○横浜市会定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程
令和6年3月29日
市会規程第2号
横浜市会定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
横浜市会定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市会における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 定年前再任用短時間勤務職員の適用を受ける職員の範囲並びに勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市会定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程の適用に関する経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第13項又は第14項の規定により採用された職員をいう。)は、第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程の規定を適用する。
別表(第2条)
職員の範囲 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 |
自動車運転業務に従事する者 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | 日曜日、水曜日及び土曜日 |
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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