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○横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程

令和6年3月29日

達第13号

庁中一般

横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程

横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程(令和5年3月達第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員を除く。以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 定年前再任用短時間勤務職員の適用を受ける職員の範囲並びに勤務別、勤務時間、休憩時間、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成19年2月横浜市条例第4号)附則第2項の規定に基づく休息時間(以下「休息時間」という。)及び勤務を要しない日は、別表のとおりとする。

2 勤務別、休憩時間及び休息時間の割振りは、別表に定めるそれぞれの勤務場所の長が定める。

(施行期日)

1 この達は、令和6年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程の適用に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)は、第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この達の規定を適用する。

別表(第2条第1項)

勤務場所

職員の範囲

勤務別

勤務時間

休憩時間

休息時間

勤務を要しない日

総務局

職員厚生会

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ事務長が指定する1日

財政局

主税部徴収対策課

午前9時30分から午後4時45分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

ファシリティマネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

市民局

総務部広聴相談課

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

区政支援部地域施設課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

窓口サービス部窓口サービス課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

にぎわいスポーツ文化局

総務部総務課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

こども青少年局

総務部監査課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

保育・教育部保育・教育運営課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

保育・教育部保育・教育給付課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

こども福祉保健部三春学園

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ園長が指定する1日

こども福祉保健部中央児童相談所

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

こども福祉保健部西部児童相談所

(1)

午前7時から午後3時45分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

4週間を通じ12日となるようにあらかじめ所長が指定する日

(2)

午前7時45分から午後4時30分まで

(3)

午後零時30分から午後9時15分まで

(4)

午後零時30分から午前零時15分まで及び午前5時45分から午前11時30分まで

勤務時間の途中に1時間を2回与える。

こども福祉保健部南部児童相談所

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

健康福祉局

総務部環境施設課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

地域福祉保健部福祉保健課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

障害福祉保健部障害者更生相談所

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所長が指定する1日

松風学園

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

8週間を通じ24日となるようにあらかじめ園長が指定する日

(2)

午前10時45分から午後7時30分まで

医療局

健康安全部食品衛生課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

健康安全部医療安全課

午前9時30分から午後4時45分まで

午後零時30分から午後1時30分まで

日曜日及び土曜日

衛生研究所感染症・疫学情報課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

午前8時45分から午後4時まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

みどり環境局

総務部地籍調査課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

北部公園緑地事務所

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所長が指定する1日

午前10時から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

農政部北部農政事務所

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所長が指定する1日

環境保全部環境管理課

庶務関係業務、労務関係業務、横浜市環境保全協議会関係業務に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

公共用水域水質測定計画業務(中小河川水質測定調査を含む)、水中ダイオキシン類調査業務、新貨物線交通騒音振動測定業務、道路交通騒音測定業務に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

環境保全部大気・音環境課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

下水道河川局

下水道施設部施設管理課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

港北水再生センター

中継ポンプ場の維持管理業務に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日

水再生センターの維持管理業務に従事する者

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日

(2)

勤務時間の途中に15分間を与える。

(3)

午後4時30分から午前9時30分まで

勤務時間の途中に45分間を2回与える。

勤務時間の途中に15分間を2回与える。

西部水再生センター

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日

(2)

勤務時間の途中に15分間を与える。

(3)

午後4時30分から午前9時30分まで

勤務時間の途中に45分間を2回与える。

勤務時間の途中に15分間を2回与える。

栄水再生センター

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日

(2)

勤務時間の途中に15分間を与える。

(3)

午後4時30分から午前9時30分まで

勤務時間の途中に45分間を2回与える。

勤務時間の途中に15分間を2回与える。

河川部河川管理課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

資源循環局

家庭系廃棄物対策部業務課

一般廃棄物の分別排出に係る啓発指導等に従事する者

午前8時45分から午後4時まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

資源集団回収の促進に関する事務等に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

自動車運転業務に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

家庭系廃棄物対策部街の美化推進課

街の美化推進に関する事務等に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

家庭系廃棄物対策部車両課

自動車整備士

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ課長が指定する2日

車両の管理事務等に従事する者

午前8時45分から午後4時まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課

事業系一般廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用に関する事務等に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

自動車運転業務に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

産業廃棄物処理業等の許可及び指導監督等に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ課長が指定する2日

適正処理計画部処分地管理課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

事務所(北部事務所を除く。)

ヨコハマプラ5.3推進関連事務及び庶務業務に従事する者

午前8時から午後4時45分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ所長が指定する2日

一般廃棄物の収集、運搬、調査等に従事する者

午前8時から午後4時45分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ所長が指定する2日

北部事務所

午前8時から午後4時45分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ所長が指定する2日

工場(鶴見工場に限る。)

点検整備業務等に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ場長が指定する2日

運転操作業務等に従事する者

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

勤務時間の途中に15分間を与える。

8週間を通じ24日となるようにあらかじめ場長が指定する日

(2)

午後4時から午前9時まで

勤務時間の途中に45分間を2回与える。

勤務時間の途中に15分間を2回与える。

検量、投入、場内保守等に従事する者

(1)

午前6時45分から午後3時30分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

1週間につき3日となるようにあらかじめ場長が指定する日

(2)

午前7時45分から午後4時30分まで

(3)

午前8時30分から午後5時15分まで

(4)

午前8時45分から午後5時30分まで

(5)

午前9時15分から午後6時まで

工場(鶴見工場を除く。)

管理事務等に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ場長が指定する2日

点検整備業務等に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ場長が指定する2日

運転操作業務等に従事する者

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

勤務時間の途中に15分間を与える。

8週間を通じ24日となるようにあらかじめ場長が指定する日

(2)

