○横浜市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
令和4年9月22日
規則第60号
横浜市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則をここに公布する。
横浜市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(容積率の特例の許可の申請に係る添付書類)
第2条 省令第18条第1項の規則で定める図書又は書面は、案内図、配置図その他市長が必要と認めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、建築局長が定める。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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