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○横浜市マイナンバーカード特設センター規則

令和3年4月23日

規則第23号

横浜市マイナンバーカード特設センター規則をここに公布する。

横浜市マイナンバーカード特設センター規則

(設置)

第1条 個人番号カードの交付等に関し市民の利便を図るため、市民局にマイナンバーカード特設センター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターに次条の事務を行う窓口を置き、窓口の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(取扱事務)

第2条 センターにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する事務

(2) 社会保障・税番号制度に係る個人番号カード及び通知カードに関する事務のうち、次に掲げるもの

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第17条第1項の規定による個人番号カードの交付

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号。以下「省令」という。)第33条第2項又は第3項の規定による個人番号カードの暗証番号の届出の受理及び設定

 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)第4条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第7条第1項若しくは第2項又は附則第3条第1項から第3項までの規定による通知カード(旧法第7条第1項に規定する通知カードをいう。以下同じ。)の交付を受けている者についての旧法第7条第6項の規定による当該通知カードを紛失した旨の届出及び同条第7項の規定による当該通知カードの返納の受理

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第17条の規定による個人番号カードの廃棄

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日、火曜日及び金曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。) 午前11時30分から午後7時30分まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 午前9時から午後5時まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開所時間を変更することができる。

(令3規則38・一部改正)

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日及び木曜日

(2) 第3土曜日の翌日の日曜日

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休所日に開所し、又は休所日以外の日に開所しないことができる。

(職員)

第5条 センターにセンター長、担当係長その他の職員を置く。

2 前項に定めるものを除くほか、必要により、センターに課長補佐、専任職及びキャリアスタッフを置くことができる。

3 センター長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、事務職員又は技術職員をもって充てる。

(令5規則21・一部改正)

(職務)

第6条 センター長は、市民局区政支援部長の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、センター長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 センター長、課長補佐及び担当係長に事故があるとき、又はセンター長、課長補佐及び担当係長が欠けたときは、それぞれ主管の上席者がその職務を代理する。

(令5規則21・一部改正)

(専決等)

第7条 センター長は、センターに係る次の事項を専決することができる。

(1) 申請、交付、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(2) 職員(センター長を含む。第4号において同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(3) 職員の日帰りの市外出張に関すること。

(4) 職員の市内出張に関すること。

(5) 職員の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(6) 1件200,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(7) 物品の出納通知に関すること。

(8) 不用品の廃棄の決定に関すること。

(9) 資金前渡、概算払及び前金払の決定に関すること。

(10) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 センター長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置を執ることができる。この場合において、センター長は、必要な措置を執ったときは、遅滞なく、その旨を市民局区政支援部長に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(令4規則42・一部改正)

(報告)

第8条 センター長は、毎月前月中における事務事業の実績その他必要な事項を市民局区政支援部長に報告しなければならない。

(兼務)

第9条 センターに所属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、各区役所の戸籍課の職員の職を兼ねるものとする。

2 前項の規定により兼務するものとされた職員は、本来所属するセンターの事務のほか、各区役所の戸籍課が分掌する事務のうち、次に掲げる事務に従事する。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する事務

(2) 社会保障・税番号制度に係る個人番号カード及び通知カードに関する事務のうち、次に掲げるもの

 法第17条第1項の規定による個人番号カードの交付

 省令第33条第2項又は第3項の規定による個人番号カードの暗証番号の届出の受理及び設定

 通知カードの交付を受けている者についての旧法第7条第6項の規定による当該通知カードを紛失した旨の届出及び同条第7項の規定による当該通知カードの返納の受理

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。

この規則は、令和3年5月14日から施行する。

(令和3年6月規則第38号)

この規則は、令和3年6月8日から施行する。ただし、別表横浜市マイナンバーカード特設センター上大岡窓口の項に係る改正規定は、同月29日から施行する。

(令和4年4月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年5月13日から施行する。ただし、第7条第1項第6号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表(第1条第2項)

(令3規則38・令4規則42・一部改正)

名称

位置

横浜市マイナンバーカード特設センター横浜駅西口窓口

横浜市西区

横浜市マイナンバーカード特設センター上大岡窓口

横浜市港南区

横浜市マイナンバーカード特設センター二俣川窓口

横浜市旭区

横浜市マイナンバーカード特設センターセンター北窓口

横浜市都筑区






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市マイナンバーカード特設センター規則

令和3年4月23日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年4月23日 規則第23号
令和3年6月4日 規則第38号
令和4年4月5日 規則第42号
令和5年3月31日 規則第21号