横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市立学校フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程

令和3年3月5日

教委達第1号

横浜市立学校フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程をここに公布する。

横浜市立学校フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の申告を考慮した勤務時間の割振りに関する規則(平成31年3月横浜市人事委員会規則第6号。以下「規則」という。)第3条第2項及び第8条の規定に基づき、勤務時間を割り振られる横浜市立の学校に勤務する職員(以下「横浜市立学校フレックスタイム制度勤務職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 規則第3条第2項の規定に基づき定める勤務時間及びその組別並びに休憩時間は、次の表の左欄に掲げる標準となる勤務の開始時間及び同表の中欄に掲げる横浜市立学校フレックスタイム制度勤務職員の区分に対応する同表右欄に掲げる別表のとおりとする。

午前8時から午前8時30分まで

高等学校に勤務する校長、校長代理、副校長及び事務職員並びに学校用務員及び学校給食調理員以外

別表第1

午前8時から午前8時30分まで

高等学校に勤務する校長、校長代理、副校長及び事務職員並びに学校用務員及び学校給食調理員

別表第2

午後零時30分から午後1時30分まで

高等学校に勤務する校長、校長代理、副校長及び事務職員並びに学校用務員以外

別表第3

午後零時30分から午後1時30分まで

高等学校に勤務する校長、校長代理、副校長及び事務職員並びに学校用務員

別表第4

2 横浜市立学校フレックスタイム制度勤務職員の組別の割振りは、所属長が定める。

(委任)

第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この達は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この達の施行に関し必要な行為は、この達の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月教委達第1号)

(施行期日)

1 この達は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この達の施行に関し必要な行為は、この達の施行前においても行うことができる。

別表第1(第2条第1項)

組別

勤務時間

休憩時間

1組

午前7時から午後3時30分まで

勤務時間の途中に45分を与える。

2組

午前7時15分から午後3時45分まで

3組

午前7時30分から午後4時まで

4組

午前7時45分から午後4時15分まで

5組

午前8時から午後4時30分まで

6組

午前8時15分から午後4時45分まで

7組

午前8時30分から午後5時まで

8組

午前8時45分から午後5時15分まで

9組

午前9時から午後5時30分まで

10組

午前9時15分から午後5時45分まで

11組

午前9時30分から午後6時まで

12組

午前9時45分から午後6時15分まで

13組

午前10時から午後6時30分まで

別表第2(第2条第1項)

組別

勤務時間

休憩時間

1組

午前7時から午後3時45分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

2組

午前7時15分から午後4時まで

3組

午前7時30分から午後4時15分まで

4組

午前7時45分から午後4時30分まで

5組

午前8時から午後4時45分まで

6組

午前8時15分から午後5時まで

7組

午前8時30分から午後5時15分まで

8組

午前8時45分から午後5時30分まで

9組

午前9時から午後5時45分まで

10組

午前9時15分から午後6時まで

11組

午前9時30分から午後6時15分まで

12組

午前9時45分から午後6時30分まで

13組

午前10時から午後6時45分まで

別表第3(第2条第1項)

組別

勤務時間

休憩時間

1組

午前9時30分から午後6時まで

勤務時間の途中に45分を与える。

2組

午前9時45分から午後6時15分まで

3組

午前10時から午後6時30分まで

4組

午前10時15分から午後6時45分まで

5組

午前10時30分から午後7時まで

6組

午前10時45分から午後7時15分まで

7組

午前11時から午後7時30分まで

8組

午前11時15分から午後7時45分まで

9組

午前11時30分から午後午後8時まで

10組

午前11時45分から午後8時15分まで

11組

午後零時から午後8時30分まで

12組

午後零時15分から午後8時45分まで

別表第4(第2条第1項)

組別

勤務時間

休憩時間

1組

午前9時30分から午後6時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

2組

午前9時45分から午後6時30分まで

3組

午前10時から午後6時45分まで

4組

午前10時15分から午後7時まで

5組

午前10時30分から午後7時15分まで

6組

午前10時45分から午後7時30分まで

7組

午前11時から午後7時45分まで

8組

午前11時15分から午後8時まで

9組

午前11時30分から午後8時15分まで

10組

午前11時45分から午後8時30分まで

11組

午後零時から午後8時45分まで

12組

午後零時15分から午後9時まで

(備考)

規則第6条第2号及び第3号の規定に基づく申告の場合は、別表第1及び別表第2の5組、6組、7組、8組及び9組に限り、割り振ることとする。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市立学校フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程

令和3年3月5日 教育委員会達第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第3節
沿革情報
令和3年3月5日 教育委員会達第1号
令和4年3月31日 教育委員会達第1号