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○横浜市会個人情報の保護に関する条例施行規程

令和5年3月31日

市会規程第2号

横浜市会個人情報の保護に関する条例施行規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市会個人情報の保護に関する条例(令和5年2月横浜市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例の例による。

(個人識別符号)

第3条 条例第2条第2項の議長が定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号

 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

 指紋又は掌紋

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第11項に規定する保険者番号及び同条第12項に規定する被保険者等記号・番号

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第10項に規定する保険者番号及び同条第11項に規定する被保険者等記号・番号

(4) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号

(5) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号及び同法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第45条第1項に規定する保険者番号及び加入者等記号・番号

(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第112条の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号

(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第111条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者記号・番号

(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号

(10) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号

(11) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号

(12) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード

(13) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号

(14) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第161条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者番号

(15) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号

(16) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号

(17) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

(要配慮個人情報)

第4条 条例第2条第3項の議長が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(以下「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(以下「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務に関する閲覧)

第5条 条例第4条第1項の議長が定める事務は、次のとおりとする。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員の職務の遂行に関する個人情報のうち、当該国又は他の地方公共団体の職員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係るものを取り扱う事務

(2) 次に掲げる者に係る個人情報であって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を取り扱う事務(議長が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルに係る事務を含む。)

 横浜市会(以下「市会」という。)の議員又は議員であった者

 議会局の職員又は職員であった者

 又はに掲げる者に準ずる者

2 条例第4条第1項第9号の議長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 当該個人情報を取り扱う事務を主管する課の名称

(2) 当該個人情報を取り扱う事務の概要

(3) 事務開始年月日

(4) 実施機関以外のものへの事務の委託の有無

(5) 関連する個人情報ファイル簿がある場合は、そのファイル番号

(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)

第6条 条例第12条の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして議長が定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要配慮個人情報が含まれる保有個人情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損(以下「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態

(2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある市会に対する行為による保有個人情報(議会局の職員が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、保有個人情報として取り扱われることが予定されているものを含む。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

(4) 保有個人情報に係る本人の数が100人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

2 議長は、条例第12条本文の規定による通知をする場合には、前項各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、次に定める事項を通知しなければならない。

(1) 概要

(2) 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報(前項第3号に定める事態については、同号に規定する個人情報を含む。)の項目

(3) 原因

(4) 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容

(5) その他参考となる事項

(電磁的方法)

第7条 条例第16条第4項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

(2) 電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

(3) 前号に定めるもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

(匿名加工情報の安全管理措置の基準)

第8条 条例第17条第2項の議長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 匿名加工情報を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。

(2) 匿名加工情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って匿名加工情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。

(3) 匿名加工情報を取り扱う正当な権限を有しない者による匿名加工情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第9条 議長は、個人情報ファイル(条例第18条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第4項において同じ。)を市会が保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

2 個人情報ファイル簿は、市会が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

3 議長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

4 議長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有を市会がやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第18条第2項第1号カに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

5 議長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

6 条例第18条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別

(2) 条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイルについて、第9項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨

7 条例第18条第2項第1号カの議長が定める数は、1,000人とする。

8 条例第18条第2項第1号キの議長が定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。

(1) 次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(に掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)

 実施機関の職員又は職員であった者

 条例第18条第2項第1号アに規定する者又はに掲げる者の被扶養者又は遺族

(2) 条例第18条第2項第1号アに規定する者及び前号ア又はに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの

9 条例第18条第2項第3号の議長が定める個人情報ファイルは、条例第2条第5項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第18条第1項の規定による公表に係る条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。

(開示請求書に記載することができる事項)

第10条 開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報の開示の実施の方法(文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として議長が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については第14条に規定する方法をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 事務所における開示(保有個人情報が記録されている行政文書等の写しの送付の方法(以下単に「写しの送付の方法」という。)以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日

(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(開示請求等における本人確認手続等)

第11条 条例第20条第2項第34条第2項又は第41条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならない書類は、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。

(1) 開示請求書、訂正請求書又は利用停止請求書(以下「開示請求書等」という。)に記載されている開示請求をする者、訂正請求をする者又は利用停止請求をする者(以下「開示請求者等」という。)の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求者等が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求者等が本人であることを確認するため議長が適当と認める書類

2 開示請求書等を議長に送付して開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)をする場合には、開示請求者等は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を議長に提出すれば足りる。

(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして議長が適当と認める書類であって、開示請求等をする日前30日以内に作成されたもの

