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○横浜市道路トンネル工事技術提案等評価委員会条例

令和4年9月28日

条例第29号

横浜市道路トンネル工事技術提案等評価委員会条例をここに公布する。

横浜市道路トンネル工事技術提案等評価委員会条例

(設置)

第1条 横浜市における道路のトンネル工事に係る入札(入札に参加する者に高度な技術又は優れた工夫を含む提案(以下「技術提案等」という。)を求めるものに限る。)及び施工における技術提案等について審査し、及び評価するため、市長の附属機関として、横浜市道路トンネル工事技術提案等評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(1) 技術提案等の評価項目及び評価基準に関すること。

(2) 技術提案等の審査及び評価に関すること。

(3) その他技術提案等の審査及び評価に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が行う。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、道路局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市道路トンネル工事技術提案等評価委員会条例

令和4年9月28日 条例第29号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
令和4年9月28日 条例第29号