○横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程
令和6年3月29日
達第13号
庁中一般
横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程
横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程(令和5年3月達第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員を除く。以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 定年前再任用短時間勤務職員の適用を受ける職員の範囲並びに勤務別、勤務時間、休憩時間、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成19年2月横浜市条例第4号)附則第2項の規定に基づく休息時間(以下「休息時間」という。)及び勤務を要しない日は、別表のとおりとする。
2 勤務別、休憩時間及び休息時間の割振りは、別表に定めるそれぞれの勤務場所の長が定める。
附則
(施行期日)
1 この達は、令和6年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程の適用に関する経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)は、第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この達の規定を適用する。
附則(令和7年3月達第7号)
この達は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月達第18号)
この達は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項)
勤務場所 | 職員の範囲 | 勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 休息時間 | 勤務を要しない日 | |
こども青少年局 | 企画部監査課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
こども福祉保健部中央児童相談所 | ― | (1) | 午前7時から午後3時45分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめ所長が指定する日 | |
(2) | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||||
(3) | 午前9時45分から午後6時30分まで | ||||||
(4) | 午後零時30分から午後9時15分まで | ||||||
(5) | 午後零時30分から午前零時15分まで及び午前5時45分から午前11時30分まで | 勤務時間の途中に1時間を2回与える。 | |||||
こども福祉保健部西部児童相談所 | ― | (1) | 午前7時から午後3時45分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめ所長が指定する日 | |
(2) | 午前7時45分から午後4時30分まで | ||||||
(3) | 午後零時30分から午後9時15分まで | ||||||
(4) | 午後零時30分から午前零時15分まで及び午前5時45分から午前11時30分まで | 勤務時間の途中に1時間を2回与える。 | |||||
神奈川区 | 総務部総務課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
中区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
港南区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
保土ケ谷区 | 総務部総務課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
総務部税務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
福祉保健センターこども家庭支援課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後3時45分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 日曜日及び土曜日 | |
(2) | 午前10時から午後5時15分まで | ||||||
土木事務所 | ― | (1) | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
旭区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、金曜日及び土曜日 |
港北区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
緑区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
栄区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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