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○博物館法施行細則

令和5年3月31日

教委規則第4号

博物館法施行細則をここに公布する。

博物館法施行細則

博物館法施行細則(平成27年3月横浜市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)の施行については、博物館法施行令(昭和27年政令第47号)及び博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(博物館登録原簿の様式)

第2条 法第14条第1項の規定により、横浜市教育委員会に備える博物館登録原簿は、博物館登録原簿(第1号様式)とする。

(登録申請書の様式等)

第3条 法第12条第1項の登録申請書は、博物館登録申請書(第2号様式)とする。

2 法第12条第2項第2号に定める書類のうち法第13条第1項第3号に掲げる基準に適合していることを証するものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針及び当該方針の公表方法を示した書類

(2) 博物館資料の収集及び管理の方針を示した書類

(3) 博物館資料目録(第3号様式)

(4) 展示、学習機会の提供、調査研究等の事業の計画又は実績を示す書類

(5) 職員への研修の実施計画又は実績(国や地方公共団体等が実施する研修に職員を参加させる計画又は実績を含む。)を示す書類

(6) 博物館の事業に関する収支計画を示す書類

3 法第12条第2項第2号に定める書類のうち法第13条第1項第4号に掲げる基準に適合していることを証するものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 職員名簿(第4号様式)

(2) 館長及び学芸員の氏名、職務内容及び経歴を示す書類

(3) 学芸員の資格を証する書類の写し

(4) 博物館運営を行う組織の態様を示す書類

4 法第12条第2項第2号に定める書類のうち法第13条第1項第5号に掲げる基準に適合していることを証するものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 博物館の事業の用に供する建物及び土地の概要(第5号様式)

(2) 博物館の事業の用に供する建物の配置図、平面図、立面図等

(3) 博物館の事業の用に供する土地の公図、周辺図等

(4) 博物館の事業の用に供する建物及び土地の保有形態を示す書類(博物館の事業に用いる建物及び土地を借用している場合には、借用条件等を証明する書類の写し)

(5) 防災及び防犯のために必要な施設及び設備等を有していることを示す書類

(6) 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていることを示す書類

(7) 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていることを示す書類

5 第1項に規定する博物館登録申請書には、前3項に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(登録の審査方法)

第4条 教育長は、法第13条第1項の規定による登録の審査に当たっては提出された書類の確認及び博物館に関し学識経験を有する者からの意見の聴取のほか、必要に応じて当該博物館の実地調査を行うものとする。

(登録事項等の変更届出)

第5条 法第15条第1項の規定による届出は、博物館登録事項変更届出書(第6号様式)により変更があった日から1箇月以内に行わなければならない。

(定期報告)

第5条の2 法第16条の規定による報告は、定期報告書(第6号様式の2)により毎年1回6月1日から同月末日までの間に行わなければならない。ただし、法第11条の規定による登録を受けた日から1年に満たないときは、この限りでない。

(令5教委規則7・追加)

(廃止の届出)

第6条 法第20条第1項の規定による届出は、博物館廃止届出書(第7号様式)により廃止した日から10日以内に行わなければならない。

(博物館相当施設指定申請書の添付書類の内容等)

第7条 省令第23条第2項第2号に定める書類のうち省令第24条第1項第2号から第4号までに掲げる基準に適合していることを証するものは、第3条第2項から第4項までに掲げる書類に準ずるものとする。

2 省令第23条第1項の指定申請書には、前2項に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(指定要件欠如の報告)

第8条 省令第25条の規定による報告は、博物館相当施設指定要件欠如報告書(第8号様式)により省令第24条第1項に規定する要件を欠くに至った日から10日以内に行わなければならない。

(公表)

第9条 教育長は、次のいずれかに該当するときは、その都度その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(1) 法第11条の規定により博物館として登録したとき。

(2) 法第15条第2項の規定により登録事項の変更登録をしたとき。

(3) 法第19条第1項の規定により登録を取り消したとき。

(4) 法第20条第2項の規定により登録を抹消したとき。

(5) 法第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として指定したとき。

(6) 法第31条第2項の規定により指定を取り消したとき。

(令5教委規則7・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令5教委規則7・追加)

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博物館法施行細則

令和5年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和5年5月25日施行)