
○横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程
令和6年3月29日
達第13号
庁中一般
横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程
横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程(令和5年3月達第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員を除く。以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 定年前再任用短時間勤務職員の適用を受ける職員の範囲並びに勤務別、勤務時間、休憩時間、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成19年2月横浜市条例第4号)附則第2項の規定に基づく休息時間(以下「休息時間」という。)及び勤務を要しない日は、別表のとおりとする。
2 勤務別、休憩時間及び休息時間の割振りは、別表に定めるそれぞれの勤務場所の長が定める。
附則
(施行期日)
1 この達は、令和6年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程の適用に関する経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)は、第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この達の規定を適用する。
附則(令和7年3月達第7号)
この達は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項)
勤務場所 | 職員の範囲 | 勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 休息時間 | 勤務を要しない日 | |
総務局 | 人事部職員健康課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
財政局 | 主税部償却資産課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
主税部納税管理課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
こども青少年局 | 総務部監査課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
こども福祉保健部向陽学園 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ園長が指定する1日 | |
こども福祉保健部中央児童相談所 | ― | (1) | 午前7時から午後3時45分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめ所長が指定する日 | |
(2) | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||||
(3) | 午前9時45分から午後6時30分まで | ||||||
(4) | 午後零時30分から午後9時15分まで | ||||||
(5) | 午後零時30分から午前零時15分まで及び午前5時45分から午前11時30分まで | 勤務時間の途中に1時間を2回与える。 | |||||
こども福祉保健部西部児童相談所 | ― | (1) | 午前7時から午後3時45分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめ所長が指定する日 | |
(2) | 午前7時45分から午後4時30分まで | ||||||
(3) | 午後零時30分から午後9時15分まで | ||||||
(4) | 午後零時30分から午前零時15分まで及び午前5時45分から午前11時30分まで | 勤務時間の途中に1時間を2回与える。 | |||||
健康福祉局 | 地域福祉保健部福祉保健課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
健康推進部健康推進課 | ― | ― | 午前9時30分から午後4時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
松風学園 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 8週間を通じ、24日となるようにあらかじめ園長が指定する日 | |
(2) | 午前9時45分から午後6時30分まで | ||||||
― | ― | 午前8時45分から午後5時30分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ園長が指定する1日 | ||
医療局 | 健康安全部健康安全課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
健康安全部食品衛生課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
衛生研究所微生物検査研究課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
― | ― | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | ||
みどり環境局 | 公園緑地部公園緑地事業課 | 公園緑地の設計・施工監督 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
公園・緑地の計画策定及び用地取得 | ― | 午前9時から午後4時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | ||
公園緑地部環境活動支援センター | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめセンター長が指定する1日 | |
公園緑地部南部公園緑地事務所 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所長が指定する1日 | |
環境保全部大気・音環境課 | ― | ― | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
下水道河川局 | 下水道事務所 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所長が指定する1日 |
下水道施設部施設管理課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
神奈川水再生センター | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめセンター長が指定する1日 | |
南部水再生センター | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめセンター長が指定する1日 | |
栄水再生センター | 庶務労務経理業務に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめセンター長が指定する1日 | |
水再生センターの維持管理業務に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日 | ||
(2) | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | ||||||
(3) | 午後4時30分から午前9時30分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
北部下水道センター | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日 | |
(2) | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | ||||||
(3) | 午後4時30分から午前9時30分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
設備課 | ― | ― | 午前9時から午後4時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
資源循環局 | 家庭系廃棄物対策部業務課 | 一般廃棄物の分別排出に係る啓発指導等に従事する者 | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
家庭系廃棄物対策部街の美化推進課 | 街の美化推進に関する事務等に従事する者 | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課 | 自動車運転業務に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ課長が指定する2日 | |
産業廃棄物処理業等の許可及び指導監督等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ課長が指定する2日 | ||
事務所(北部事務所を除く。) | ヨコハマプラ5.3推進関連事務及び庶務業務に従事する者 | ― | 午前8時から午後4時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ所長が指定する2日 | |
一般廃棄物の収集、運搬、調査等に従事する者 | ― | 午前8時から午後4時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ所長が指定する2日 | ||
北部事務所 | ― | ― | 午前8時から午後4時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ所長が指定する2日 | |
工場(鶴見工場に限る。) | 運転操作業務等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | 8週間を通じ24日となるようにあらかじめ場長が指定する日 | |
(2) | 午後4時から午前9時まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
検量、投入、場内保守等に従事する者 | (1) | 午前6時45分から午後3時30分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 1週間につき3日となるようにあらかじめ場長が指定する日 | ||
(2) | 午前7時45分から午後4時30分まで | ||||||
(3) | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||||
(4) | 午前8時45分から午後5時30分まで | ||||||
(5) | 午前9時15分から午後6時まで | ||||||
工場(鶴見工場を除く。) | 点検整備業務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ場長が指定する2日 | |
運転操作業務等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | 8週間を通じ24日となるようにあらかじめ場長が指定する日 | ||
(2) | 午後4時から午前9時まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
検量、投入、場内保守等に従事する者 | (1) | 午前6時45分から午後3時30分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ場長が指定する2日 | ||
(2) | 午前7時45分から午後4時30分まで | ||||||
(3) | 午前8時15分から午後5時まで | ||||||
(4) | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||||
(5) | 午前8時45分から午後5時30分まで | ||||||
(6) | 午前9時15分から午後6時まで | ||||||
建築局 | 公共建築部保全推進課 | ― | ― | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 |
都市整備局 | 防災まちづくり推進室防災まちづくり推進課 | ― | ― | 午前9時から午後4時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 |
