1項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可を受けた工事について、必要があると認めるときは、次の表の左欄に掲げる工事区分に応じ、同表右欄の工程の全部又は一部を指定し、当該工事の工事施行者に対して、あらかじめ、その指定した工程に達する旨を届け出させることができる。

工事区分

工程

1 擁壁に係る工事

(1) 根切りを完了したとき。

(2) 地盤改良を完了したとき。

(3) 基礎配筋を完了したとき。

(4) 壁配筋を完了したとき。

(5) 練積み造擁壁を、当該擁壁に必要な根入れの高さまで築造したとき。

(6) 練積み造擁壁を、下端から3分の1の高さまで築造したとき。

(7) その他市長が必要と認める工程

2 盛土に係る工事

(1) 盛土をする地盤面の処理を完了したとき。

(2) 盛土をする地盤及びその周辺の地盤の改良を完了したとき。

(3) 盛土をする斜面の段切りを完了したとき。

(4) 盛土をする前の地盤面への透水層の設置を完了したとき。

(5) その他市長が必要と認める工程

3 切土に係る工事

(1) 切土をして崖面(擁壁又は崖面崩壊防止施設により覆われるものを除く。)を生じさせたとき(当該崖面を保護する措置を行う前に限る。)

(2) その他市長が必要と認める工程

4 排水施設に係る工事

(1) 盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置したとき(法第18条第1項の規定による検査を行う工程を除く。)

(2) 軟弱な地盤における排水施設の基礎の工事を行ったとき。

(3) その他市長が必要と認める工程

5 その他市長が指定する工事

(1) 市長が必要と認める工程

2 市長は、法第12条第1項の土石の堆積に関する工事の許可を受けた工事について、必要があると認めるときは、当該工事の工程(土石の堆積を行うために必要な工事が完了するときを除く。)の全部又は一部を指定し、当該工事の工事施行者に対して、あらかじめ、その指定した工程に達する旨を届け出させることができる。

3 前2項の規定による届出があったときは、市長は、当該工程に係る工事について法第13条第1項の規定に適合しているかどうかの確認を行うことができる。

4 工事施行者は、第1項又は第2項の規定により指定された工程に達したときは、その都度、工事部分の位置及び施行状況を撮影年月日が明示できる方法で撮影し、資料として整備しておかなければならない。

5 市長は、第1項又は第2項の届出をした工事施行者に対し、前項の資料を提出するよう求めることができる。

6 市長は、法第12条第1項の土石の堆積に関する工事の許可を受けた工事について、土石の堆積を行うために必要な工事が完了したときは、当該工事の工事施行者に対して、その旨を届け出させることができる。

7 市長は、前項の届出をした工事施行者に対し、土石の堆積前の工事の施行状況報告書(第24号様式)に、当該工事を施行した土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の当該工事が法第13条第1項の規定に適合しているかどうかについて確認するために市長が必要と認める図書を添付して提出するよう求めることができる。

8 市長は、前項の規定による確認を行い、同項の工事が法第13条第1項の規定に適合していると認めるときは、その旨を当該工事に係る法第12条第1項の土石の堆積に関する工事の許可を受けた者に通知するものとする。

(変更の許可の申請の取下げ)

第20条 第12条の規定は、法第16条第1項の許可の申請を行った者が、市長が同条第3項において準用する法第14条第1項の処分をするまでの間において当該申請を取り下げる場合に準用する。

(軽微な変更の届出等)

第21条 法第16条第2項の規定による届出は、宅地造成等に関する工事の軽微な変更届出書(第25号様式)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更を証する図書(当該事項の変更をした場合に限る。)

(2) 第18条第1号から第3号までに掲げる図書(同条の規定による宅地造成等に関する工事の着手届出書を提出している場合に限る。)(軽微な変更に伴いその内容が変更されるものに限る。)

(3) その他市長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、法第12条第1項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可又は同項の土石の堆積に関する工事の許可を受けた者の一般承継人が、承継による当該許可に係る工事主の氏名若しくは名称又は住所の変更を届け出る場合は、一般承継届出書(第26号様式)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 許可に基づく地位の承継の事実を証する書類

(2) 前項第2号に掲げる図書

(3) その他市長が必要と認める図書

3 前2項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、同2項各号に規定する図書のほか、省令第7条第1項第7号若しくは第8号又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる書類を提出させることができる。

(変更の協議の申出)

第22条 法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定による宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更についての協議の申出は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画変更協議申出書(第27号様式)の正本及び副本に、省令第7条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に伴いその内容が変更されるものを添付して行うものとする。

