○横浜市マイナンバーカード特設センター規則
令和3年4月23日
規則第23号
横浜市マイナンバーカード特設センター規則をここに公布する。
横浜市マイナンバーカード特設センター規則
(設置)
第1条 個人番号カードの交付等に関し市民の利便を図るため、市民局にマイナンバーカード特設センター(以下「センター」という。)を置く。
(取扱事務)
第2条 センターにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する事務
(2) 社会保障・税番号制度に係る個人番号カード及び通知カードに関する事務
(令6規則2・一部改正)
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日、火曜日及び金曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。) 午前11時30分から午後7時30分まで
(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 午前9時から午後5時まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開所時間を変更することができる。
(令3規則38・一部改正)
(休所日)
第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日及び木曜日
(2) 第3土曜日の翌日の日曜日
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休所日に開所し、又は休所日以外の日に開所しないことができる。
(職員)
第5条 センターにセンター長、担当係長その他の職員を置く。
2 前項に定めるものを除くほか、必要により、センターに課長補佐、専任職及びキャリアスタッフを置くことができる。
3 センター長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、事務職員又は技術職員をもって充てる。
(令5規則21・一部改正)
(職務)
第6条 センター長は、市民局窓口サービス部長の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、センター長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 センター長、課長補佐及び担当係長に事故があるとき、又はセンター長、課長補佐及び担当係長が欠けたときは、それぞれ主管の上席者がその職務を代理する。
(令5規則21・令6規則28・一部改正)
(専決等)
第7条 センター長は、センターに係る次の事項を専決することができる。
(1) 申請、交付、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(2) 職員(センター長を含む。第4号において同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(3) 職員の日帰りの市外出張に関すること。
(4) 職員の市内出張に関すること。
(5) 職員の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。
(6) 1件200,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。
(7) 物品の出納通知に関すること。
(8) 不用品の廃棄の決定に関すること。
(9) 資金前渡、概算払及び前金払の決定に関すること。
(10) その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 センター長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置を執ることができる。この場合において、センター長は、必要な措置を執ったときは、遅滞なく、その旨を市民局窓口サービス部長に報告しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(令4規則42・令6規則28・一部改正)
(報告)
第8条 センター長は、毎月前月中における事務事業の実績その他必要な事項を市民局窓口サービス部長に報告しなければならない。
(令6規則28・一部改正)
(兼務)
第9条 センターに所属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、各区役所の戸籍課の職員の職を兼ねるものとする。
2 前項の規定により兼務するものとされた職員は、本来所属するセンターの事務のほか、各区役所の戸籍課が分掌する事務のうち、次に掲げる事務(市長の権限に属する事務を除く。)に従事する。
(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する事務
(2) 社会保障・税番号制度に係る個人番号カード及び通知カードに関する事務
(令6規則2・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附則
この規則は、令和3年5月14日から施行する。
附則(令和3年6月規則第38号)
この規則は、令和3年6月8日から施行する。ただし、別表横浜市マイナンバーカード特設センター上大岡窓口の項に係る改正規定は、同月29日から施行する。
附則(令和4年4月規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年5月13日から施行する。ただし、第7条第1項第6号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年1月規則第2号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規則」という。)、第8条の規定による改正前の横浜市東京事務所規則、第18条の規定による改正前の横浜市パスポートセンター規則、第21条の規定による改正前の横浜市マイナンバーカード特設センター規則、第26条の規定による改正前の横浜市環境科学研究所規則、第37条の規定による改正前の横浜市環境創造局下水道事務所規則及び第41条の規定による改正前の横浜市消防訓練センター規則の規定による次表の左欄に掲げる局等、室、部等若しくは課等(旧規則の規定による部に属する課に相当する組織を含む。)の統括本部長、局長、室長、部長、所長、課長、センター長、副所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)、第8条の規定による改正後の横浜市東京事務所規則、第18条の規定による改正後の横浜市パスポートセンター規則、第21条の規定による改正後の横浜市マイナンバーカード特設センター規則、第26条の規定による改正後の横浜市環境科学研究所規則、第37条の規定による改正後の横浜市下水道河川局下水道事務所規則及び第41条の規定による改正後の横浜市消防訓練センター規則の規定による同表の右欄に掲げる局、室、部等若しくは課等(新規則の規定による部に属する課に相当する組織を含む。)の局長、室長、部長、所長、課長、センター長、副所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。
