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○横浜市旧上瀬谷通信施設地区活用事業審査委員会条例

令和4年9月28日

条例第28号

横浜市旧上瀬谷通信施設地区活用事業審査委員会条例をここに公布する。

横浜市旧上瀬谷通信施設地区活用事業審査委員会条例

(設置)

第1条 横浜国際港都建設事業旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業における保留地等に係る事業提案を公募し、旧上瀬谷通信施設地区における郊外部の新たな活性化のための拠点の形成を推進する事業(以下「旧上瀬谷通信施設地区活用事業」という。)の適正な実施を図るため、市長の附属機関として、横浜市旧上瀬谷通信施設地区活用事業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(1) 旧上瀬谷通信施設地区活用事業の提案の募集に関すること。

(2) 旧上瀬谷通信施設地区活用事業の提案の審査に関すること。

(3) その他旧上瀬谷通信施設地区活用事業に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。

3 市長は、委員会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年10月規則第69号により同年同月5日から施行)






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市旧上瀬谷通信施設地区活用事業審査委員会条例

令和4年9月28日 条例第28号

(令和4年10月5日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
令和4年9月28日 条例第28号