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○横浜市こども・子育て基本条例

令和6年6月14日

条例第30号

横浜市こども・子育て基本条例をここに公布する。

横浜市こども・子育て基本条例

こどもは社会の宝であり、未来を担うのは今を生きるこどもたちである。

しかしながら、急速な少子化の進展その他の社会の大きな変化の中で、こどもを取り巻く環境はめまぐるしく変わっており、このような状況の下、全てのこどもが、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、それぞれの幸せを実感できる社会を実現するためには、こどもが、愛され保護される存在であることに加え、社会を構成する一員として、その年齢及び発達の程度に応じて、意見を表明し、多様な活動に参画することができる機会が確保されることが重要である。

また、このような経験は、こどもが、自立心を養い、自ら研さんに努め、多様性を受け入れ、他者を尊重する心を身に付けながら成長し、公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画するための基礎となる。

そして、こどもにとっての最善の利益が考慮され、全てのこどもが伸び伸びと成長し、その個性と能力を十分に発揮できる環境を整えることは、父母その他の保護者を始めとしたこどもを取り巻く社会全体の責務である。

ここに、こども基本法の精神にのっとり、こども及び子育て世代に選ばれる、こどもと子育てに優しい都市横浜の実現に向け、こども・子育てに関する施策を総合的に推進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、こども・子育てについて、基本理念を定め、横浜市(以下「市」という。)の責務並びに市民、事業者及び育ち学ぶ施設の関係者の役割を明らかにするとともに、こども・子育てに関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的に推進し、もってこども及び子育て世代に選ばれる、こどもと子育てに優しい都市横浜の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こども 心身の発達の過程にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護するものをいう。

(3) 事業者 個人又は法人その他の団体であって、事業を行うものをいう。

(4) 育ち学ぶ施設 児童福祉施設、学校その他の施設のうち、こどもが入所し、通所し、通学し、又は交流するものをいう。

(基本理念)

第3条 全てのおとなは、こども基本法(令和4年法律第77号)の精神にのっとり、こどもがその個性と能力を十分に発揮でき、社会を構成する一員として、その年齢及び発達の程度に応じて意見が尊重される環境を整備することが、誰もが未来への希望が持てる活力ある社会を構築するための基盤であるという認識の下、相互に協力してこどもを育む社会の形成に取り組むものとする。

(こどもの意見の尊重等)

第4条 全てのこどもについては、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が考慮されるとともに、意見を表明する機会及び多様な社会活動に参画する機会が確保されるものとする。

(市の責務)

第5条 市は、第3条の基本理念にのっとり、こども・子育てに関する施策を総合的に推進する責務を有する。

2 市は、こども・子育てに関する施策を推進するに当たっては、こどもが、社会を構成する一員として、その年齢及び発達の程度に応じて、意見を表明する機会を確保し、その意見を施策に反映させるよう努めるものとする。

3 市は、こどもが社会を構成する一員としてその年齢及び発達の程度に応じて学校教育、地域社会等における多様な活動に積極的に参画する機会が確保されるよう、必要な環境の整備に努めるものとする。

4 市は、こども・子育てに関連するあらゆる分野における施策を講ずるに当たっては、こどもの視点を重視するよう努めるものとする。

(市民及び事業者の役割)

第6条 市民及び事業者は、こどもが社会を構成する一員であることを認識し、その年齢及び発達の程度に応じて、意見を表明する機会及び選択の機会が確保され、社会においてその個性と能力を十分に発揮できるよう、こどもとの対話の機会の確保、居場所づくりその他の必要な取組を行うよう努めるものとする。

(育ち学ぶ施設の関係者の役割)

第7条 育ち学ぶ施設の関係者は、こども・子育てに関する施策に協力し、こどもが社会を構成する一員であることを認識し、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見及び提案を実現するために必要な環境の整備に努めるとともに、こどもが主体的に考え、自ら課題を解決できる能力を身に付けることができるよう、必要な支援に努めるものとする。

(こども計画等の策定)

第8条 市は、こども計画(こども基本法第10条第2項の市町村こども計画をいう。)及びこども・子育てに関する施策について、この条例を踏まえて策定するものとする。

(子育て支援)

第9条 保護者が安全で安心な環境の中でこどもを育てることができるよう、市は、こども及び保護者の意見を尊重しつつ、子育てしやすい社会の実現のために、こどものある家庭に対する支援を始めとした様々なこども・子育てに関する施策を、学童期から、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて切れ目なく総合的に推進するものとする。

2 市民、事業者及び育ち学ぶ施設の関係者は、前項の施策に協力するよう努めるものとする。

(こどもの養育)

第10条 こどもの養育は家庭を基本として行われるとの認識の下、父母その他の保護者は、こどもを育むための第一義的責任を有する者として、こどもが、その年齢及び発達の程度に応じて、意見を表明する機会及び選択の機会が確保され、社会においてその個性と能力を十分に発揮できるよう、健全な養育に努めるものとする。

2 市は、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保するよう努めるものとする。

(広報及び啓発)

第11条 市は、こどもに対し、その年齢及び発達の程度に応じて、自らが社会を構成する一員であること等について広報及び啓発に努めるものとする。

2 市は、こどもの最善の利益が考慮されること等について市民、事業者及び育ち学ぶ施設の関係者の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(体制の整備)

第12条 市は、こども・子育てに関する施策を推進するに当たっては、こどもがその年齢及び発達の程度に応じて意見を表明する機会を確保し、その意見を施策に反映させるために必要な体制の整備に努めるものとする。

(財政上の措置)

第13条 市は、こども・子育てに関する施策を総合的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(市会への報告等)

第14条 市長は、毎年、こども・子育てに関する施策へのこどもの意見の反映の状況等について、市会に報告するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(主権者教育)

第15条 市は、こどもの年齢及び発達の程度に応じて、市政及び二元代表制における市会の役割等に対するこどもの理解と関心を深める主権者教育を推進するものとする。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市こども・子育て基本条例

令和6年6月14日 条例第30号

(令和7年4月1日施行)