2 法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定による土石の堆積に関する工事の計画の変更についての協議の申出は、土石の堆積に関する工事の計画変更協議申出書(第28号様式)の正本及び副本に、省令第7条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に伴いその内容が変更されるものを添付して行うものとする。

3 第16条第3項から第5項までの規定は、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定による協議の申出について準用する。この場合において、第16条第5項中「前項」とあるのは、「第22条第3項の規定により準用する前項」と読み替えるものとする。

(完了検査等)

第23条 法第17条第1項の検査を申請した者は、速やかに、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の施行状況報告書(第29号様式)に宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行した土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の当該工事が法第13条第1項の規定に適合しているかどうかについて検査するために市長が必要と認める図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 法第17条第4項の確認を申請した者は、速やかに、土石の堆積に関する工事に係る土石の除却状況報告書(第30号様式)に土石の除却を行った土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他市長が必要と認める図書を添付して市長に提出しなければならない。

(工事の一部完了検査)

第24条 法第12条第1項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可を受けた者は、当該工事が次に掲げる要件を満たしていると市長が認めた場合は、当該工事の一部が完了したときに当該工事の一部に係る土地(次項において「工区」という。)ごとに法第17条第1項の検査を申請することができる。

(1) 工事に係る土地が分割のできるものであり、分割した土地それぞれが独立して使用しうるものであること。

(2) 当該分割によって他の土地の災害防止の支障とならないこと。

2 前項の規定により申請した工区について法第17条第2項の検査済証の交付を受けた者は、法第49条の規定により掲げた標識に当該工区の名称及び当該検査済証の交付を受けた年月日を付記しなければならない。

(定期の報告)

第25条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事についての法第19条第1項の規定による報告は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る定期報告書(第31号様式)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 省令第48条第1項に規定する写真(報告をする日の前7日以内に撮影したものに限る。)

(2) 前号の写真を撮影した箇所を示した図面

(3) その他市長が必要と認める図書

2 土石の堆積に関する工事についての法第19条第1項の規定による報告は、土石の堆積に関する工事に係る定期報告書(第32号様式)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 省令第48条第2項に規定する写真(報告をする日の前7日以内に撮影したものに限る。)

(2) 前号の写真を撮影した箇所を示した図面

(3) その他市長が必要と認める図書

(標識の修正)

第26条 法第49条の規定により標識を掲げた後に、当該標識に記載した事項又は貼付した見取図について変更があった場合は、法第12条第1項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可(法第15条第1項又は第2項の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)又は法第12条第1項の土石の堆積に関する工事の許可を受けた者は、速やかに、当該標識の記載事項の修正若しくは追記又は見取図の貼替えを行わなければならない。

第3章 宅地造成等に関する工事の技術的基準

(強化又は付加をする技術的基準)

第27条 政令第20条第2項の規定に基づき規則で定める強化し、又は付加する技術的基準は、次条から第35条までに定めるところによる。

(のり面の小段)

第28条 法第12条第1項又は法第16条第1項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係るのり面には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める高さ以内ごとに、市長が定めるところにより、小段を設置し、かつ、当該小段に排水施設を設置しなければならない。

(1) 盛土によるのりの高さが3メートルを超える場合 3メートル

(2) 切土によるのりの高さが5メートルを超える場合 5メートル

(崖面崩壊防止施設等の設置条件)

第29条 法第12条第1項又は法第16条第1項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等に関する工事により設置する崖面崩壊防止施設は、次に掲げる要件を満たす土地に限り設置することができる。

(1) 崖面崩壊防止施設を設置する土地が、次に掲げる土地に該当すること。

 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となっている民有林(同法第2条第3項に規定する民有林をいう。)である土地

 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条の規定による特別緑地保全地区内の土地

 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第4条第2項第3号の近郊緑地特別保全地区内の土地

 緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47号)第7条第1項の規定により指定された保存すべき緑地(告示が行われた市民の森に限る。)内の土地

(2) 崖面崩壊防止施設を設置する土地が、市長が定めるところにより保全対象(崖面崩壊防止施設を設置するときに既に存するものに限る。)からの離隔距離を確保している土地であること。

(任意に設置する擁壁)

第30条 法第12条第1項又は法第16条第1項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等に関する工事により工事施行区域内に設置する擁壁(政令第8条第1項第1号(政令第18条において準用する場合を含む。)の規定により設置するものを除く。)で地上高さが1メートルを超えるものは、同項第2号に規定する構造又は政令第17条(政令第18条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣の認定を受けた構造のものとしなければならない。