道路局 | 計画調整部技術監理課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
道路部路政課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
港湾局 | 港湾管理部水域管理課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 8週間を通じ24日となるようにあらかじめ課長が指定する日 |
鶴見区 | 総務部地域振興課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
総務部税務課 | 家屋の評価に関する業務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
滞納整理に関する業務に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
福祉保健センター福祉保健課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
土木事務所 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所属長が指定する1日 | |
神奈川区 | 総務部総務課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
総務部戸籍課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午前11時から午後零時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後零時から午後1時まで | ||||||
(3) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
(4) | 午後2時から午後3時まで | ||||||
西区 | 総務部税務課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
総務部区会計室 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
土木事務所 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所属長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
中区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
総務部税務課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ― | |||||
福祉保健センター福祉保健課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
福祉保健センター高齢・障害支援課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
竹之丸保育園 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ園長が指定する1日 | |
土木事務所 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所属長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
南区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
総務部戸籍課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
総務部税務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
福祉保健センター生活支援課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
福祉保健センター保険年金課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
港南区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
総務部税務課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
野庭第二保育園 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ園長が指定する2日 | |
福祉保健センター生活支援課 | 生活保護に関する事務業務に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
生活保護に関する決定、支援、指導に関する業務に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
福祉保健センター保険年金課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
保土ケ谷区 | 総務部総務課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
総務部税務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
福祉保健センターこども家庭支援課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後3時45分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 日曜日及び土曜日 | |
(2) | 午前10時から午後5時15分まで | ||||||
土木事務所 | ― | (1) | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
旭区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、金曜日及び土曜日 |
総務部戸籍課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 日曜日、木曜日及び土曜日 | |
総務部税務課 | 市民税に関する業務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、金曜日及び土曜日 | |
土地の評価に関する業務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | ||
福祉保健センター生活支援課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、水曜日及び土曜日 | |
磯子区 | 総務部税務課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午前11時から午後零時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
(2) | 午後零時から午後1時まで | ||||||
(3) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
福祉保健センター保険年金課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
金沢区 | 総務部税務課 | 税諸証明の発行に関する業務等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午前11時から午後零時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
(2) | 午後零時から午後1時まで | ||||||
(3) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
市税の滞納整理に関する業務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | ||
港北区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
総務部税務課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
福祉保健センター高齢・障害支援課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
福祉保健センター保険年金課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
緑区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
土木事務所 | ― | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
青葉区 | 美しが丘保育園 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ園長が指定する2日 |
福祉保健センター保険年金課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
都筑区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
福祉保健センターこども家庭支援課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
中川西保育園 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ園長が指定する1日 | |
福祉保健センター保険年金課 | ― | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
戸 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
総務部税務課 | 家屋の評価に関する業務等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
市税滞納整理等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時30分から午後1時30分まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
(2) | 午後1時30分から午後2時30分まで | ||||||
土木事務所 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所属長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
栄区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
福祉保健センター福祉保健課 | 自動車運転業務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
健康づくりに関する業務等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
泉区 | 総務部税務課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午前11時から午後零時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
(2) | 午前11時30分から午後零時30分まで | ||||||
(3) | 午後零時から午後1時まで | ||||||
(4) | 午後零時30分から午後1時30分まで | ||||||
(5) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
瀬谷区 | 総務部地域振興課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
中屋敷保育園 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ園長が指定する2日 | |
土木事務所 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所属長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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