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○横浜市災害対策本部の組織及び運営に関する規程

令和6年3月29日

災害対策本部規程第1号

横浜市災害対策本部の組織及び運営に関する規程をここに公布する。

横浜市災害対策本部の組織及び運営に関する規程

横浜市災害対策本部の組織及び運営に関する規程(昭和38年9月災害対策本部規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市災害対策本部条例(昭和38年3月横浜市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、横浜市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について必要な事項等を定めるものとする。

(副本部長等)

第2条 条例第2条第1項に規定する災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長及び危機管理監をもって充てる。

2 条例第2条第1項に規定する災害対策本部員(以下「部員」という。)は、技監、横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)に定める統括本部及び局の長、消防局長、水道局長、交通局長、病院経営本部長、会計室長、教育長、選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、監査事務局長、議会局長並びに災害対策本部長(以下「本部長」という。)が必要と認める者をもって充てる。

3 条例第2条第2項の規定により本部長の職務を代理する副本部長の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副市長

第2順位 危機管理監

第3順位 条例第3条第2項に規定する部長

(部)

第3条 条例第3条第1項に規定する部は、横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)に定める統括本部及び局、消防局、水道局、交通局、医療局病院経営本部、会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、議会局並びに本部長が必要と認めるものとする。

2 条例第3条第2項に規定する部長は、前項に定める部の長及び本部長が指定する者をもって充てる。

3 部には、部長が必要と認める班等を置き、当該班等の長は部長が指定する者をもって充てる。

(部の事務分掌)

第4条 第3条第1項に規定する部の主たる事務分掌は、次のとおりとする。

政策経営局

(1) 本部長及び副本部長(副市長に限る。)の秘書に関すること。

(2) 災害関連情報の報道及び広報並びに映像記録等に関すること。

(3) 報道機関等関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 災害に係る都市問題の総合調整に関すること。

(5) 震災復興計画策定に向けた総合調整に関すること。

総務局

(1) 本部の庶務に関すること。

(2) 災害対策計画の立案及び総合調整に関すること。

(3) 区本部及び現地本部並びに関係機関等との連絡に関すること。

(4) 災害関連情報の収集、集約及び伝達に関すること。

(5) 職員等の罹災状況の集約、健康保持、厚生、給与及び勤務条件等に関すること。

(6) 重要文書及び公印の保全に関すること。

(7) 緊急で重要な法律問題に対する支援に関すること。

(8) 自衛隊及び他の地方公共団体等への応援要請並びに受援に関すること。

(9) 避難指示等に関すること。

(10) 他の局の所管に属さないこと。

デジタル統括本部

(1) 行政情報ネットワーク、住民情報系システム及びネットワークの保全に関すること。

(2) 災害時における住民情報系システムの活用・調整に関すること。

(3) 緊急を要する他の局への応援に関すること。

財政局

(1) 予算経理に関すること。

(2) 財源確保及び資金調達並びに市が所有又は管理する土地及び施設等の確保及び利用調整に関すること。

(3) 契約・調達等に係る連絡調整及び他の区局の支援に関すること。

(4) 建物等の被害認定調査に係る区の支援に関すること。

国際局

(1) 海外からの支援に係る連絡調整に関すること(他の局の所管に属するものを除く。)

(2) 領事館及び各国大使館との連絡調整に関すること。

(3) 外国語の通訳・翻訳に係る調整に関すること。

市民局

(1) 地域住民組織及びボランティア等の活動に係る連絡調整に関すること。

(2) 被災者の相談等に関すること。

(3) 区本部の支援及び区の経常業務の再開に向けた連絡調整に関すること。

(4) 市民利用施設及び区庁舎等所管施設の災害対策及び復旧に関すること。

にぎわいスポーツ文化局

(1) 観光・スポーツ・文化施設等所管施設の災害対策及び復旧に関すること。

経済局

(1) 救援物資の調達及び配給に関すること。

(2) 中小企業等の応急対策に関すること。

(3) 市内経済状況、商業及び製造業の被害状況の把握に関すること。

(4) 市場、消費生活及び雇用に関すること。

(5) 所管施設の災害対策及び復旧に関すること。

こども青少年局

(1) 妊産婦、乳幼児、児童、障害児等災害時要援護者の保護に関すること(他の局の所管に属するものを除く。)

