○横浜市立学校事務職員等に関する規則
令和6年3月25日
教委規則第6号
横浜市立学校事務職員等に関する規則をここに公布する。
横浜市立学校事務職員等に関する規則
横浜市立学校事務長設置規則(平成28年11月横浜市教育委員会規則第14号)の全部を改正する。
(学校事務職員の定義)
第1条 学校事務職員とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第1項(同法第49条、第49条の8及び第82条において準用する場合を含む。)に規定する事務職員をいう。
(学校事務職員及び事務職員の設置)
第2条 横浜市立の小学校、中学校及び義務教育学校(教育長が指定するものに限る。以下「小中学校等」という。)並びに特別支援学校に学校事務職員を置き、高等学校には、学校教育法第60条第1項に規定する事務職員を置く。
(学校事務職員及び事務職員の職務)
第3条 学校事務職員及び事務職員は、それぞれ所属する学校の校長の命を受け、当該小中学校等及び特別支援学校並びに高等学校の事務をつかさどる。
(事務長の定義)
第4条 事務長とは、学校事務職員及び事務職員のうちから横浜市教育委員会が任命する職員をいう。
(事務長の設置)
第5条 小中学校等及び特別支援学校並びに高等学校に事務長を置く。
(事務長の職務)
第6条 小中学校等及び特別支援学校の事務長は、校長の命を受け、当該小中学校等及び特別支援学校の事務を処理し、学校事務職員を指揮監督するとともに、高等学校以外の学校における学校事務全般に係る支援等を行う。
2 高等学校の事務長は、所属する学校の校長の命を受け、当該高等学校の事務を処理し、事務職員及び用務員を指揮監督する。
(事務長補佐の設置)
第7条 小中学校等及び特別支援学校に事務長補佐を置く。
2 横浜市教育委員会は、小中学校等及び特別支援学校の事務長の中で60歳に到達した者がいるときは、その者が60歳に到達した日の翌日以降の最初の4月1日に、事務長補佐に任命することができる。
(事務長補佐の職務)
第8条 小中学校等及び特別支援学校の事務長補佐は、校長の命を受け、学校事務職員として当該小中学校等及び特別支援学校の事務を処理するとともに、事務長を補佐して学校事務全般に係る支援を行う。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第7条第1項の規定に基づき横浜市立の小中学校等及び特別支援学校に置かれる事務長補佐の任命のために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
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