○横浜市水道局庁舎管理規程
令和5年3月24日
水道局規程第1号
横浜市水道局庁舎管理規程をここに公布する。
横浜市水道局庁舎管理規程
(目的)
第1条 この規程は、庁舎の管理について必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において「庁舎」とは、横浜市水道局の事務事業の用に供する建物及び建物の部分(これらの設備を含む。)であって別表の区分欄に掲げるもの並びにこれらの敷地及びこれらに属する工作物(借り受けるものを含む。)をいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理を行わせるため、別表に定める区分に従い、庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者に事故があるとき又は庁舎管理者が欠けたときは、あらかじめ庁舎管理者が指定する職員がその職務を行なうものとする。
3 庁舎管理者は、前項の規定により指定した職員の職を速やかに総務課長に報告しなければならない。
(管理統轄者)
第4条 総務課長は、別表に定める庁舎管理者(総務課長を除く。)を統轄するものとする。
(庁舎の出入り)
第5条 庁舎管理者は、秩序の維持、災害の防止その他必要と認める場合においては、庁舎に出入りしようとする者にその者の氏名及び出入りの目的を明らかにさせることができる。
(行為の禁止)
第6条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 著しく粗野若しくは乱暴な行為又は嫌悪の念を抱かせるような行為をすること。
(3) 庁舎を傷つけ、若しくは汚し、又はみだりに原状を変更すること。
(4) 爆発又は引火のおそれのある物件の付近で火気を取り扱うこと。
(5) 通行の妨害となる行為をすること。
(6) 危険のおそれのある行為をすること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 職員に面会を強要すること。
(9) 前各号のほか、庁舎の保全若しくは秩序の維持に支障を来たし、又は公務の円滑な執行を妨げる行為をすること。
(違反者に対する措置)
第7条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれが明らかである者に対し、庁舎への入場を拒否し、又は行為の停止、原状回復若しくは退去を命ずることができる。
(1) 第5条の規定に違反して氏名及び出入りの目的を明らかにしない者
(2) 前条の規定に違反する者
(庁舎管理者の措置)
第8条 庁舎管理者は、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 庁舎の清掃及び清潔に努めること。
(2) 火器その他火災を生ずる危険のある設備の危険防止に努めること。
(3) 適宜庁舎を巡察して火災、盗難その他災害予防に努め、必要な措置をとること。
(4) 火災、盗難その他災害の発生に際しては、必要な官公署その他職員への通報又は必要があると認める場合には、職員その他の者に対する指示、命令その他の措置をとること。
(職員に対する指示等)
第9条 庁舎管理者は、この規程に規定する事項又はこれを実施することについて、職員に必要な指示をすることができる。
(自動車等の規制)
第10条 庁舎管理者は、車両その他これに類するものを庁舎に停車し、又は止め置く者に対し、必要な指示をすることができる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、水道事業管理者が定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月水道局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月水道局規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条第1項)
区分 | 庁舎管理者 |
本庁舎 | 総務課長 |
給水工事受付センター | 給水工事受付センター長 |
各水道事務所(菊名水道事務所及び中村水道事務所を除く。) | 各水道事務所長 |
菊名ウォータープラザ | 菊名水道事務所長 |
中村ウォータープラザ | 中村水道事務所長 |
各浄水場(川井浄水場については青山水源事務所を含む。) | 各浄水場長 |
水源林管理所及び工業用水課 | 各所属の長 |
西谷第二分庁舎 | 施設整備課長 |
西谷分庁舎 | 担当課長(再整備推進担当) |
(備考) 本庁舎とは、中区本町6丁目50番地の10に所在する建物のうち、2階において水道事業の用に供する部分及び20階をいう。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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