(2) 児童福祉施設及び保育所等所管施設の災害対策及び復旧に関すること。

健康福祉局

(1) 災害救助法に基づく応急的な救助に関すること。

(2) 高齢者、障害者等災害時要援護者の保護に関すること。

(3) 福祉避難所の調整等に関すること。

(4) 社会福祉施設等所管施設の災害対策及び復旧に関すること。

(5) 医療(他の局の所管に属するものを除く。)及び保健に関すること。

(6) 遺体取扱に係る調整及び火埋葬に関すること。

(7) 被災者に係る生活支援に関すること。

医療局

(1) 医療、防疫及び衛生に関すること。

(2) 救援物資(医薬品等)の調達及び配給に関すること。

(3) 保健所業務の総合調整に関すること。

医療局病院経営本部

(1) 市立病院における医療に関すること。

みどり環境局

(1) 災害時における公害発生の防止に関すること。

(2) 農業用公共施設、公園及び緑地等の災害対策及び復旧に関すること。

(3) 主要食糧の集荷及び配給に関すること。

(4) 農業及び水産業に係る被害状況の把握並びに関係機関との調整に関すること。

(5) 区本部土木事務所地区隊との連携に関すること。

下水道河川局

(1) 下水道施設の災害対策及び復旧に関すること。

(2) 水防に関すること。

(3) 河川・水路等の災害対策及び復旧に関すること。

(4) 区本部土木事務所地区隊との連携に関すること。

資源循環局

(1) 災害時における一般廃棄物の緊急処理及び産業廃棄物の緊急処理指導に関すること。

(2) トイレ対策及びし尿処理に関すること。

(3) 所管施設の災害対策及び復旧に関すること。

建築局

(1) 建築物、宅地、宅地造成工事及び崖等の災害対策に関すること。

(2) 応急仮設住宅等の供給及び住宅の応急修理等に関すること。

(3) 公共建築物の被害状況の把握及び応急措置の技術支援に関すること。

都市整備局

(1) 個人、組合及び都市再生機構施行土地区画整理区域内の復旧に関すること。

(2) 区画整理地区内街路等の災害対策及び復旧に関すること。

(3) 被災市街地及び市街地開発事業に係る災害調査及び復旧計画に関すること。

(4) 在日米軍との連絡調整に関すること。

道路局

(1) 道路、街路及び橋りょう等道路施設の災害対策及び復旧に関すること。

(2) 区本部土木事務所地区隊との連携に関すること。

港湾局

(1) 港湾施設及び埋立事業関連施設の災害対策及び復旧に関すること。

(2) 貯木及び在港船舶対策に関すること。

(3) 所管区域及び施設並びに船舶及び海難事故等の被害状況の把握に関すること。

(4) 救援物資の受入、積出、荷役及び海上輸送体制の確保に関すること。

(5) 海上交通に係る関係機関との連絡調整に関すること。

消防局

(1) 消防に関すること。

(2) 災害関連情報の収集、集約及び伝達に関すること。

(3) 危険物等の措置に関すること。

(4) 避難指示等に関すること。

(5) 区本部との連携に関すること。

水道局

(1) 水道施設の災害対策及び復旧に関すること。

(2) 応急給水に関すること。

交通局

(1) 市営交通施設の災害対策及び復旧に関すること。

(2) 市営地下鉄及び市営バスの運行に関すること。

会計室

(1) 災害時における会計事務に関すること。

教育委員会事務局

(1) 児童及び生徒の保護に関すること。

(2) 学用品の供給及び応急教育に関すること。

(3) 文教施設の災害対策及び復旧に関すること。

(4) 避難場所等としての学校施設の提供及び運営協力に関すること。

議会局

(1) 災害時における議会活動に関すること。

脱炭素・GREEN×EXPO推進局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局

(1) 特命事項に関すること。

(2) 緊急を要する他の局への応援に関すること。

(機能別チーム)

第5条 本部長は、本部の運営及び具体的な対策の実施に当たり、複数の部の緊密な連携により検討及び調整を行い、以って効果的かつ効率的に対策を実施する場合等、災害の状況に応じて必要と認める場合は、第3条第1項に規定する部に加えて、機能別チームを置くことができる。

2 機能別チームには、機能別チーム長及び機能別チーム員を置く。機能別チーム長は、本部長が指定する。機能別チーム員は、本部長の命を受け、部長がその所属する職員から任命する。

