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○横浜市交通局企業職員初任給調整手当に関する規程

令和5年3月31日

交通局規程第11号

横浜市交通局企業職員初任給調整手当に関する規程をここに公布する。

横浜市交通局企業職員初任給調整手当に関する規程

(趣旨)

第1条 横浜市交通局企業職員の給与に関する規程(平成27年3月交通局規程第6号。以下「給与規程」という。)第19条の2の規定による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。

(職の範囲)

第2条 給与規程第22条の1に規定する別に定める職員は、交通局企業給料表(二)の適用を受ける職員の職のうち次条に定める職員とする。

(職員の範囲)

第3条 前条に規定する職に採用された職員であって、横浜市交通局現業機関設置規程(昭和44年5月交通局規程第8号)第2条に規定する自動車本部営業所車両整備係に勤務する職員とする。

(支給期間等)

第4条 初任給調整手当の支給期間は、5年とする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、異動後の職が第2条及び第3条に規定する職である場合を除き、当該異動の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から初任給調整手当は支給しない。

3 初任給調整手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合は、それぞれその者が退職し、又は死亡した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで初任給調整手当を支給する。

4 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第2条の規定に基づき派遣(以下「外国派遣」という。)された場合若しくは公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第1項の規定に基づき派遣(以下「職員派遣」という。)された場合若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)となった場合は、その者が休職にされた日、又は外国派遣若しくは職員派遣された日若しくは退職派遣者となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から初任給調整手当は支給しないものとし、職務に復帰した場合は、その者が職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から初任給調整手当を支給する。

(支給額等)

第5条 初任給調整手当の月額は、5,000円とする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国派遣された場合における当該職員については、当該休職の期間又は当該外国派遣の期間は、第4条に規定する期間に算入しない。

(実施細則)

第6条 この規程で定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月交通局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の横浜市交通局企業職員初任給調整手当に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市交通局企業職員初任給調整手当に関する規程

令和5年3月31日 交通局規程第11号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第3節
沿革情報
令和5年3月31日 交通局規程第11号
令和6年3月15日 交通局規程第4号