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○横浜市屋外広告物条例に基づく指定区域及び同条例第10条第3項の協議の成立に必要な基準

令和4年3月31日

告示第169号

横浜市屋外広告物条例(平成23年3月横浜市条例第13号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定により指定する区域及び同条第4項の規定により定める基準を定めたので、条例第48条の規定により次のとおり告示し、令和4年4月1日から施行する。

横浜市屋外広告物条例に基づく指定区域及び同条例第10条第3項の協議の成立に必要な基準

1 条例第10条第1項の規定により指定する区域(以下「指定区域」という。)

指定区域は、横浜市内における都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域とする。

2 条例第10条第4項の規定により定める基準

協議の成立に必要な基準は、次のとおりとする。ただし、まちの活性化又は良好な景観の形成に寄与すると市長が特に認めたものはこの限りでない。

(1) 行事、催物等の主催者が次のいずれかに該当すること。

ア 国

イ 地方公共団体

ウ 公益法人

エ 横浜市の外郭団体

オ アからエまでの団体が主体的に参加する実行委員会等

カ ア又はイから行事、催物等の開催について推薦等を受けた団体

(2) 行事、催物等の内容が次のいずれかに該当すること。

ア 地域の振興

イ 観光の振興

ウ まちづくりの推進

エ 学術、文化及び芸術の振興

オ スポーツの振興

カ 国際相互理解の促進

キ 地球環境の保全

ク 青少年の健全な育成

ケ その他前各号に準ずる公益に関する目的を有するもの

(3) 屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下これらを「広告物等」という。)を表示し、又は設置する期間が次のいずれかに適合すること。

ア 広告物等を表示し、又は設置する日から原則7日以内とし、再度同一の区域に広告物等を表示し、又は設置する場合は、前表示又は設置期間の5倍の日数を空けること。

イ 広告物等を表示し、又は設置する日から1年以内とし、1日当たりの表示時間が原則10分以内であること。

(4) 広告物等に商業広告を表示する場合は、当該商業広告の割合が次のいずれかに適合すること。

ア 条例第16条第1項第10号の投影広告物(以下「投影広告物」という。)の場合は、商業広告の表示に係る時間と当該表示に係る表示面積の積を総表示時間と総表示面積の積で除して得た数値が原則3分の1以下であること。

イ 投影広告物以外の広告物等の場合は、次の各区分に応じ、それぞれに掲げる数値以下とすること。ただし、横浜市屋外広告物条例施行規則(平成23年7月横浜市規則第71号。以下「規則」という。)第3条第2項第3号に規定する映像装置(以下「映像装置」という。)を使用する広告物等にあっては、商業広告の表示に係る時間と当該表示に係る表示面積の積を総表示時間で除して得た数値が次の各区分に応じ、それぞれに掲げる数値以下とすること。

(ア) 表示面積が10平方メートル未満の広告物等 当該広告物等の表示面積の10分の1

(イ) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満の広告物等 1平方メートル

(ウ) 表示面積が20平方メートル以上の広告物等 当該広告物等の表示面積の20分の1

(5) 広告物等の表示内容が法令及び公序良俗に反しないこと。

(6) 広告物等の表示内容が一般的に認知され、不特定多数が理解できるものであること。

(7) 投影広告物、映像装置を使用する広告物等又は規則第4条第3項第2号に規定する点滅装置を使用する広告物等(以下「投影広告物等」という。)は、商業地域外に表示し、又は設置しないこと。

(8) 投影広告物等は、表示時間を原則午後10時までとすること。

(9) 投影広告物等が点滅する場合は、原則として1秒間に3回を超える使用を避けるとともに、次に掲げる事項を留意すること。

ア 鮮やかな赤の点滅は特に慎重に扱うこと。

イ 避けるべき点滅映像を判断する基準は、点滅が同時に起こる面積が表示面積の4分の1を超え、かつ、輝度変化が10パーセント以上の場合とする。

ウ 鮮やかな赤の点滅を避けた上、点滅が同時に起こる面積が表示面積の4分の1を超え、かつ輝度変化が10パーセントを超える場合、点滅は1秒間に5回を限度とし、かつ、輝度変化は20パーセント以下に抑えること。加えて、連続して2秒間を超える使用は行わないこと。

(10) 投影広告物等が点滅する場合は、コントラストの強い画面の反転や画面の輝度変化が20パーセントを超える急激な場面転換は、原則として1秒間に3回を超えて使用しないこと。

(11) 広告物等の表示内容が当該広告物等を表示し、若しくは設置する場所又は市域全体の魅力創出、賑わい形成又は意識醸成等に資するものであること。

(12) 都市計画法第8条第1項の規定により定められた第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域から容易に展望できる場所に表示し、又は設置する投影広告物等については、当該第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域の良好な景観の形成及び風致の維持に配慮した表示の方法とすること。

(13) 広告物等を表示し、又は設置する場所に係る街づくり協議、景観計画及び都市景観協議地区等の地域のルールを遵守すること。

(14) 広告物等の表示内容が歩行者、車両運転者等の注意を著しく引くおそれがあるもので、次に掲げるものに該当しないこと。

ア 読ませる広告(一目で判別できない文章は原則避けること)

イ 規則的なパターン模様(しま模様、渦巻き模様、同円心模様など)

(15) 広告物等の表示内容が信号、交通標識等の交通情報又は船舶信号と混同するおそれのあるものではないこと。

(16) 投影広告物を道路を挟んで表示する場合は、事前に交通管理者、道路管理者等と協議し了承を得ること。

(17) 広告物等を条例第7条に規定する禁止物件に表示し、又は設置する場合は、当該禁止物件の管理者と協議し了承を得ること。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市屋外広告物条例に基づく指定区域及び同条例第10条第3項の協議の成立に必要な基準

令和4年3月31日 告示第169号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第2章 風致及び広告物
沿革情報
令和4年3月31日 告示第169号