3 機能別チーム長は、本部長の命を受け、機能別チームの事務を総括し、機能別チーム員を指揮命令する。

(統括調整部及び対策部)

第6条 本部長は、本部の運営及び対策の実施に当たり、複数の機能別チーム若しくは部の総合調整又は統括を要する場合等、災害の状況に応じて、必要と認める場合は、第3条第1項に規定する部に加えて、統括調整部又は対策部を置くことができる。

2 統括調整部の長は、危機管理監とする。対策部の長は、副本部長の中から本部長が指定する。

(本部の運営)

第7条 本部長は、対策の対応方針等を決定し、又は情報共有及び連絡調整等を図るため必要と認める場合は、会議を開催する。会議の構成員は、本部長が指定する。

2 部員又は部の職員は、本部長の指示により、又は対策の具体的な方針を検討し、若しくは情報共有及び連絡調整等を図るため必要と認める場合は、会議を開催する。会議の構成員は、本部長又は会議を開催する者が指定する。

(区災害対策副本部長等)

第8条 条例第4条第3項に規定する区災害対策副本部長(以下「区副本部長」という。)は、区役所部長、資源循環局事務所長、土木事務所長、水道局水道事務所長及び消防署長をもって充てる。

2 条例第4条第5項の規定により指名する区副本部長に事故があるとき又は欠けた場合で、区災害対策本部長(以下「区本部長」という。)の職務を代理することができないときは、区本部長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

(区本部の事務分掌)

第9条 条例第4条第1項に規定する区災害対策本部(以下「区本部」という。)の主たる事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 区本部の設置及び運営に関すること。

(2) 区災害対策計画の立案及び実施に関すること。

(3) 本部、現地本部及び関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 災害関連情報の収集及び伝達に関すること。

(5) 災害関連情報の報道及び広報並びに記録等に関すること。

(6) 避難指示、誘導及び避難者等の安全確保に関すること。

(7) 職員等の罹災状況の集約、健康保持及び厚生並びに予算経理その他総務に係る総合調整に関すること。

(8) ボランティア等の活動に係る情報提供及び連絡調整に関すること。

(9) 諸証明の発行に関すること。

(10) 地域防災拠点及び福祉避難所等の避難場所の開設及び運営並びに任意の避難場所の把握に関すること。

(11) 被害状況の調査及び把握に関すること。

(12) 医療、保健、防疫及び衛生に関すること。

(13) 災害時要援護者の安否確認、避難支援及び安全確保に関すること。

(14) 被災者の生活相談及び地域住民の広聴に関すること。

(15) 保育の早期再開に関すること。

(16) 遺体安置所の設置及び運営に関すること。

(17) 行方不明者の把握に関すること。

(18) 救援物資等の調達及び配給に関すること。

(19) 道路、街路及び橋りょう等道路施設、河川・水路等、下水道施設、公園及び緑地等の災害対策及び復旧に関すること。

(20) 廃棄物の収集に関すること。

(21) 応急給水に関すること。

(区本部の組織)

第10条 区本部には、区本部長が必要と認める班等を置き、当該班等の長は区本部長が指定する者をもって充てる。

2 区本部には、資源循環局事務所地区隊、土木事務所地区隊、及び水道局水道事務所地区隊を置く。

3 資源循環局事務所地区隊の隊長は、資源循環局事務所長をもって充てる。

4 土木事務所地区隊の隊長は、土木事務所長をもって充てる。

5 水道局水道事務所地区隊の隊長は、水道局水道事務所長をもって充てる。

6 消防局に消防地区本部を置き、消防地区本部長は消防署長をもって充てる。

(区本部の運営)

第11条 区本部長は、対策の対応方針等を協議、決定若しくは伝達し、又は情報共有及び連絡調整等を図るため必要と認める場合は、会議を開催する。会議の構成員は、区本部長が指定する。

(報告)

第12条 副本部長、部長、機能別チームの長、統括調整部及び対策部の長並びに区本部長は、災害及び活動状況並びに措置事項等について、本部長に報告する。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

2 この規程に定めるもののほか、部に関する事項は、本部長又は部長が定める。

3 この規程に定めるもののほか、区本部に関する事項は、本部長又は区本部長が定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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横浜市災害対策本部の組織及び運営に関する規程

令和6年3月29日 災害対策本部規程第1号

(令和6年4月1日施行)