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○横浜市マイナンバーカード特設センターに勤務する職員の勤務時間に関する規程

令和3年5月14日

達第16号

庁中一般

横浜市マイナンバーカード特設センターに勤務する職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市マイナンバーカード特設センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

2 職員の勤務別、勤務時間及び休憩時間は、マイナンバーカード特設センター長(以下「センター長」という。)が定める。

(勤務を要しない日)

第3条 勤務を要しない日は、4週間を通じ8日となるようにあらかじめセンター長が職員ごとに指定する。

この達は、公布の日から施行する。

別表(第2条第1項)

曜日

勤務別

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合を除く。)

(1)

午前11時00分から午後7時45分まで

午後3時から午後4時まで

(2)

午後4時から午後5時まで

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午前11時30分から午後零時30分まで

(2)

午後零時30分から午後1時30分まで






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市マイナンバーカード特設センターに勤務する職員の勤務時間に関する規程

令和3年5月14日 達第16号

(令和3年5月14日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
令和3年5月14日 達第16号