○横浜市山下ふ頭再開発検討委員会条例
令和5年2月22日
条例第1号
横浜市山下ふ頭再開発検討委員会条例を公布する。
横浜市山下ふ頭再開発検討委員会条例
(設置及び所掌事務)
第1条 山下ふ頭の再開発に係る計画の策定に関する事項等を調査審議するため、市長の附属機関として、横浜市山下ふ頭再開発検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第2条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が行う。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、港湾局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、第1条第1項の計画の策定に係る答申を市長が受けた日限り、その効力を失う。
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