2 前項の擁壁については、政令第9条から第12条まで及び第17条(政令第18条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。

3 第1項の擁壁を設置する土地及びその周辺の土地が前条第1号アからまでに掲げる土地に該当する場合は、前2項の規定は、当該擁壁には適用しない。

(既存の擁壁等)

第31条 法第12条第1項又は法第16条第1項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る工事施行区域内の地上高さが1メートルを超える盛土又は切土をした土地の部分に既に存する崖、擁壁、崖面崩壊防止施設及び土留については、政令第8条から第12条まで、第14条、第15条及び第17条(政令第18条において準用する場合を含む。)並びに前2条の規定を準用する。

(土石の堆積に係る構造物等の設置条件)

第32条 省令第32条の規定による措置により構造物を設置して、法第12条第1項又は法第16条第1項の許可を受けなければならない土石の堆積に関する工事に係る土石の堆積を行う場合は、当該構造物及び当該土石は、市長が定めるところにより、保全対象(当該構造物を設置するときに既に存するものに限る。)からの離隔距離を確保しなければならない。

2 省令第34条第1項第1号に規定する鋼矢板等を設置して、法第12条第1項又は法第16条第1項の許可を受けなければならない土石の堆積に関する工事に係る土石の堆積を行う場合は、当該土石は、市長が定めるところにより、保全対象(当該鋼矢板等を設置するときに既に存するものに限る。)からの離隔距離を確保しなければならない。

(土石の流出防止)

第33条 法第12条第1項又は法第16条第1項の許可を受けなければならない土石の堆積に関する工事に係る土石の堆積を行う場合は、堆積する土石が雨水その他の地表水により工事施行区域外に流出しないよう、排水施設、沈砂池の設置その他の土石の流出を防止する措置を講じなければならない。

2 前項の場合において、土石の堆積を行う期間が短い場合で、市長がやむを得ないと認めたときは、当該排水施設、沈砂池その他の土石の流出を防止する措置により設けるものを仮設のものとすることができる。

(堆積する土石の勾配)

第34条 法第12条第1項又は法第16条第1項の許可を受けなければならない土石の堆積に関する工事に係る土石の最大堆積高さが5メートルを超える場合は、当該土石の堆積を行う土地の境界から水平面に対して上方に2分の1の勾配をなす面を超えない範囲において土石の堆積を行わなければならない。

(土砂災害特別警戒区域への土石の堆積の制限)

第35条 法第12条第1項又は法第16条第1項の許可を受けなければならない土石の堆積に関する工事に係る土石の堆積を行う土地には、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域内の土地を含めてはならない。

第4章 雑則

(公告の方法)

第36条 法第20条第5項の規定による公告は、横浜市報に登載して行うものとする。ただし、緊急の必要により横浜市報に登載して行うことができないときは、市役所、区役所等の掲示場に掲示して行うことができる。

(台帳)

第37条 市長は、法第12条第1項の許可の申請、法第15条第1項の規定による協議の申出又は法第21条第1項、第3項若しくは第4項の規定による届出に係る宅地造成等に関する工事について法第4章に定める手続の状況等を記録した台帳を作成するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年9月横浜市条例第48号)附則第2項の規定により、なお従前の例によることとされる同条例による改正前の横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第3号。以下「旧条例」という。)第9条第2項の規定による届出を行った旧条例第2条第2号に規定する開発事業に関する宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る省令第6条第4号の規則で定める方法は、第9条の規定にかかわらず、旧条例第2条第2号アからオまでに規定する開発事業の場合にあっては旧条例第11条各号に掲げる方法、同号カに規定する開発事業の場合にあっては旧条例第9条第1項の規定による標識の設置及び旧条例第13条第3項の規定により市長が縦覧に供する同条第1項に規定する開発事業計画書の提出とする。

3 前項の場合における省令第7条第1項第11号又は第2項第9号に規定する書類は、第11条第7項の規定にかかわらず、前項の開発事業の計画(当該計画の変更(旧条例第15条第2項ただし書又は旧条例第20条第1項ただし書に規定する軽微な変更を除く。)をしている場合は、変更後のもの)について旧条例第19条第1項(旧条例第20条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により市長が同意の決定をした旨を記載した書面とする。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市旧宅地造成等規制法等施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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-2025.04.01作成-2025.04.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年3月5日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第11類 築/第3章 宅地造成
沿革情報
令和7年3月5日 規則第8号