局等 | 室 | 部等 | 課等 | 局 | 室 | 部等 | 課等 |
温暖化対策統括本部 | 脱炭素・GREEN×EXPO推進局 | ||||||
企画調整部 | 脱炭素社会移行推進部 | ||||||
SDGs未来都市推進課 | SDGs未来都市推進課 | ||||||
政策局 | 政策経営局 | ||||||
総務部 | 総務部 | ||||||
総務課 | 総務課 | ||||||
統計情報課 | 統計情報課 | ||||||
大都市制度推進本部室 | 大都市制度推進本部室 | ||||||
大都市制度・広域行政部 | 大都市制度・広域行政部 | ||||||
制度企画課 | 制度企画課 | ||||||
広域行政課 | 広域行政課 | ||||||
男女共同参画推進課 | 男女共同参画推進課 | ||||||
秘書部 | 秘書部 | ||||||
秘書課 | 秘書課 | ||||||
シティプロモーション推進室 | シティプロモーション推進室 | ||||||
広報課 | 広報課 | ||||||
広報戦略・プロモーション課 | 広報戦略・プロモーション課 | ||||||
報道課 | 報道課 | ||||||
共創推進室 | 共創推進室 | ||||||
共創推進課 | 共創推進課 | ||||||
東京事務所 | 東京事務所 | ||||||
大学調整課 | 総務局 | 大学調整部 | 大学調整課 | ||||
基地対策課 | 都市整備局 | 企画部 | 基地対策課 | ||||
国際局 | 国際政策部 | 国際局 | 総務部 | ||||
政策総務課 | 政策総務課 | ||||||
パスポートセンター | 市民局 | 窓口サービス部 | パスポートセンター | ||||
センター南パスポートセンター | センター南パスポートセンター | ||||||
市民局 | 区政支援部 | 窓口サービス課 | 窓口サービス部 | 窓口サービス課 | |||
マイナンバーカード特設センター | マイナンバーカード特設センター | ||||||
にぎわいスポーツ文化局 | 観光MICE振興部 | 観光振興課 | にぎわいスポーツ文化局 | 観光MICE振興部 | 観光振興・DMO地域連携課 | ||
経済局 | 政策調整部 | 経済局 | 総務部 | ||||
総務課 | 総務課 | ||||||
企画調整課 | 企画調整課 | ||||||
健康福祉局 | 地域福祉保健部 | 健康推進課 | 健康福祉局 | 健康推進部 | 健康推進課 | ||
環境創造局 | 下水道河川局 | ||||||
政策調整部 | 総務部 | ||||||
技術監理課 | 技術監理課 | ||||||
環境影響評価課 | みどり環境局 | 環境保全部 | 環境影響評価課 | ||||
環境科学研究所 | 環境科学研究所 | ||||||
総務部 | 総務部 | ||||||
経理経営課 | 下水道河川局 | 総務部 | 経理課 | ||||
地籍調査課 | みどり環境局 | 総務部 | 地籍調査課 | ||||
環境保全部 | 環境保全部 | ||||||
環境管理課 | 環境管理課 | ||||||
大気・音環境課 | 大気・音環境課 | ||||||
水・土壌環境課 | 水・土壌環境課 | ||||||
みどりアップ推進部 | 緑地保全推進課 | 公園緑地部 | 公園緑地事業課 | ||||
農政部 | 農政部 | ||||||
農政推進課 | 農政推進課 | ||||||
農業振興課 | 農業振興課 | ||||||
北部農政事務所 | 北部農政事務所 | ||||||
南部農政事務所 | 南部農政事務所 | ||||||
公園緑地部 | 公園緑地部 | ||||||
公園緑地管理課 | 公園緑地管理課 | ||||||
公園緑地維持課 | 公園緑地維持課 | ||||||
動物園課 | 動物園課 | ||||||
公園緑地整備課 | 公園緑地事業課 | ||||||
下水道計画調整部 | 下水道河川局 | マネジメント推進部 | |||||
下水道事業マネジメント課 | マネジメント推進課 | ||||||
下水道管路部 | 下水道管路部 | ||||||
管路保全課 | 管路保全課 | ||||||
管路整備課 | 管路整備課 | ||||||
下水道事務所 | 下水道事務所 | ||||||
下水道施設部 | 下水道施設部 | ||||||
下水道施設管理課 | 施設管理課 | ||||||
下水道水質課 | 水質課 | ||||||
下水道施設整備課 | 施設整備課 | ||||||
下水道設備課 | 設備課 | ||||||
都市整備局 | 都心再生部 | 都市整備局 | 都心活性化推進部 | ||||
都心再生課 | 都心再生課 | ||||||
みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 | みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 | ||||||
臨海部活性化推進課 | 臨海部活性化推進課 | ||||||
上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進室 | 国際園芸博覧会推進部 | 脱炭素・GREEN×EXPO推進局 | GREEN×EXPO推進部 | ||||
国際園芸博覧会推進課 | GREEN×EXPO推進課 | ||||||
上瀬谷整備推進部 | 上瀬谷整備推進部 | ||||||
上瀬谷整備推進課 | 上瀬谷整備推進課 | ||||||
上瀬谷交通整備課 | 上瀬谷交通整備部 | 上瀬谷交通整備課 | |||||
道路局 | 河川部 | 下水道河川局 | 河川部 | ||||
河川企画課 | 河川企画課 | ||||||
河川管理課 | 河川管理課 | ||||||
河川事業課 | 河川事業課 | ||||||
消防局 | 消防訓練センター | 管理・研究課 | 消防局 | 消防訓練センター | 校務課 |
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
別表(第1条第2項)
(令3規則38・令4規則42・一部改正)
名称 | 位置 |
横浜市マイナンバーカード特設センター横浜駅西口窓口 | 横浜市西区 |
横浜市マイナンバーカード特設センター上大岡窓口 | 横浜市港南区 |
横浜市マイナンバーカード特設センター二俣川窓口 | 横浜市旭区 |
横浜市マイナンバーカード特設センターセンター北窓口 | 横浜市都筑区 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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