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○横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第30号

横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則

横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則(平成17年3月横浜市規則第46号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市個人情報の保護に関する条例(令和4年12月横浜市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(適用除外とされる行政文書を管理する市の施設)

第3条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第16条第2号の規定により市長が指定する施設は、次のとおりとする。

(1) 横浜市史資料室

(2) 横浜市市民情報センター

(3) 横浜美術館

(4) 横浜こども科学館

(5) 横浜市歴史博物館

(6) 横浜都市発展記念館

(7) 横浜ユーラシア文化館

(8) 横浜開港資料館

(9) 横浜市立図書館

(10) 公立大学法人横浜市立大学医学情報センター

(11) 公立大学法人横浜市立大学学術情報センター

(個人情報取扱事務の届出)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員の職務の遂行に関する個人情報のうち、当該国又は他の地方公共団体の職員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係るものを取り扱う事務

(2) 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者に係る個人情報であって、専らその人事、給与又は福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を取り扱う事務(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルに係る事務を含む。)

2 条例第4条第1項第9号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 当該届出を行う課等の名称

(2) 当該届出に係る事務の概要

(3) 事務開始年月日

(4) 実施機関以外のものへの事務の委託の有無

(5) 関連する個人情報ファイル簿がある場合は、そのファイル番号

(審議会への報告)

第5条 条例第5条第1項の規定による報告は、実施機関が個人情報の適正な取扱いを確保するために特に必要があると認める場合にあっては事前に、それ以外の場合にあっては事後に行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第6条 法第87条第1項の規定による電磁的記録の開示は、当該電磁的記録が原本である場合において、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該保有個人情報に係る部分を再生したものの聴取

 当該保有個人情報に係る部分を録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該保有個人情報に係る部分を再生したものの視聴

 当該保有個人情報に係る部分をビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該保有個人情報に係る部分を用紙に出力したものの閲覧

 当該保有個人情報に係る部分をディスプレイ(実施機関が現に使用している専用機器に限る。)に出力したものの視聴又は閲覧

 当該保有個人情報に係る部分を用紙に出力したものの写しの交付

 当該保有個人情報に係る部分をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付

 当該保有個人情報に係る部分を光ディスク(条例別表の2の表に規定する光ディスクをいう。)に複写したものの交付

(視聴又は閲覧の中止)

第7条 実施機関は、保有個人情報が記録された行政文書の視聴又は閲覧を受ける者が当該視聴又は閲覧に係る保有個人情報が記録された行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報が記録された行政文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。

(写しの交付部数)

第8条 保有個人情報の開示を行う場合において、当該保有個人情報が記録された行政文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る保有個人情報が記録された行政文書1件につき1部とする。

(提出書類等の閲覧等の請求)

第9条 前2条の規定は、法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による閲覧又は交付について準用する。この場合において、第7条中「実施機関は、保有個人情報が記録された行政文書」とあるのは「審査庁は、提出書類等(法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項に規定する提出書類等をいう。以下同じ。)」と、「視聴又は閲覧」とあるのは「閲覧」と、「保有個人情報が記録された行政文書を」とあるのは「提出書類等を」と、「当該保有個人情報が記録された行政文書」とあるのは「当該提出書類等」と、前条中「保有個人情報の開示」とあるのは「法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付」と、「当該保有個人情報が記録された行政文書」とあるのは「当該交付の請求に係る書類等」と、「写しを交付するとき」とあるのは「写し等」と、「開示請求に係る保有個人情報が記録された行政文書」とあるのは「交付の請求に係る書類等」と読み替えるものとする。

(簡易な手続により提供できる保有個人情報)

第10条 市長は、条例第6条の規定により実施機関が提供することができる保有個人情報の範囲、手続を行う期間及び場所並びに提供の方法をあらかじめ公表するものとする。

(写しの作成及び送付に要する手数料の納付方法)

第11条 条例第12条各項に規定する手数料は、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号)第90条第3項の納付書により、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)