○会計事務の一部の区会計管理者への委任
令和6年3月29日
告示第99号
会計事務の一部の区会計管理者への委任
横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号。以下「規則」という。)第8条の規定により、次に掲げる事務を区会計管理者(第3号に掲げる事務にあっては当該農政事務所の所在する区の区会計管理者)に委任させる。ただし、規則第27条第1項の規定により、会計管理者は、特に必要であると認めるときは、直接収納することができる。
(1) 区役所において取り扱う現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(2) 福祉保健センターにおいて取り扱う収入金及び支出金の出納に関すること。
(3) 農政事務所において取り扱う収入金及び支出金の出納に関すること。
(4) 消防署において取り扱う収入金及び支出金の出納に関すること。
(5) 第1号、第2号、第3号及び前号に掲げる事務に伴う支出負担行為の確認に関すること。
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
金銭会計事務等の一部の区会計管理者への委任(平成31年3月横浜市告示第171号)は、令和6年3月31日限り廃止する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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