午後4時から午前9時まで

勤務時間の途中に45分間を2回与える。

勤務時間の途中に15分間を2回与える。

検量、投入、場内保守等に従事する者

(1)

午前6時45分から午後3時30分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ場長が指定する2日

(2)

午前7時45分から午後4時30分まで

(3)

午前8時15分から午後5時まで

(4)

午前8時30分から午後5時15分まで

(5)

午前8時45分から午後5時30分まで

(6)

午前9時15分から午後6時まで

建築局

公共建築部学校整備課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、水曜日及び土曜日

公共建築部機械設備課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、水曜日及び土曜日

公共建築部機械設備課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、金曜日及び土曜日

都市整備局

市街地整備部市街地整備調整課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

道路局

建設部建設課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

建設部橋梁課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

鶴見区

総務部総務課

自動車運転業務等に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

総務部戸籍課

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午前11時から午後零時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

(2)

午後零時から午後1時まで

(3)

午後1時から午後2時まで

総務部税務課

税諸証明の発行に関する業務等に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

土地の評価に関する業務等に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

鶴見保育園

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ園長が指定する2日

福祉保健センター生活支援課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

西区

土木事務所

道路パトロールカーの運転及びそれに付随する業務等に従事する者

午前8時45分から午後4時まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

中区

総務部総務課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

総務部税務課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

福祉保健センター福祉保健課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

福祉保健センター生活支援課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

福祉保健センター保険年金課

午前9時から午後4時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

南区

総務部総務課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

(1)

午前8時30分から午後3時45分まで

午前11時30分から午後零時30分まで

日曜日及び土曜日

(2)

午後零時から午後1時まで

(3)

午後1時から午後2時まで

総務部戸籍課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

福祉保健センター福祉保健課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

福祉保健センター生活支援課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

福祉保健センター保険年金課

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

(2)

午後1時から午後2時まで

土木事務所

設計・監督・検査等業務に従事する者

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所属長が指定する1日

(2)

午後1時から午後2時まで

道路パトロールカーの運転及びそれに付随する業務等に従事する者

午前8時45分から午後4時まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

港南区

総務部総務課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

総務部税務課

市民税に関する業務等に従事する者

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

(2)

午後1時から午後2時まで

家屋の評価に関する業務等に従事する者

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

(2)

午後1時から午後2時まで

土木事務所

午前9時00分から午後4時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

保土ケ谷区

総務部総務課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

福祉保健センター福祉保健課

自動車運転業務等に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

土木事務所

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所属長が指定する1日

(2)

午後1時から午後2時まで

旭区

総務部総務課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

総務部税務課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

福祉保健センター福祉保健課

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

福祉保健センター生活支援課

午前8時30分から午後3時45分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

日曜日及び土曜日

福祉保健センター保険年金課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

土木事務所

午前8時30分から午後5時15分まで

午後1時から午後2時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所属長が指定する1日

磯子区

総務部総務課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

総務部区会計室

午前8時30分から午後3時45分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

福祉保健センター福祉保健課

(1)

午前9時45分から午後5時まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

(2)

午後1時から午後2時まで

土木事務所

午前8時45分から午後4時まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

金沢区

総務部総務課

庶務業務等に従事する者

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

(2)

午後1時から午後2時まで

自動車運転業務等に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

総務部戸籍課

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

(2)

午後1時から午後2時まで

福祉保健センター保険年金課

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

(2)

午後1時から午後2時まで

港北区

総務部総務課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

総務部税務課

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

(2)

午後1時から午後2時まで

土木事務所

道路・下水・公園の管理業務に従事する者

(1)

午前8時30分から午後3時45分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

(2)

午前9時30分から午後4時45分まで

道路パトロールカーの運転及びそれに付随する業務等に従事する者

午前9時から午後4時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

緑区

総務部総務課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

総務部税務課

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

(2)

午後1時から午後2時まで

土木事務所

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所属長が指定する1日

(2)

午後1時から午後2時まで

青葉区

総務部総務課

午前8時45分から午後4時まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

総務部戸籍課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

荏田保育園

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ園長が指定する2日

都筑区

総務部税務課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

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総務部税務課

個人市民税、軽自動車税等の賦課等に従事する者

(1)

午前9時30分から午後4時45分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

(2)

午後1時から午後2時まで

土地の評価に関する業務等に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

福祉保健センター高齢・障害支援課

午前10時から午後5時15分まで

午後零時30分から午後1時30分まで

日曜日及び土曜日

福祉保健センター保険年金課

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

(2)

午後1時から午後2時まで

栄区

総務部総務課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

総務部税務課

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

(2)

午後1時から午後2時まで

福祉保健センター福祉保健課

自動車運転業務等に従事する者

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

健康づくりに関する業務等に従事する者

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

(2)

午後1時から午後2時まで

泉区

総務部戸籍課

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午前11時から午後零時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

(2)

午前11時30分から午後零時30分まで

(3)

午後零時から午後1時まで

(4)

午後零時30分から午後1時30分まで

(5)

午後1時から午後2時まで

総務部区会計室

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午前11時30分から午後零時30分まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

(2)

午後零時から午後1時まで

(3)

午後零時30分から午後1時30分まで

福祉保健センター福祉保健課

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

(2)

午後1時から午後2時まで

土木事務所

庶務・経理・設計・監督・検査等業務に従事する者

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所属長が指定する1日

(2)

午後1時から午後2時まで

道路パトロールカーの運転及びそれに付随する業務等に従事する者

午前8時45分から午後4時まで

午後零時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

瀬谷区

総務部総務課

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

総務部税務課

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日

(2)

午後1時から午後2時まで






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程

令和6年3月29日 達第13号

(令和6年4月1日施行)