3 条例第19条第2項第33条第2項又は第40条第2項の規定により代理人が開示請求等をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を議長に提示し、又は提出しなければならない。

4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を議長に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(開示決定の通知)

第12条 条例第25条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法

(2) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、条例第29条第3項の規定による申出をする際に事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨

(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用

2 開示請求書に第10条各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第25条第1項の議長が定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条 議長は、条例第28条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

2 条例第28条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第28条第2項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前項各号に掲げる事項

(2) 条例第28条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

(電磁的記録の開示方法)

第14条 条例第29条第1項の規定による電磁的記録の開示は、当該電磁的記録が原本である場合において、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、市会が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該保有個人情報に係る部分を再生したものの聴取

 当該保有個人情報に係る部分を録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、市会が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該保有個人情報に係る部分を再生したものの視聴

 当該保有個人情報に係る部分をビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、市会がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該保有個人情報に係る部分を用紙に出力したものの閲覧

 当該保有個人情報に係る部分をディスプレイ(市会が現に使用している専用機器に限る。)に出力したものの視聴又は閲覧

 当該保有個人情報に係る部分を用紙に出力したものの写しの交付

 当該保有個人情報に係る部分をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付

 当該保有個人情報に係る部分を光ディスク(横浜市個人情報の保護に関する条例(令和4年12月横浜市条例第38号)別表の2の表に規定する光ディスクをいう。)に複写したものの交付

(開示の実施の方法等の申出)

第15条 条例第29条第3項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

(3) 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日

(4) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

2 第12条第2項第1号に掲げる場合に該当する旨の条例第25条第1項の規定による通知があった場合において、第10条各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第29条第3項の規定による申出は、することを要しない。

(視聴又は閲覧の中止)

第16条 議長は、保有個人情報が記録された行政文書の視聴又は閲覧を受ける者が当該視聴又は閲覧に係る保有個人情報が記録された行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報が記録された行政文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。

(写しの交付部数)

第17条 保有個人情報の開示を行う場合において、当該保有個人情報が記録された行政文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る保有個人情報が記録された行政文書1件につき1部とする。

(提出書類等の閲覧等の請求)

第18条 前2条の規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第38条第1項の規定による閲覧又は交付について準用する。この場合において、第16条中「議長は、保有個人情報が記録された行政文書」とあるのは「審査庁は、提出書類等(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第38条第1項に規定する提出書類等をいう。以下同じ。)」と、「視聴又は閲覧」とあるのは「閲覧」と、「保有個人情報が記録された行政文書を」とあるのは「提出書類等を」と、「当該保有個人情報が記録された行政文書」とあるのは「当該提出書類等」と、前条中「保有個人情報の開示」とあるのは「行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第38条第1項の規定による交付」と、「当該保有個人情報が記録された行政文書」とあるのは「当該交付の請求に係る書類等」と、「写しを交付するとき」とあるのは「写し等」と、「開示請求に係る保有個人情報が記録された行政文書」とあるのは「交付の請求に係る書類等」と読み替えるものとする。

(写しの交付時期)

第19条 議長は、横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号)第23条第3項の納付書による手数料の納付を確認した後に、写しを交付するものとする。

(簡易な手続により提供できる保有個人情報)

第20条 議長は、条例第30条の規定により提供することができる保有個人情報の範囲、手続を行う期間及び場所並びに提供の方法をあらかじめ公表するものとする。

(審議会への報告)

第21条 条例第52条第2項の規定による報告は、議長が個人情報の適正な取扱いを確保するため特に必要があると認める場合にあっては事前に、それ以外の場合にあっては事後に行うものとする。

2 条例第52条第2項第6号の議長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号の議長が定める事項は、それぞれ当該各号に定める事項とする。

(1) 第9条第3項の規定による個人情報ファイル簿の変更 当該変更の内容

(2) 第9条第4項の規定による個人情報ファイルについての記載の消除 当該消除の事実

(補則)

第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に市会が保有している個人情報ファイルについての第9条第1項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「横浜市会個人情報の保護に関する条例施行規程(令和5年3月横浜市会規程第2号)の施行後遅滞なく」とする。

(令和6年3月市会規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月市会規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市会個人情報の保護に関する条例施行規程

令和5年3月31日 市会規程第2号

(令和6年7月25日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第2類
沿革情報
令和5年3月31日 市会規程第2号
令和6年3月29日 市会規程第7号
令和6年7月25日 市会規程第8号