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○横浜市乗合自動車国際ブランドカードのタッチ決済取扱規程

令和3年9月24日

交通局規程第14号

〔横浜市乗合自動車Visaタッチ取扱規程〕を次のように定める。

横浜市乗合自動車国際ブランドカードのタッチ決済取扱規程

(目的)

第1条 この規程は、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和27年12月交通局規程第9号。以下「施行規程」という。)第3条第3項の規定に基づき、国際ブランドカードのタッチ決済(以下、「タッチ決済」という。)を使用した乗車に係る取扱い等を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号のとおりとする。

(1) 「クレジットカード等」とは、タッチ決済を使用した乗車を行うことができるカード又はカード機能を搭載している携帯情報端末等の機器をいう。

(2) 「タッチ決済リーダ」とは、クレジットカード等からの情報読取りを行う装置をいう。

(3) 「タッチ決済コンソール」とは、タッチ決済リーダ等との情報の送受信を行う装置をいう。

2 この規程に定めのない用語の定義については、その他の関連する規約等の規定によるものとする。

(使用方法)

第3条 タッチ決済を使用して乗車するときは、クレジットカード等からの情報をタッチ決済リーダで読み取ることで乗車処理を行う。

2 小児又は複数名が乗車する場合は、事前の申告に基づき乗務員がタッチ決済コンソールの操作を行った上で、クレジットカード等からの情報をタッチ決済リーダで読み取ることで乗車処理を行う。

3 機器の故障、通信障害、旅客又は提携先の都合等により、クレジットカード等からの有効な情報をタッチ決済リーダで読み取れないときは、タッチ決済を使用することはできない。

4 タッチ決済は、クレジットカード等に名義人が存在する場合は、名義人本人以外が使用することはできない。

5 偽造、変造又は不正に作成されたクレジットカード等を使用することはできない。

(取扱バス車両)

第4条 タッチ決済の取扱バス車両は、タッチ決済を使用できる旨の表示のあるバス車両に限るものとする。

(料金)

第5条 タッチ決済を使用した乗車のときは、大人又は小児普通乗車券の料金を収受する。なお、旅客から小児普通乗車券の料金であることの申告がない場合は、大人普通乗車券の料金を収受する。

2 タッチ決済を使用した乗車のときは、施行規程第10条の3に規定する環境定期券制度を適用しない。

(契約の成立)

第6条 タッチ決済を使用した旅客運送の契約は、タッチ決済リーダで乗車処理を行ったときに旅客と当局の間において成立する。

2 前項の規定によって契約が成立したとき以降における取扱いは、別段の定めのない限り、その契約が成立したときの定めによるものとする。

(効力)

第7条 タッチ決済を使用して乗車する場合の効力は、当該乗車の1回限りにおいて有効なものとする。

(旅客の都合による料金の払戻し)

第8条 タッチ決済を使用して乗車した旅客は次の停留所に到着するまでの間に限り、払戻しを請求することができる。この場合において、当局は払戻しに応じることができる。

2 前項の払戻しを行うときにおいて、施行規程第57条第2項に定める手数料については、発生しないものとする。

3 前2項の払戻しを行うときの手順は、別に定める。なお、必要な情報を確認できない場合は、払戻しを行うことはできない。

(旅客の同意)

第9条 旅客は、この規程及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。

(無効となる場合)

第10条 タッチ決済を使用して乗車したとき、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該乗車を無効とする。ただし、管理者において不正乗車をする意思がないことが明らかに認められるとき又は特別の理由があると認められるときは、この限りではない。

(1) クレジットカード等の名義人本人以外の者が使用した場合

(2) その他不正乗車の手段として使用した場合

(不正乗車に対する乗車料金・割増料金の収受)

第11条 前条の規定に該当する場合、施行規程第55条の規定を準用し、不正乗車を行った回数分の大人又は小児普通乗車券の料金及びその同額を割増料金として、あわせて当該使用者から徴収する。

2 旅客に特別の事由があり、悪意がないと当局が認めたときは、前項の規定にかかわらず、普通料金を収受して乗車させることができる。

(制限又は停止)

第12条 当局が必要と認めたときは、タッチ決済の使用を一時停止、制限、中断又は終了することがある。

2 前項による制限等を行った場合に生じた損害について、当局はその責めを負わない。

(免責事項)

第13条 第3条第3項に掲げる場合のほか、紛失したクレジットカード等の使用等のために生じた旅客の損害その他不利益については、当局はその責めを負わない。

2 この規程に定めのない、クレジットカード等を媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年6月交通局規程第14号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年11月交通局規程第16号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市乗合自動車国際ブランドカードのタッチ決済取扱規程

令和3年9月24日 交通局規程第14号

(令和5年12月1日施行)